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更新日: 2008年07月23日

橋下リストラ・プログラム案問題

 橋下知事は、08年2月就任早々に財政非常事態宣言を発表したのに続いて、「大阪府改革プロジェクトチーム」が立ち上げ、4月には「財政再建プログラム試案」を発表した。

 この試案に対して、市町村、各種団体はもとより、府庁内部の各部局からも反対の声が相次いでいる。しかしこれらの反対の声は、自らの利害に基づいているものであって、財政再建のための積極的な意見は出せていない。これは、橋下知事の手法に騙されている面もある。

 組合は、ユニオンネットや大阪全労協とともに、5月1日のメーデーにあわせて、知事への申し入れを行った。

 申し入れ内容の主旨は、知事が「聖域」としている「公債費」に手をつけることを求めるものである。倒産・破産争議を経験してきた労働組合ゆえに提言できる内容である。

  申入書

 

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 許せない人件費削減提案(5/22)

 人件費に手をつける前にやるべきこと 

 08年 5月22日、大阪府・府教委は橋下リストラ・プロジェクトの意向を受けて、人件費大幅カットの提案を行ってきた。

 組合は、すでに申し入れている団交をしないままに、人件費削減を提案することは許せないと抗議した。

 組合の提言が実施されれば、人件費ももちろん、福祉費、教育費、医療費、助成金も削減する必要がなくなるからである。

 今回の提案は撤回あるのみである。組合は、強力はたたかいを組織していく。

  組合の申入書

  府・府教委の人件費削減提案

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 団交開始 府は回答できずに立ち往生(6/4,13)

 

  6月4日・13日、PT試案・人件費削減案撤回を求める団交が開かれた。

 組合は、財政危機の元凶が5兆円の府債(借金)にあるのだから、破産回避のために債権者たる大手銀行等に府債償還凍結や金利引き下げを求めるべきだと要求してきた。ところが団交で、プロジェクト・チーム(PT)も橋下知事も、この手法について協議していないことが判明した。団交担当者は、組合の要求を知事に伝えていなかったというのである。それは、10年前の府議会でこの手法はとらないことの発言があったからだというのである。当時は、借換債や減債基金からの借り入れで借金返済をするから、組合の提言する手法をとらなかったのだが、今回橋下知事は従前の方法はとらないと明言したのだから、10年前の議会答弁は理由にならないと批判した。しかし、府はモゴモゴと言うだけで、立ち往生してしまった。公債費が「聖域」になっていることに無責任きわまりない対応である。

 次に、団交では賃金カットの不合理をとことん追及した。破産企業なら当然行うべき一時金役職段階別加算(約106億円)には手をつけていないことを追及すると、人事委勧告によって実施しているから廃止しないという回答である。それなら今回の基本給10%、退職金5%カットが人事委勧告に無視するものであることはどうなるのか、との質問にも答えられないのであった。

 賃金減額率が架空号給に基づいて決められるため、S・A評価者を優遇しC・D評価者を2重に減額している矛盾も追及した。非常勤特嘱などは「要綱」で1年間の賃金が定められていることから年度途中の賃金カットは違法であるとも追及した。

 府はこれら10点以上の質問に答えられず、次回団交に継続となった。

 闘争速報

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 第3回団交でもコンプラのなさを暴露(08/6/20)

 

 闘争速報3

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 第4回団交でも回答できず、団交継続へ(0/6/27)

 6月27日に開催された第4回団交でも、府は法律解釈すらできなかった。団交は継続となった。

 闘争速報4

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 ストライキを背景に団交強化へ

 7月1日から府議会が始まった。府は継続団交をなかなか入れようとしなかった。そこで、組合は非常勤職員の解雇・賃下げが撤回されない場合はストライキに突入する方針を明らかにして、団交を7月14日に開催することを求めた。組合は、7月11日、記者会見を行った。

 

                       7月12日付産経新聞

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 府教委がスト中止の申し入れ

 記者会見を行った当日、府教委は組合に対して「ストライキ中止の申し入れ」を行ってきた。その中で、スト参加のための年休行使を認めないことも申し入れてきた。同時に、府立学校および市町村教委に対して、同様の指示を出していることも判明した。

