大学関係

e-mail

Home


 大学関係

  少子化のあおりを受けて、大学・高校・予備校の非常勤講師の解雇(雇い止め)旋風が吹き荒れています。しわ寄せが非常勤に集中している中で、解雇や賃下げについての相談が続いています。組合は一つ一つ丁寧に解決しています。

 

関西大学解雇争議

おおさかユニオンネットが労働局交渉で取り上げる

大阪学院大学、非常勤講師の使い捨て

神戸外大、新賃金システム導入を断念

親和女子大、外国人労働条件を悪化

兵庫大・短大で専任教員の研究日確保

神戸大

外国人教師雇用で労働協約締結−05/3  

 04年4月に国立大学法人として民営化された神戸大学が、「外国人教師」を追放することを目論んで、「特任教員制度」を作ろうとした。組合は1年にわたる団交を行い、雇用確保を重点的に要求してきた。

 この団交の間には、組合の頭越しに組合員・外国人教師に新制度に合意を求める不当労働行為が行われ、担当理事が謝罪することもあった。また、強硬派であった団交担当理事が任期満了で退任するほどに、団交は予想を超えて長く続いた。神戸大学教職員組合や関係者の方々の応援もあり、05年3月にようやく労働協約を締結することとなった。

 全国の国立大学では外国人教師の追い出しが画策されているニュースが届いてくる。労働組合に結集して雇用を確保することの重要性が改めて確認されるべきだろう。

 

関西大学解雇争議 

 −−−−−−−−−−−−−−−

またしても後出しジャンケン

 関大は、04年7月26日に中労委に対して、先に出した最終陳述書の差し替えを提出した。この異例な差し替えは、当労組がホームページで、関大の最陳批判を行った6日後のことであった。地労委の時にも、期日になっても最陳が間に合わず、当労組の温情で、期日延期を認めたことがあるが、今回は、「差し替え」である。これを後出しジャンケンと言わずして何と表現できるだろうか。中労委が、差し替えを認めることはないとおもうが、それにしても困った弁護士たちである。市場経済においてもっとも重視されなければならないのが「ルール」であることからすれば、関大当事者はまたも大恥をかくこととなった。

 それにしても、後出しジャンケンが勝てるとは限らない。差し替え版の最陳の主張は、ますます混迷を極めているからである。下記の、当初に出した最陳と比較されたい。

 関大の差し替え版最終陳述

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

中労委、最終陳述でついに馬脚

 存在しない「非常勤講師規程」を手渡した?

 関大事件の中労委審査が終わり、命令を待っています。

  争点の1つに、非常勤講師規程(就業規則)の制定・労基署届出の際に、他組合には意見を聞きながら、教育合同には事後に通告したにとどまったことが不当労働行為かどうかという問題があります。

 これについて関大は最終陳述で、「規程を制定する前に組合には事情を説明し、また組合の求めに応じて規程を渡した」と主張し、団交記録を証拠として提示しました。

 ところが、組合が求めて関大が示したのは特任外国語講師規程であり、非常勤講師規程ではなかったのです。就業規則制定に際して組合との協議があったと主張するために、事実を混同させた関大の目論見は大失敗におわったのです。関大の事実混同が意図的なものであれば「浅知恵」のそしりを免れないでしょう。うっかりミスなら、弁護士・労務担当者の読解力が問われるでしょう。いずれにせよ、中労委での勝利命令は間違いなくなりました。

 組合の最終陳述書

 関大の最終陳述書

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

中労委の審問が終結(04/5/11)

関大による、不当解雇、組合間差別、組合活動妨害などの救済を求めた中労委事件は、5月11日に審問を終結した。6月11日までに最終陳述を行い、命令を待つこととなった。中労委には、団交のテープ反訳を書証で提出して、不誠実団交および組合間差別の事実を立証することができた。このテープ反訳(元々関大が録音したもの)の提出には関大は目の色を変えて、反論を試みたが、残念ながら録音内容までは変えることができなかった。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

松下敬一郎経済学部教授に公開質問状(04/4/7)−いまだ回答なし(04/7/20)

雇用保険未加入・未納疑惑で

大阪全労協と教育合同は、このほど大阪府地方労働委員会公益委員に就任した松下敬一郎経済学部教授に対して、雇用保険未加入・未納問題について公開質問状を送付した。回答期限は4月末日となっているが、5月10日現在回答は寄せられていない。今後の対応が注目される。

