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橋下知事は、08年2月就任早々に財政非常事態宣言を発表したのに続いて、「大阪府改革プロジェクトチーム」が立ち上げ、4月には「財政再建プログラム試案」を発表した。この試案に対して、市町村、各種団体はもとより、府庁内部の各部局からも反対の声が相次いでいる。しかしこれらの反対の声は、自らの利害に基づいているものであって、財政再建のための積極的な意見は出せていない。これは、橋下知事の手法に騙されている面もある。 組合は、ユニオンネットや大阪全労協とともに、5月1日のメーデーにあわせて、知事への申し入れを行った。 申し入れ内容の主旨は、知事が「聖域」としている「公債費」に手をつけることを求めるものである。倒産・破産争議を経験してきた労働組合ゆえに提言できる内容である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 許せない人件費削減提案(5/22)人件費に手をつける前にやるべきこと08年 5月22日、大阪府・府教委は橋下リストラ・プロジェクトの意向を受けて、人件費大幅カットの提案を行ってきた。 組合は、すでに申し入れている団交をしないままに、人件費削減を提案することは許せないと抗議した。 組合の提言が実施されれば、人件費ももちろん、福祉費、教育費、医療費、助成金も削減する必要がなくなるからである。 今回の提案は撤回あるのみである。組合は、強力はたたかいを組織していく。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 団交開始 府は回答できずに立ち往生(6/4,13) |
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区分
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当初提案
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修正
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| 非常勤職員 |
4%
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0(現行通り)
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| 非常勤特嘱・若特等 |
6%
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5.5%
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| 管理職以外の職員 |
4%
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3.5%
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6%
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5.5%
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8%
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7.5%
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10%
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9.5%
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| 部長級以外の管理職 |
12%
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11.5%
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| 部長級 |
14%
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14%
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| 指定職 |
16%
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16%
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| 特別職(教育長等) |
18%
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18%
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| 副知事 |
20%
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20%
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| 知事 |
30%
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30%
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労働委 |