 スト中止申し入れ 府立学校・市町村教委への指示 

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 ストライキへの激励と非難が相半ば

 組合のストライキ闘争を新聞が報じると、全国から激励と非難のメール、電話が相次いだ。

 その一例 

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 不誠実な府の対応で団交決裂

 7月14日、第5回団交が開かれた。組合がストを背景に団交に臨んでいるのも関わらず、知事や財政担当者は団交に出てこなかった。

 さらに、非常勤教務補助員等の人事を扱う府教委人事課も欠席したため、解雇問題については回答ができない状況であった。組合の最低限の要求事項について全て「持ち帰って検討」という対応に、組合はついに「明日ストライキに突入する」ことを宣言した。

 

 府教委は「ストは適法」と訂正通知

 府教委が7月11日、組合が行うストを違法ストであるかのようにとらえて、「スト中止の申し入れ」を行い、また府内の全校長に違法ストよばわりの指示を出した問題が団交で取り上げられた。

 組合が、ストに突入するのは、地公法が適用されない特別職公務員である非常勤職員であることを明らかにすると、府教委は「職員団体のストではなく、非常勤職員がストにはいることがわかった」として、ストライキは適法であることを認めた。さらに、7月11日付指示によって現場が混乱していることを踏まえ、直ちに訂正指示を出すことが回答された。

 府教委の訂正指示文書

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7.15ストライキ突入

 多数の支援で府庁玄関前集会が成功

 

 府の不誠実団交が続き、非常勤職員の解雇が強行される状況にあって、組合は7.15ストライキ闘争に突入した。

 午前9時から始まったスト突入および要求実現集会には、ストで決起した20名の非常勤職員と年休行使で参加した組合員、支援労働者たち200名が府庁玄関前に集合した。

 それまで、橋下知事への批判記事が掲載できなかったマスコミも、ストライキは無視することができず、新聞・テレビが取材に入ってきた。

 武井委員長の挨拶に続き、非常勤職員の組合員によるスト突入宣言が読み上げられた。

  スト突入宣言

 数多くの支援労組からの激励挨拶が続いた。その中には、「連合」系労組もあった。また、全国各地からのメッセージも紹介された。

 ストに決起した組合員からは、「40年前の新任時に日教組ストに加わり、退職時の今年に教育合同の一日ストに参加できたことは誇りだ」との決意表明があった。別の組合員からは「仲間がクビになるという時にストライキで立ち上がることができる教育合同に入っていてよかった」との意見表明もあった。

 集会は、「非常勤職員の解雇を−ヤメロ」「橋下も−ヤメロ」の呼びかけコールを織り交ぜながら、12時まで続けられ、午後からは座り込み行動を貫徹した。

 しかし、府はストライキを回避させるための努力もせず、手をこまねいて見ているだけであった。橋下知事の一存で全てが進められる府政であった。

 

 許されないストライキへの妨害

  ストライキに突入した組合員の多くは前日、校長にスト通告を手渡した。ところが、何人かの校長はスト通告を受け取らず、教職員としてストはできない、通常通りの勤務を行うことを命じた。このようなスト否認の不当労働行為には断固とした反撃を準備していく。

 他方、門真市教職員組合(日教組系)はストライキに同調しないように組合員に連絡を行い、その指示文書を職員室に掲示する始末であった。その文書には、「教育合同のストライキに府教委は中止を申し入れた。ストは府民感情とかけ離れた行為であり、目の前の子どもたちと向き合わず、職場放棄することは府民の理解を得られない」と書いてある。組合の文書とは思えない、スト攻撃である。組合はこのような誹謗中傷を許さない。

  門真市教組がスト攻撃文書

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 非常勤職員の賃下げ撤回! 非常勤解雇問題は継続団交に

  ストライキ闘争の成果は明らか

 ストライキ闘争の後も組合は精力的に団交を重ねた。7月18日、22日と府議会最終日(23日)を前に、府側を追い込んでいった。

 その結果、非常勤教務補助員等の解雇問題については、今年度末まで団交を継続していくことで合意された。府教委も、教務事務補助員等が必要な仕事であることをあらためて表明した。