2004年4月7日

関西大学経済学部教授 (大阪府地方労働委員会公益委員)  松下 敬一郎 様

                        公 開 質 問 状  

 日頃のご活躍に敬意を表します。

 さて、貴職が本年3月1日より大阪府地方労働委員会公益委員という「公職」に就任されたことに関して疑問がありますので、失礼ながら文書にて質問させていただきます。

 大阪府は30年前から、労働関係法令に違反する企業・各種団体等の公共事業指名競争入札からの排除、知事表彰対象からの除外、各種行事への援助の中止等の政策をとってきています。この政策は、大阪府の各種審議会委員への任命にあたっても、同様の趣旨に基づいて配慮されるものとされています。

 ところで、貴職が勤務する関西大学は、雇用保険法違反で昨年12月25日に大阪地方検察庁から起訴猶予の処分を受けました。それは、雇用保険法適用事業所であるにもかかわらず、専任教員の雇用保険加入を怠っているという事実があるからです。専任教員の雇用保険加入は法律事項であり、これから逃れることは出来ません。

 こうしたことから、下記の通り質問させていただきますので、ご回答を本年4月末日までに文書でいただきたく要望いたします。

                          記

1.貴職は、大阪府が上記の政策をとってきたことを知っていましたか。

2.貴職は、関西大学が雇用保険法違反で起 訴猶予の処分を受けたことを知っていましたか。

3.貴職は雇用保険に加入していますか、雇用保険料を支払っていますか。

4.貴職が雇用保険料を支払っていないとすれば、大阪府地方労働委員会公益委員という 「公職」に就任することは不適切であると思いませんか。  

                             以 上

全国労働組合連絡協議会大阪府協議会 (大阪全労協)

  議長 前田 裕晤

大阪教育合同労働組合

  執行委員長 山下 恒生

------------------------------------

04/3/16 

全労協文部科学省交渉で違法行為を追及へ

 関大の雇用保険法違反については、3月16日に開催される全労協による文部科学省交渉で取り上げられることとなった。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第四の矢が放たれる 

 関大の労基法・雇用保険法違反についての刑事告発が不起訴処分となったことを受けて、組合は2月初旬、第四の矢を放った。まもなく、届いていくであろう。

 これまで、一の矢、二の矢、三の矢と放ち続けてきたが、それなりに打撃を与えてきた。第四の矢は、急所に当たれば、かなりの傷を与えることとなるだろう。第五の矢を放つかどうかは、関大の打撃の深さを見て判断する。 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 外国人差別(労働基準法違反)雇用保険法違反刑事告発事件

 大阪地検が両事件とも不起訴処分

 03年12月末、大阪地検は、外国人差別解雇・雇用保険法違反について組合が刑事告発していた事件について、不起訴処分とする決定を行った。

 検事からの情報によれば、両事件とも、法違反の事実はあるが、情状酌量などによる起訴猶予であるとのことであった。

 検察の不起訴決定は問題であるが、法違反が確認されたことは大きい。これをテコに組合は、次なるステップに進む。

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 労組法違反(解雇事件・業務妨害事件)とも中労委へ再審査申立(12/25)

 組合は03年12月25日、大阪地労委命令を不服として、中労委へ再審査を申し立てた。関大へのクリスマス・プレゼントである。

 解雇等事件の地労委命令は、団交での発言について関大側の事実捏造をそのまま採用していることが発覚した。団交での発言内容は、テープ録音されているから、中労委の再審査で、事実認定および命令の変更は疑いないだろう。しかし、関大もごまかせると思ったのか、捏造までやるとは驚きである。

 業務妨害禁止等仮処分申立事件についての地労委命令は、論理矛盾があった。中労委の冷静な判断があれば、命令は改められるだろう。

   解雇・不誠実団交・差別取扱事件の中労委再審査申立はこちらへ

  業務妨害禁止仮処分申立事件の中労委再審査申立はこちらへ

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 大阪地労委が命令(12/11)