府は、本年4月に財政再建プログラム試案(PT試案)を発表して、福祉切り捨て、賃金引き下げを打ち出した。そして、5月には人件費削減提案を行い、6月には大阪維新プログラム案を発表した。これに基づいて、7月議会には2008年度予算案と条例改正案を提案するとしている。
組合は、4月24日に府に団交申入書を提出し、また6月には人件費削減に関する具体的要求を追加提出した。この団交申入書で求める団交事項の最重要議題は、人件費はもとより福祉・医療・教育予算等の府民生活へのしわ寄せを回避するための財源確保に関する協議であった。すなわち、府債償還の繰り延べや金利引き下げについて、府債の引き受け手(借金の債権者)に協力を求める手法の協議である。民間企業が破産・倒産状態になったときに債権者に債権放棄・縮減の協力を求めるように、府も府債償還(借金返済)の猶予や金利引き下げを債権者たる府債の引き受け手に求めるべきであり、そのことで財源を確保して人件費・福祉予算等の削減を回避せよという要求であった。
ところが、府は、この議題を団交事項とすることを拒否した。そして実際、6月3日、13日、20日に開いた団交では、この議題に入ることを拒否した。これは団交拒否にあたる。
団交にはおいては府教委課長補佐級しか出席せず、知事あるいは財政担当者が出席しなかった。そのため、団交での質問事項は常に持ち帰りとなり、団交は進展しなかった。これは回答権限のない者の団交出席であり、誠実団交義務を果たさない不当労働行為である。
他方、別組合との交渉には知事等が出席しており、これは組合間差別である。
組合との交渉中にもかかわらず、知事名で財政再建プログラム案・人件費削減提案に協力することを求める手紙を組合員・職員に配布した。これは、組合と組合員を分断するものであり、組合活動への支配介入である。
このような不当労働行為を重ねて福祉切り捨て・人件費削減を強行する橋下知事には猛省を促したい。正々堂々と団交に応じるべきだ。
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府・府教委が非常勤嘱託等の賃金に関する06年度団交を打ち切り、一方的に賃下げした事件について、組合は2007年6月に府労委に救済を申したてた。
07年10月、府労委は、教育合同の救済申立適格を否定して、審査を行わなかった。
組合は、即日、中労委に再審査を申し立てた。
中労委では、08年1月に第1回調査が行われ、府側が和解に応じなかったため、3月から審問にはいることとなった。
08年3月には組合側証人、4月には府側証人の尋問が行われた。府側証人は、橋下知事の誕生で非常勤賃金の決定方法が変更になることから、団交で主張していたことを撤回する証言を行った。審問は終結し、命令を待つこととなった。
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労働条件改善 |
橋下知事が、08年度の暫定予算を組むことから、府教委は非常勤(若年)特嘱員、教育専門員の 雇用期間を4月1日〜7月31日に短縮すると提案してきた。このことについては、賃金・労働条件にかんする団交が現在継続中なので、その中で協議することになっている。
しかるに、府教委は3月4日付通知で、府立学校長及び市町村教育委員会に、当該職員に7月31日までの雇用を了解するかについての意向確認調査をするように求めてきた。おまけに調査期限を3月10日(月)までとしている。
この調査は、特嘱要綱等に定められた63(65)歳までの雇用更新規定に違反するだけでなく、組合との団交中に組合員に個別に意向調査をするという典型的な不当労働行為である。
組合は3月5日、通知の撤回を求める下記の申し入れを行った。
申し入れに対して府教委は、特嘱要綱等に違反することは認めたものの、不当労働行為については判断できないと応じた。
そこで組合は次のようにわかりやすく説明した。雇用期間短縮については予算説明の際に提案を受けたが、意向調査をすることについては提案もなければ協議をすることの話もなかった。雇用期間短縮については組合は反対しており、継続中の団交の議題である。こういうことにもかかわらず、組合の頭越しに組合員に雇用期間短縮について了解するかの調査を行うことは、組合員を組織から切り離すものであり、(労組法7条3号に違反する)不当労働行為である。
府教委は、予算が付かないので雇用も予算の範囲でしかできない、と説明した。しかし、組合は、予算と雇用は別問題であること、すなわち雇用は規定に基づいて保障をした上で予算がなくなった時点で契約を解除するかどうかを決めるべきあって、当初から雇用を短縮することは正職員との均衡からも認められないと反論した。これについて、府教委は納得できないと応じた。
府教委は申し入れを検討することとしたが、組合は撤回しない場合は春闘総行動で押しかけてくることも通告した。また、市町村で混乱が起きないように、府教委が解決すべきことも申し入れた。
意向調査に応じないこと
市町村教委によってはすでに調査を開始したところがある。非常勤特嘱等はこの調査に応じては危険だ。
組合は、ここ10数年、大学非常勤講師が従前の辞令方式から契約書方式に契約形式が変えられてきたことに対して、1年期限の契約書に調印させないように求めてきた。それは、双方がサインをすることによって、有期雇用であっても「期限の定めのない契約」に転化していたかもしれない契約を、1年期限に戻す効果を生むからであった。そして案の定、非常勤講師の雇用契約を更新しない時には、契約書で1年雇用に合意していた、ことを根拠にしてくる例が多かったのである。この時、サインをしていない講師は一方的な雇い止めであることを主張することができたのである。