 また、4%の賃下げ提案がされていた非常勤職員については、賃下げを撤回することが回答された。当初、若年層一般職員の4%削減とリンクさせるとしていたものの、「知事の判断」で一般職員とリンクさせないとした。これは、ストライキの成果といえるであろう。

 しかし、特嘱・若特等の非常勤職員をはじめ一般職員は0.5%削減率が緩和されただけで、8月1日から実施が強行された。

 それでも組合は、特嘱・若特等の年度途中賃下げは違法であるとその断念を迫る団交を継続していく。

 

区分
当初提案
修正
非常勤職員
4%
0(現行通り)
非常勤特嘱・若特等
6%
5.5%
管理職以外の職員
4%
3.5%
6%
5.5%
8%
7.5%
10%
9.5%
部長級以外の管理職
12%
11.5%
部長級
14%
14%
指定職
16%
16%
特別職(教育長等)
18%
18%
副知事
20%
20%
知事
30%
30%

 

労働委

 大阪府・橋下知事の不当労働行為で救済申立(08/6/23)

 府は、本年4月に財政再建プログラム試案(PT試案)を発表して、福祉切り捨て、賃金引き下げを打ち出した。そして、5月には人件費削減提案を行い、6月には大阪維新プログラム案を発表した。これに基づいて、7月議会には2008年度予算案と条例改正案を提案するとしている。  

 組合は、4月24日に府に団交申入書を提出し、また6月には人件費削減に関する具体的要求を追加提出した。この団交申入書で求める団交事項の最重要議題は、人件費はもとより福祉・医療・教育予算等の府民生活へのしわ寄せを回避するための財源確保に関する協議であった。すなわち、府債償還の繰り延べや金利引き下げについて、府債の引き受け手(借金の債権者)に協力を求める手法の協議である。民間企業が破産・倒産状態になったときに債権者に債権放棄・縮減の協力を求めるように、府も府債償還(借金返済)の猶予や金利引き下げを債権者たる府債の引き受け手に求めるべきであり、そのことで財源を確保して人件費・福祉予算等の削減を回避せよという要求であった。  

 ところが、府は、この議題を団交事項とすることを拒否した。そして実際、6月3日、13日、20日に開いた団交では、この議題に入ることを拒否した。これは団交拒否にあたる。

 団交にはおいては府教委課長補佐級しか出席せず、知事あるいは財政担当者が出席しなかった。そのため、団交での質問事項は常に持ち帰りとなり、団交は進展しなかった。これは回答権限のない者の団交出席であり、誠実団交義務を果たさない不当労働行為である。  

 他方、別組合との交渉には知事等が出席しており、これは組合間差別である。  

 組合との交渉中にもかかわらず、知事名で財政再建プログラム案・人件費削減提案に協力することを求める手紙を組合員・職員に配布した。これは、組合と組合員を分断するものであり、組合活動への支配介入である。

 このような不当労働行為を重ねて福祉切り捨て・人件費削減を強行する橋下知事には猛省を促したい。正々堂々と団交に応じるべきだ。

 申立書

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  07年度非常勤賃金に関する不誠実団交で労働委申したて

  府・府教委が非常勤嘱託等の賃金に関する06年度団交を打ち切り、一方的に賃下げした事件について、組合は2007年6月に府労委に救済を申したてた。

   救済申立書

  07年10月、府労委は、教育合同の救済申立適格を否定して、審査を行わなかった。

   府労委決定書

  組合は、即日、中労委に再審査を申し立てた。

   再審査申立書

  中労委では、08年1月に第1回調査が行われ、府側が和解に応じなかったため、3月から審問にはいることとなった。

  08年3月には組合側証人、4月には府側証人の尋問が行われた。府側証人は、橋下知事の誕生で非常勤賃金の決定方法が変更になることから、団交で主張していたことを撤回する証言を行った。審問は終結し、命令を待つこととなった。

  組合側最終陳述書

  

 

労働条件改善

 非常勤職員の雇用期間短縮を許すな

 意向確認反対で申し入れ

 橋下知事が、08年度の暫定予算を組むことから、府教委は非常勤(若年)特嘱員、教育専門員の 雇用期間を4月1日〜7月31日に短縮すると提案してきた。このことについては、賃金・労働条件にかんする団交が現在継続中なので、その中で協議することになっている。