  組合の申立適格を認めるも、不当労働行為の救済は認めず

 12月11日、大阪地労委は解雇・不誠実団交・差別取扱事件(2001年(不)第1・34号事件)および業務妨害禁止仮処分申立事件(2002年(不)第11号事件)についてそれぞれ命令を出した。

 大阪地労委は従来、教育合同は公務員が多い組合だから地労委への救済申立適格がないと主張していたが、中労委が昨年その主張を否定したため、見解を修正して、使用者も労働者も民間である私学における労使関係にあっては、教育合同に申立適格を認めるとした。これは、中労委見解に近づいたものであり、一歩前進である。しかし、あと一歩が踏み出せていない問題が残るものである。

 さて、地労委命令は、解雇等事件については、本人が3年期限という契約内容を理解していたので、組合との団交中に本人に契約書にサインを迫りその結果雇い止めをしたとしても、不利益取扱ではなく、組合への支配介入でもないとした。その他の救済申立についてもすべて棄却した。

 業務妨害禁止仮処分申立事件については、仮処分申立という訴権の行使が団結権の侵害等を目的に行われた場合は、不当労働行為となる可能性があるとしながらも、関大が入試を円滑に行うために仮処分申立をしたのだから、不当労働行為でないとして、救済申立を棄却した。

 組合は、大阪地労委命令は、判断論拠があやふやであり、あまりにも使用者寄りの姿勢を取っていることから、中労委に再審査申立を行う。

 なお、関大は「粛々と対応する」として、争議を終わらせる意図がないことを組合に答えた。

 解雇・不誠実団交・差別取扱事件(2001年(不)第1・34号事件)の命令書はこちらまで

 業務妨害禁止仮処分申立事件(2002年(不)第11号事件)の命令書はこちらまで

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

大阪地労委2003年(不)11号事件の審問開始 

 関大が、入試受験生に対して、関大の違法・不法行為を組合からアピールされることを恐れて大阪地裁に「業務妨害禁止等仮処分」を申し立てたが、 この仮処分申立は、組合の活動を制限するもので、不当労働行為に当たるとして、組合は大阪地労委に救済の申立た。
 本事件は法律的判断が重要となる性格であり、事実関係にあまり争いがないことから、地労委使用者側委員(谷本榮子・関西外大副理事長)は、背景事情についてまでの尋問を必要ないとの意見を述べたが、公益委員(細見三英子・産経新聞大阪本社編集委員)は、関大が仮処分を申し立てるに至る経過を知る上で必要として、背景事情の尋問を期待した。
 そして、第1回審問は2003年4月24日に行われ、山下恒生執行委員長に対する組合側の主尋問となった。山下委員長は、組合の関大支部が結成され、団交で要求実現を迫ったが、関大が法律違反についてまでそれを是正しない回答に終始したため、所轄官庁への告発と、組合としての大衆行動を展開してきた経過を証言した。その結果、関大が組合の大衆行動を妨害するために、入試「業務妨害禁止等仮処分」を申立ることになり、大阪地裁が申立どおりに決定を行ったのであった。
 山下委員長は、裁判決定を出した朝倉亮子裁判官に地労委に証人として出てきて証言してほしいと希望を述べた。また、この事件が労働運動界から関心を読んでいることとして、「労働情報誌」が取り上げていることを紹介した。また、海外の出版物でも関大争議が紹介されているらしいとの話を聞いているということであった。

 次回地労委審問は、6月10日(火)午後3時から行われ、山下委員長への関大側からの反対尋問となる。

 救済申立はこちらへ

 

 第2回審問開かれる−大学側の泣き言弁解

 第2回審問は2003年6月10日に行われた。この日は、大学側重弁護士による山下委員長への反対尋問であった。しかし、質問要旨は組合がホームページ等で争議戦術を明らかにしてくれないので、裁判所に仮処分を申し立てたのがなぜいけないというものであった。これに対して、山下委員長は、正常な労使関係を築く気があるなら、使用者は話し合う姿勢を示すものだ、それをいきなり裁判に訴えるところに、組合活動を妨害する意図があると証言した。

 大学側は証人を申請せず、次回に組合側から準備書面を提出して、法律問題の論点整理を行うこととなった。

 

 組合が重要な準備書面提出

 7月17日に調査が行われた。使用者による「業務妨害禁止等仮処分申立」は組合活動を禁止するものであり、不当労働行為にあたることを、かなり詳細に論じた準備書面を組合は提出した。関大側からの反論が期待される。

