|

大阪教育合同労働組合綱領
1989年11月、総評の解散と「連合」の発足で労働戦線の右翼再編は一応の完
成を見た。しかし、それは膨大な数の未組織労働者や被差別階層を放置したまま
での「統一」に他ならない。同時に、日教組が「連合」に加盟したことは、その
歴史的役割が終わりを告げ、自立的な運動と組織が求められていることを示した
。この中で、私たちは「連合」と決別し、労働者の新たな未来を切り開くために
、大阪教育合同労働組合を結成した。
私たちは、従来の「教師専門職論」による教師中心主義を克服し、教育現場
に働く全ての労働者を、公務員・民間、公立・私立を問わず、雇用形態や職種の
別なく結集するために、合同労働組合の形態をとる。それは、一人の労働者への
攻撃も許さず、あらゆる仲間との連帯を大事にし、組合員一人ひとりが主人公に
なる労働組合である。私たちは、この労働組合のもとで、人類の生存を脅かすあ
らゆる脅威と闘い、平和・民主・平等の社会をつくりあげることをめざす。
一.私たちは、自らの自立と解放をめざした労働運動を創造的に前進させる。
一.私たちは、いかなる差別賃金も許さず、人間的な生活を保障する賃金・労
働条件の確立をめざす。
一.私たちは、教育に関係する全ての労働者の産別組織として、人間の解放に
つながる教育運動を創造する。
一.私たちは、あらゆる差別に反対し、反差別の闘いをすすめる。
一.私たちは、平和と民主主義の擁護・発展のために、全ての労働者とともに
、反戦・平和の闘いをすすめる。
一.私たちは、労働者国際連帯の立場に立ち、全世界の労働者、とりわけアジ
アの労働者との連帯活動をすすめる。
一.私たちは、資本・行政やいかなる政党からも独立し、官僚主義・男性中心
主義を排し、大衆的創造的組織の発展につとめる。
大阪教育合同労働組合規約
第1章 総 則
第1条 この組合は、大阪教育合同労働組合(略称教育合同)という。英訳名 はEducation Workers and Amalgamated
Union Osaka(略称EWA)である 。
第2条 この組合は本部を大阪市中央区北浜東1番17号日本ワードデータビル8階におく。
第3条 この組合は法人とする。
第2章 目的と事業
第4条 この組合は、組合員とすべての労働者の経済的・社会的・政治的地位の向上をはかり、すべての人々が平和のうちに民主的で平等に生きていける社会の建設をめざす。
第5条 この組合は、前条の目的を達成するために次の事業及び運動を行う。
@組合員と労働者の賃金・労働条件の維持改善に関すること。
Aあらゆる差別の撤廃に関すること。
B民主・平和・平等の教育の確立に関すること。
Cアジアをはじめとした各国労働者との国際連帯に関すること。
D文化の向上と福利厚生に関すること。
E他団体との連携と協力。
Fその他この組合の目的達成に必要なこと。
第3章 組合員
第6条 この組合は、日本の教育に関係する労働者、およびこの組合の綱領・規約・方針に賛成する労働者、また執行委員会の承認した者で組織する。ただし労働組合法第2条1項に該当する者は組合員となることはできない。
第7条 何人も、いかなる場合においても、人種、国籍、思想・信条、宗教、性別、身分または門地によって組合員たる資格を奪われない。
第8条 この組合に加入するときは加入届に必要事項を記入して執行委員会に届出て、執行委員会の承認を受けなければならない。
第9条 組合員は次の権利を持つ。
@組合のすべての問題に参与すること、および組合員として均等の扱いを受けること。
A役員等を選挙し、選挙されること。
B役員等の言動を自由に批判し、または罷免を請求すること。
C組合の会議の傍聴および会計、議事録、その他組合に関する書類を自由に閲覧すること。
D制裁処分に対し異議申し立てをし、またこれを弁護すること。
E政治活動を自由に行うこと。
第10条 組合員は次の義務を負う。
@規約の定めるところにしたがう。
A組合の方針にそってその実現のために努力する。
B組合費、決議機関決定の諸費を納入すること。
第11条 この組合の脱退は次の場合による。
@死亡
A除名
これ以外の理由により脱退しようとする者は、その理由を記入して執行委 員会に届け出て、執行委員会の承認を受けなければならない。なお、争議
中の脱退は認めない。
第12条 組合員で、組合運動に重大な妨害を与えたとき、労働者の階級的利益に 損害を与える行為をしたものは制裁を受ける。
第4章 組 織
第13条 この組合に支部をおく。支部は地域・学校種別または企業職場単位にお く。分会は職場単位におく。この組合に専門部をおくことができる。
第5章 機 関
第14条 この組合に次の機関をおく。
大会、本部委員会、執行委員会
第15条 大会は組合の最高決議機関で、定期大会は毎年1回執行委員長が招集す る。