 しかるに、府教委は3月4日付通知で、府立学校長及び市町村教育委員会に、当該職員に7月31日までの雇用を了解するかについての意向確認調査をするように求めてきた。おまけに調査期限を3月10日(月)までとしている。

この調査は、特嘱要綱等に定められた63(65)歳までの雇用更新規定に違反するだけでなく、組合との団交中に組合員に個別に意向調査をするという典型的な不当労働行為である。

 組合は3月5日、通知の撤回を求める下記の申し入れを行った。

 申し入れに対して府教委は、特嘱要綱等に違反することは認めたものの、不当労働行為については判断できないと応じた。

 そこで組合は次のようにわかりやすく説明した。雇用期間短縮については予算説明の際に提案を受けたが、意向調査をすることについては提案もなければ協議をすることの話もなかった。雇用期間短縮については組合は反対しており、継続中の団交の議題である。こういうことにもかかわらず、組合の頭越しに組合員に雇用期間短縮について了解するかの調査を行うことは、組合員を組織から切り離すものであり、(労組法7条3号に違反する)不当労働行為である。

 府教委は、予算が付かないので雇用も予算の範囲でしかできない、と説明した。しかし、組合は、予算と雇用は別問題であること、すなわち雇用は規定に基づいて保障をした上で予算がなくなった時点で契約を解除するかどうかを決めるべきあって、当初から雇用を短縮することは正職員との均衡からも認められないと反論した。これについて、府教委は納得できないと応じた。

 府教委は申し入れを検討することとしたが、組合は撤回しない場合は春闘総行動で押しかけてくることも通告した。また、市町村で混乱が起きないように、府教委が解決すべきことも申し入れた。

  意向調査に応じないこと

 市町村教委によってはすでに調査を開始したところがある。非常勤特嘱等はこの調査に応じては危険だ。

 組合は、ここ10数年、大学非常勤講師が従前の辞令方式から契約書方式に契約形式が変えられてきたことに対して、1年期限の契約書に調印させないように求めてきた。それは、双方がサインをすることによって、有期雇用であっても「期限の定めのない契約」に転化していたかもしれない契約を、1年期限に戻す効果を生むからであった。そして案の定、非常勤講師の雇用契約を更新しない時には、契約書で1年雇用に合意していた、ことを根拠にしてくる例が多かったのである。この時、サインをしていない講師は一方的な雇い止めであることを主張することができたのである。

 今回、府教委は予算を理由にして7月31日までの雇用を「希望する」ことに合意を迫っている。もし、これに応じた場合、7月で雇用が打ち切られても対抗力は弱まることは言うまでもない。従って、組合員はもとより、すべての非常勤特嘱等の職員が意向調査に応じず、約束通り63(65)歳までの雇用を保障するように意思を示すべきである。少なくとも、組合との協議が終わるまでは調査に応じないとの返事をしなければならない。それが雇用を守る道である。

2008年3月5日

大阪府教育委員会

委員長 生野照子 様

教育長 綛山哲男様                              大阪教育合同労働組合                                             執行委員長 山下恒生

 本年3月4日付教委職人第2222号の撤回を求める申入書

 貴職は、本年3月4日付教委職人第2222号で「平成20年度非常勤職員の雇用について(通知)」を府立学校長及び各市町村教育委員会あてに通知した。通知の内容は、大阪府が現在開会中の府議会に提案している予算が4月から7月までの暫定予算であるため、非常勤職員の雇用期間を7月31日までとして、当該非常勤職員にこれに合意するかどうかの意向確認の調査を行うように求めるものである。意向確認の回答期限を3月10日までとしている。  

 意向確認の対象となっている非常勤(若年)特別嘱託員は「非常勤若年特別嘱託員及び非常勤特別嘱託員取扱要綱」によって、また教育専門員は「大阪府公立学校教育専門員に関する取扱要綱」によって、63〜65歳まで雇用が更新されることになっている。しかるに貴職はこれらの規定に違反して今回の意向確認調査は行っている。  