 準備書面はこちらへ

 

 関大、組合の主張に反論せず−結審

 8月7日、組合は準備書面を提出した。前回の調査で地労委から、「8月15日を終結日として、双方から釈明を求め」られたためである。

 ところが、関大はいつものように、またしても約束を守らず、8月18日に釈明のための準備書面を提出した。その準備書面には、組合が前回に提出した「業務妨害禁止等仮処分申立は組合活動を禁止するものであり、不当労働行為にあたる」ことを詳述した主張への反論は一切記載されていなかった。関大は理論戦からも逃避したのだろうか。最高学府として実に嘆かわしいかぎりである。

 9月25日が最終陳述となった。関大の理論水準を見てみたいものだ。

 

 関大、最終陳述を放棄 

 2003年9月25日、地労委は最終陳述を予定していた。ところが、この日またしても遅刻した関大は、なんと、最終陳述をしなかった。代理人いわく「、答弁書に書いたとおり」。最陳をすっぽかす弁護士など聞いたことがない。地労委との池内総務局長とのやりとりからすれば、関大自身は最終陳述が出ないことを知らなかったようである。もしそれが本当なら、高い弁護士費用を支払ったものだ。

 組合は、しっかりと最終陳述を行った。

 組合の最陳はこちらへ 

------------------------------------------------

関大の汚い手口の数々                                     

地労委最終陳述に間に合わず−手抜きの代物

組合の影におびえて仮処分  

 1月29日は、地労委事件の最終陳述でした。ところが、関大は最終陳述書を用意できていませんでした。代理人の重宗次郎弁護士は「事務的なミスがあって出来ていない。新しい主張はしていないので、最陳を2〜3日延期してほしい」と求めました。
 中村公益委員は「11月25日の終結から2ヶ月以上たっているのですよ。もちろん新しい主張など出来ません。組合はどう思いますか」と関大の怠惰な姿勢をいさめ、組合の意見を求めました。すると重弁護士は「申立人が延期を認めてくれないなら、最陳をしなくても構わない」と捨てぜりふを吐きました。組合は、「数千人も雇っている関大が、かつ弁護士まで雇っているのに、最陳が出来ていないなど考えられない。組合は正月休みも返上して、本日に間に合わせるように準備してきた。地労委がどうするか判断すること」と述べました。
 そこで地労委は「双方が同時に出さないと最陳にならないので、関大が明日に出すことにすれば、本日付で受理したことにする。それで組合も了承するのなら、本日事務局に提出してください」と結論を出しました。組合は、関大に最陳の機会を与えて、フェアな状況で命令を求めることにしました。 すると重弁護士は「ありがとう」といいました。  

実は、仮処分申立で忙殺されていた  

 ところが、地労委の別れ際、重弁護士は「実は、組合が入試を妨害しないように仮処分を地裁に出してきた」と言いにくそうに言いました。昨年、組合は入試妨害禁止決定を踏まえて駅周辺でのアピール行動に切り替え、また9月にはオープン・キャンパス行動を行ったのですが、今年の入試には行動を予定していませんでした。しかし、関大は組合の影におびえて仮処分申立を行ったのです。 そのために、地労委への最終陳述ができなかったのです。 翌日、地労委の業務が終了した後、関大は最陳を届けました。
 その最陳は、これまで地労委に提出した準備書面の一部を抜粋しただけのもので、最陳と言える代物ではありませんでした。プロの弁護士が作成したにすればお粗末と言わざるを得ません。素人がつくった組合の最陳と比較してみてください。
 この日、組合は大阪地裁に出向いて「入試行動などやるつもりがない」と伝えました。しかし、地裁裁判官朝倉亮子は業務妨害禁止決定を出しました。全く意味のない決定です。裁判所で出会った法律関係者が「大学ともあろう者が、仮処分を打つとは考えられない」と感想を述べていましたが、裁判官は「大学university」の本質を理解していなかったのでしょう。これで儲けたのは弁護士だけです。関大は、これが自殺行為になったことを早晩気づくでしょう。

 組合の最終陳述はこちらへ

 関大の最終陳述はこちらへ

 