臨時大会は、本部委員会、執行委員会が必要と認めたとき、および組合 員の3分の1以上の要求があったとき、執行委員長が招集しなければなら
ない。
第16条 大会は次のことを決める。
@綱領、規約の決定ならびに変更。
A運動方針の決定。
B組合の事業。
C予算の議決、決算の承認。
D他団体への加入、連合または脱退。
E労働協約の締結と破棄。
F争議行為に関すること。
G組合員の制裁。
Hこの組合の解散ならびに解散にともなうことの決定。
Iその他この組合の目的達成に必要なこと。
第17条 本部委員会は大会につぐ決議機関で、執行委員会が必要と認めたときお よび本部委員の3分の1以上の要求があったとき、執行委員長が招集する。
第18条 本部委員会は本部委員で構成する。
本部委員は支部単位ごと組合員10名ごとに1名とし、支部組合員の直接 無記名投票により選出し、端数の場合は1名とする。
第19条 本部委員会は次のことを決める。
@大会により委任された事項。
A規定ならびに細則の決定、変更。
B追加ならびに更正予算および臨時徴収金に関すること。
C組合員の加入および脱退。
Dその他この組合の目的達成に必要なこと。
第20条 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、執行委 員によって構成する執行機関であって次の権限を持つ。
@大会、本部委員会の決議の執行。
A大会ならびに本部委員会に提出する議案の作成。
Bこの組合の会計業務に関すること。
C緊急事項の処理。
D業務執行上必要な事項。
第6章 書記局
第21条 執行委員会の業務処理のため書記局をおき、別に定める規定にしたがっ て運営する。
第7章 会 議
第22条 この組合の会議は構成員の過半数の出席で成立し、会議の議決は出席者 の過半数をもって決める。但し、第16条@、D、F、G、H号については
直接無記名投票による構成員の3分の2をこえる同意を得なければならな い。
議事運営の規定は別に定める。
第8章 役 員
第23条 この組合に次の役員をおく。
執行委員長 1名
副執行委員長 若干名
書記長 1名
書記次長 2名
執行委員 若干名
会計監査委員 若干名
第24条 役員の任務は次のとおりである。
執行委員長はこの組合を代表し、組合業務を統轄する。
副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその代 理する。
書記長は正副執行委員長を補佐し、書記局を統轄する。
書記次長は書記長を補佐する。
執行委員は前記役員を補佐し、執行業務にあたる。
会計監査委員は会計業務の監査にあたる。
第25条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第26条 必要に応じて特別執行委員、顧問を置くことができる。
第9章 選 挙
第27条 役員の選出は全ての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投 票による投票総数の過半数によって決定する。選挙規定は別に定める。
第10章 財 政
第28条 この組合の経費は、組合費、寄付金その他の収入による。
寄付金の受理は本部委員会の承認を得なければならない。
第29条 この組合のすべての財産および使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、毎年1回以上組合員に公表しなければならない。
第30条 会計簿は、組合員の要求によって、随時これを公開しなければならない。
第31条 この組合の役員ならびに書記の賃金は別に定める役員・書記賃金規定に よって支払う。
第11章 会計監査
第32条 この組合の会計を監査するために、会計監査委員をおく。
第33条 会計監査委員は、一切の組合会計にかかわる出納に関し、年2回以上、 期日を定めて監査し、組合員が委嘱した職業的に資格がある会計監査人に
よる正確であるとの証明を付して組合員に公表するとともに大会に報告し なければならない。
第12章 雑 則
第34条 この組合の組合員のうち地方公務員法の適用を受ける者で地方公務員法 の「職員団体」をつくる。
付 則
1項 この規約は1989年11月23日より施行する。
2項 第25条の規定にかかわらず、1989年11月23日「大阪教育合同労 働組合結成大会」で選出された役員の任期は、1990年5月31日まで
とする。
付 則
この規約は1992年5月27日より施行する。
付 則
1項 この規約は1999年7月5日より施行する。
2項 第25条の規定にかかわらず、1999年5月21日「大阪教育合同労働組合第11回定期大会」で選出された役員の任期は、2000年3月31日までとする。
付 則
この規約は2001年7月11日より施行する。
|