 また、これら非常勤職員の次年度の賃金・労働条件については、現在当労組と団交中の事項である。それも貴職が当労組の質問に答えられず持ち帰って検討することになったため、団交は中断しているのである。このような状況の中にあって、当労組組合員を含めた非常勤職員に対して、最も重要な労働条件である雇用期間の短縮を一方的に通知して個別合意をとるという行為は許し難い不当労働行為である。  

 以上のことから、当労組は貴職の3月4日付教委職人第2222号の撤回を求める。直ちに、府立学校長及び市町村教育委員会に通知の撤回を連絡されたい。                                                                         以 上

 

 

賃金改善

 08夏期一時金要求提出、団交開始

 橋下リストラ・プログラム案による賃金削減攻撃のさなかでも、組合は夏期一時金闘争を開始した。

 団交申入書

人事査定(評価・育成システム)廃止

 教職員エコ評価訴訟を提訴 (1/31)

 08年1月31日、府立高、府内小中学校教職員7名は、校長のえこひいきによる評価を違法として、損害賠償を訴える訴訟を大阪地裁に提訴した。その概要は以下の通り。

1.訴訟3件

  (1) 原告 ・府立高校教員1名   被告 ・府立学校校長1名及び大阪府

 (2) 原告 ・吹田市立中学校教員1名及び吹田市立小学校事務職員 1名  被告 ・吹田市立中学校校長1名及び吹田市立小学校校長1名及び吹田市

  (3) 原告 ・門真市立中学校教員 4名  被告 ・門真市立中学校校長2名及び門真市

2.請求の趣旨   被告らは、原告の評価をB評価としたため、A評価であったとしたら支給されていたであろう勤勉手当(及び昇給額)との間に損害を生じさせた。また、原告はB評価をされたことにより精神的損害を被った。A評価との差額損害額、精神的損害への慰謝料を請求する

3.提訴に至る動機及び経過  ・学校教育は教職員の協働で成り立っている  ・この協働性を無視して、教職員の評価に格差をつけることは馴染まない  ・「評価・育成システム」は育成に重点をおいて制定されたシステムであり、評価は育 成の観点からなされるもの  ・本システムを利用して、地公法40条の「勤務評定」を行うことは適切でない。ましてや、本システムの評価結果を賃金に反映することは、教職員の協働としての学校教育に支障を来す  ・本システムでは、校長(評価者)の評価が絶対評価され、そのまま昇給やボーナスに反映される、従って、校長は本システムにそって評価を行うとしても、教職員の協働性に着目して、公正評価を行うべきだ  ・上記のことについて、所属組合を通して府教委・市教委と交渉を行ったが、教委は校長が適正に評価するはずと言うだけ  ・ところが被告校長らは、「評価のための評価」を行い、原告をB評価とした  ・B評価は「勤務成績が良好である職員」とされるが、勤勉手当は従前に比べて減額される  ・校長は、勤勉手当が減額されることを承知の上で、原告をB評価とした、校長によっては評価結果を原告に通知しなかった者もいる  ・原告は苦情申出を行ったが、苦情審査会は「評価妥当」とした。評価結果を知らされていない原告は苦情申出の機会も奪われた  ・そこで裁判所に訴えるしかない

 訴状1、 訴状2、 訴状3 

 ※エコ評価訴訟とは、校長の「エコひいき評価」を許さない訴訟

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 第2回口頭弁論(5/19) 主張が出そろい校長証人尋問へ

 第2回口頭弁論が5月19日大阪地裁で行われた。原告からは5月7日準備書面(1)を提出、各被告からの 準備書面も一応出そろい、双方の基本的な主張部分が出された。

 原告側はこれから、被告校長が各人に行った評価に重大な問題があり、損害を被ったという具体的内容の主張に入る。それにしても第1回同様、今回も被告校長たちは裁判所に姿を現さなかった。自分の行為が問われる裁判であるにもかかわらず、「しょせん他人事」ということか。「評価結果」などどうでもよい、評価に対する責感すら持ち合わせていないということか。

 原告側はこのような被告に対して、システムの手引きにさえ即していないことをはじめ、評価が公正でないこと、さらに苦情申立機関も適正に機能していないことなど法廷で明らかにしていく。

 

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