関大争議、「三の矢」が放たれる

雇用保険法違反刑事告発事件−近々、検察が結論

  関大が雇用保険法に違反して、専任教員・特任外国語講師達を雇用保険に加入させていない問題で、組合はしつこく加入を求めたが、関大がこれを拒否し、かつ特任外国語講師達を無保険のまま解雇したため、組合は2002年4月に大阪地検に告発を行った。

  告発から1年8ヶ月が過ぎたが、このほど検察が結論を出すことになったようである。法律に違反していることは、関大自身も認めているため、処分は起訴しかあり得ないはずである。もし、不起訴あるいは起訴猶予となるとなれば、検察審査会に持ち込まれるであろう。 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 外国人差別(労働基準法違反)事件−労基署が書類送検

 関大が特任外国語講師だけを3年期限で解雇するのは、労基法3条が禁止する「国籍差別」であるとして、組合は2002年12月に茨木労働基準監督署に刑事告発した。

 この件で、茨木労基署は精力的に取り調べを行い、特任外国語講師経験者や関大理事長などから事情聴取をおこなった。その結果、法律違反が明らかとなり、2003年4月大阪地検に書類送検を行った。

 大阪地検は茨木労基署からの送致をうけて、現在捜査中であるが近いうちに結論を出すという。法律違反が明らかであることから、起訴は間違いないだろう。

 起訴となれば、関大はいよいよ大変な事態を迎える。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

労働基準法3条違反(国籍差別)で茨木労基署に告発

−茨木労基署は告発状を受理

2002年12月20日

経過と問題点

1.アグニュー(カナダ人、36歳)
       特任外国語講師として1999年4月から2002年3月まで関大で雇用
       関西大学特任外国語講師規程および雇用契約書により、3年雇用期限で解雇

2.組合、2000年から関大に3年雇用期限の廃止を要求
       関西大学特任外国語講師規程および雇用契約書の労働基準法第3条違反
           ・特任外国語講師−外国語を母語とする者だけに適用される規程
       常用雇用(フルタイム)
       1年契約の2回更新までという3年の雇用期限を設けている
           ・上記の規程及び雇用契約は、日本人教職員(常用雇用)が期限の定めのない雇用契約になっていることからすれば、国籍による労働条件の差別的取扱となる

3.関大は、団交等で、「直ちに制度を変えられない」として組合の要求拒否
       アグニューは2002年3月末で解雇
       他方、毎年3〜4人づつ解雇して新採用を行っている
       来年度に向けても、公募を行い、採用内定を出している

4.大阪地労委の審問で新事実
           ・幼稚園で働く日本人特任講師は期限の定めのない契約

5.なぜ今、告発したか
           ・地労委の審問課程で、3年期限の撤廃、アグニューの解雇撤回を求めた
           ・関大は、結局要求に応じず、審問は終結(1月29日、最終陳述予定)
           ・関大以外でも、特任外国語講師制度が広がっており、外国人講師が差別的取扱を受ける状況が拡大している
           ・労働基準監督署による捜査で労基法第3条違反を確定し、3年期限の廃止を求めていくしかなくなった

6.その他
           ・雇用保険法違反の刑事告発(本年4月4日)について、検察の結論は出ていない
           ・雇用保険法違反の問題は、6月の衆議院厚生労働委員会で審議され、厚生労働大臣は、「私学教員の雇用保険法加入は「法律事項」と答弁

7.労働基準法
                                                                    (均等待遇) 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

第119条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
                    一 第3条、以下略

 マスコミも高い関心

 組合の労基署告発は、12月21日付で朝日新聞(全国版)、毎日新聞(地方版)、Japan Times等が報道した。マスコミの関心の高さを示している。

 「四の矢」「五の矢」も準備整う

   組合は、言ったことは必ず実行する。一の矢、二の矢、三の矢までが放たれた。関大の違法・不正行為が続く限り、矢は何本も作られていくものであろう。

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

関大解雇争議−近々「三の矢」が放たれるだろう 

オープンキャンパスを直撃(9/21)

 9月21日、関大正門前は再び騒然とした雰囲気に包まれました。この日は関大のオープンキャンパスが開かれていましたが、組合は解雇撤回・違法行為根絶を求めてデモンストレーションに取り組んだのです(写真)。