今回、府教委は予算を理由にして7月31日までの雇用を「希望する」ことに合意を迫っている。もし、これに応じた場合、7月で雇用が打ち切られても対抗力は弱まることは言うまでもない。従って、組合員はもとより、すべての非常勤特嘱等の職員が意向調査に応じず、約束通り63(65)歳までの雇用を保障するように意思を示すべきである。少なくとも、組合との協議が終わるまでは調査に応じないとの返事をしなければならない。それが雇用を守る道である。
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2008年3月5日 大阪府教育委員会 委員長 生野照子 様 教育長 綛山哲男様 大阪教育合同労働組合 執行委員長 山下恒生 本年3月4日付教委職人第2222号の撤回を求める申入書 貴職は、本年3月4日付教委職人第2222号で「平成20年度非常勤職員の雇用について(通知)」を府立学校長及び各市町村教育委員会あてに通知した。通知の内容は、大阪府が現在開会中の府議会に提案している予算が4月から7月までの暫定予算であるため、非常勤職員の雇用期間を7月31日までとして、当該非常勤職員にこれに合意するかどうかの意向確認の調査を行うように求めるものである。意向確認の回答期限を3月10日までとしている。 意向確認の対象となっている非常勤(若年)特別嘱託員は「非常勤若年特別嘱託員及び非常勤特別嘱託員取扱要綱」によって、また教育専門員は「大阪府公立学校教育専門員に関する取扱要綱」によって、63〜65歳まで雇用が更新されることになっている。しかるに貴職はこれらの規定に違反して今回の意向確認調査は行っている。 また、これら非常勤職員の次年度の賃金・労働条件については、現在当労組と団交中の事項である。それも貴職が当労組の質問に答えられず持ち帰って検討することになったため、団交は中断しているのである。このような状況の中にあって、当労組組合員を含めた非常勤職員に対して、最も重要な労働条件である雇用期間の短縮を一方的に通知して個別合意をとるという行為は許し難い不当労働行為である。 以上のことから、当労組は貴職の3月4日付教委職人第2222号の撤回を求める。直ちに、府立学校長及び市町村教育委員会に通知の撤回を連絡されたい。 以 上 |
賃金改善 |
橋下リストラ・プログラム案による賃金削減攻撃のさなかでも、組合は夏期一時金闘争を開始した。
人事査定(評価・育成システム)廃止 |
08年1月31日、府立高、府内小中学校教職員7名は、校長のえこひいきによる評価を違法として、損害賠償を訴える訴訟を大阪地裁に提訴した。その概要は以下の通り。
1.訴訟3件
(1) 原告 ・府立高校教員1名 被告 ・府立学校校長1名及び大阪府
(2) 原告 ・吹田市立中学校教員1名及び吹田市立小学校事務職員 1名 被告 ・吹田市立中学校校長1名及び吹田市立小学校校長1名及び吹田市
(3) 原告 ・門真市立中学校教員 4名 被告 ・門真市立中学校校長2名及び門真市
2.請求の趣旨 被告らは、原告の評価をB評価としたため、A評価であったとしたら支給されていたであろう勤勉手当(及び昇給額)との間に損害を生じさせた。また、原告はB評価をされたことにより精神的損害を被った。A評価との差額損害額、精神的損害への慰謝料を請求する
3.提訴に至る動機及び経過 ・学校教育は教職員の協働で成り立っている ・この協働性を無視して、教職員の評価に格差をつけることは馴染まない ・「評価・育成システム」は育成に重点をおいて制定されたシステムであり、評価は育 成の観点からなされるもの ・本システムを利用して、地公法40条の「勤務評定」を行うことは適切でない。ましてや、本システムの評価結果を賃金に反映することは、教職員の協働としての学校教育に支障を来す ・本システムでは、校長(評価者)の評価が絶対評価され、そのまま昇給やボーナスに反映される、従って、校長は本システムにそって評価を行うとしても、教職員の協働性に着目して、公正評価を行うべきだ ・上記のことについて、所属組合を通して府教委・市教委と交渉を行ったが、教委は校長が適正に評価するはずと言うだけ ・ところが被告校長らは、「評価のための評価」を行い、原告をB評価とした ・B評価は「勤務成績が良好である職員」とされるが、勤勉手当は従前に比べて減額される ・校長は、勤勉手当が減額されることを承知の上で、原告をB評価とした、校長によっては評価結果を原告に通知しなかった者もいる ・原告は苦情申出を行ったが、苦情審査会は「評価妥当」とした。評価結果を知らされていない原告は苦情申出の機会も奪われた ・そこで裁判所に訴えるしかない
※エコ評価訴訟とは、校長の「エコひいき評価」を許さない訴訟
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第2回口頭弁論が5月19日大阪地裁で行われた。原告からは5月7日準備書面(1)を提出、各被告からの 準備書面も一応出そろい、双方の基本的な主張部分が出された。
原告側はこれから、被告校長が各人に行った評価に重大な問題があり、損害を被ったという具体的内容の主張に入る。それにしても第1回同様、今回も被告校長たちは裁判所に姿を現さなかった。自分の行為が問われる裁判であるにもかかわらず、「しょせん他人事」ということか。「評価結果」などどうでもよい、評価に対する責感すら持ち合わせていないということか。
原告側はこのような被告に対して、システムの手引きにさえ即していないことをはじめ、評価が公正でないこと、さらに苦情申立機関も適正に機能していないことなど法廷で明らかにしていく。
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