 3月−組合員解雇、4月−雇用保険未加入で刑事告発、6月−厚生労働省の強力指導、国会質問、地労委審問と包囲網は狭まってきましたが、関大は非を認めようとしていません。そこでこの日、大衆的な抗議行動となったものです。組合員はもちろん、全労協・ユニオンネットの各組合からも多数支援が参加してくれました。

 関大は抗議行動を予想できず、あわてて職員をかき集め防衛線をこしらえました。しかしすでに事態は遅く、受験生や学生は組合のアピールに関心を寄せ、熱心に関大の不法行為を聞きに来る法学部学生も現れてる状態で、用意したビラも瞬く間になくなってしまいました。

 関大・秋の陣はこのように始まりました。争議戦術はさらに研ぎ澄まされます。

2002年9月21日 オープンキャンパス

 

関大解雇争議地労委に新件もちこむ

 2002年8月2日、大阪地労委で、関大の新しい不当労働行為事件の調査が行われました。
 関大は、組合との団交では雇用保険に加入を求める要求に対して、「労働省との確認があるから加入しない」などと虚偽の事実によって要求を拒否してきました。大阪労働局の再三の指導にも従いませんでした。ところが、3月末で解雇した4名の外国人特任講師のうち2名に、雇用保険に加入するから過去2年分の保険料を支払うように求めてきました。解雇して、収入がなくなったことを見届けた上で、保険料を支払うのなら雇用保険に加入するという姑息で、非人道的な手段に出てきたのです。
  組合は、組合との交渉事項であり、従来の見解を変更したにもかかわらず、組合の頭越しに直接組合員に加入を働きかけることは、労働組合法違反であるとして地労委に申し立てましたのです。この日の地労委で、関大側は、なぜ労組法に違反するのか説明するように求めました。組合は、次回調査までに文書で釈明することとしました。次回調査は、9月2日(月)に開催されます。

ぼったくり入学金で、元受験生が関大を訴える

 毎日新聞は7月24日付通朝刊で、大阪市内の元受験生が関大を相手取って、入学金26万円の返還を求める訴訟を大阪地裁に起こしたと報道しました。今、全国で大学が入学辞退者に入学金や授業料を返還しないいわゆる「ぼったくり入学金」の問題で訴訟が相次いでいますが、ついに関大も訴えられることとなりました。受験生の弱みにつけ込んで、関大も入学金を事前に納入させ、辞退しても返還しないとしてきましたが、このような「あくどい商法」にようやくメスが入れられることとなります。
                                                                  法律は守らない、外国人講師は次々と解雇する、受験生からは金を巻き上げる、世間の常識を逸脱した関大のやり方はあらゆる方面から非難が続いていくことでしょう。

地労委審問は争議戦術の宝庫

 国会で追及されても違法行為を改めず

 7月8日、大阪地労委で関大事件の第4回審問が行われました。この日は、池内総務局長への組合側からの反対尋問で、特任講師の3年期限、雇用・社会保険未加入、就業規則届出に関する違法行為や不誠実団交について厳しく追及しました。
 池内局長は、幼稚園では他組合からの要求に応じて期限のない特任講師を雇用しているが、大学特任外国語講師の3年雇用期限は廃止できない、教育合同の要求はどんなかたちでも受け入れることは出来なかったと証言し、組合間差別を浮き彫りにしました。それは、非常勤講師雇用規定の制定・届出に当たり、他組合には意見書を求めたが教育合同は無視したとの証言とも符合しました。
 雇用保険未加入では、前回に「労働省との覚書、私大退職金財団でカバー、掛金の割にメリットがない」との理由で組合要求を拒否したと証言していました。しかし、衆議院厚生労働委員会の会議録の政府答弁を示してこれらの理由が否定されていることを指摘すると、前回の証言内容が間違いであることを認めました。しかし、他大学も未加入なのだから刑事告発されても法律を守る気はないと居直りました。
 また、解雇した2人の特任講師の雇用保険加入手続きを始めたことについては、「確認申請が行われたから」と答えましたが、確認申請は昨年10月に3人が行ったにもかかわらず、解雇して無収入になった今年6月に2人だけに、過去2年分の保険料を支払えと要求している理不尽さを追及しました。池内局長は、雇用保険加入は全従業員でなくても可能だと労働局から示唆されたために行っていると答えました。
 その他、池内局長の証言は争議戦術を拡大できる材料の宝庫と言えるものでした。
 組合は、地労委審問の成果をもって、次なるステップに進むことになります。しかし、関大がよく見ている組合のホームページを通して、親切(マヌケ)に戦術を知らせることはやめます。

                                                               山下恒生(執行委員長)

 審問速記録はこちらまで(pdfファイル)

 

関大争議、「二の矢」が放たれる

 雇用保険法違反等の違法行為、国会で追及

 関大違法問題が国会で追及  6月12日、衆議院厚生労働委員会で、中川ともこ議員(社民党)が関大の違法行為から端を発した私立大学の雇用保険未加入問題で政府を追及しました。
 答弁に立った阪口厚生労働大臣らは、私学大学連盟が主張している「雇用保険適用除外の合意書」の存在を否定し、違法状態にあることを認めました。中川ともこ議員は、関大法学部の立派な先生たちが、雇用保険法に違反するような事態になっているので、早急に違法行為をなくさせるように、強く求めるとともに、外国人講師が3年期限でやめさせられていくことについては、日を改めて質問をすることになりました(速記録は後日掲載)。

審議収録はhttp://www.shugiintv.go.jp/top_frame.cfmでご覧になれます。

    速記録はこちらまで

 

関西大学解雇争議-雇用保険法違反で刑事告発

これまでの取り組みはこちらへ

 

関西大学解雇争議

雇用保険法違反で刑事告発
 4月4日、組合は関大が雇用保険法に違反(6か月以下の懲役刑)しているとして、大阪地検に刑事告発しました。大阪労働者弁護団の3名の弁護士が代理人となり、告発状を地検に持参しました。地検特捜部は、告発状を法的にチェックして、受理するかどうかを決め、受理すると立件に向けて動き出すと言う返事でした。なお、雇用保険法違反で告発がなされるのは初めてだと言っていました。
 この日、午後には記者会見が行われ、テレビ3社と多くの新聞社が出席しました。組合及び弁護士から、刑事告発に至る経過と法律の説明を行うと、記者たちは次々に質問を行いました。質問は、今まで大学の雇用保険未加入が放置されてきたのはなぜか、関大で未加入となっている666名からは告発がなされなかったのはなぜか、行政は動いてこなかったのか、全国・他大学に波及するのではないか、など多方面にわたり、通常の記者発表時間を大幅に上回って続きました。
 当日の夕刻にはテレビが、そして翌日の朝刊では産経を除く全社が報道しました。特に朝日新聞は1面と社会面の2面を使うというこの種の記事としては異例なほど大きな扱いとなりました。このマスコミの反応は、関大の違法行為がいかに反社会的であるかを示すものです。
 報道に接したある私学経営者は、「やりましたね。私学の痛いところを突いたことで、恨みを買いますよ」と激励の電話をかけてきました。その日に組合加入書を送ってきた外国人講師や、専門学校でも雇用保険に未加入だと相談してくる講師もありました。
 検察は、組合に追加資料を求めてきており、本格的な捜査に入ることが予想されます。 関大および担当弁護士が争議拡大方針を続ける限り、組合は二の矢、三の矢を放っていくでしょう。

 告発状はこちらまで

朝日新聞の記事 2002.4.5

読売・毎日の記事 2002.4.5

 

非常勤講師規程−労基署が不受理

 
 関大は、2002年度から非常勤講師の雇用を1年契約であることを明記するために、昨年7月に就業規則にあたる「関西大学非常勤講師規程」を制定して茨木労基署に届け出ました。そして11月、当労組に、規程が労基署で受理されたから、2002年度からは、辞令方式を廃し、雇用契約書を締結すると「通告」してきました。
 ところが、組合が調査すると、大学非常勤講師が加入していない「関大教員組合」「関大職員組合」「関大教諭組合」の3組合からの「意見書」を添付して、届け出ていました。労働基準法は就業規則制定・改訂にあたっては「従業員の過半数を代表する者の意見を添附する」を求めていますが、これらの組合の構成員を合計しても過半数にはいたりません。つまり、関大は「従業員の過半数」を代表する者を偽って、届け出ていたのでした。
 組合は、茨木労基署に受理したことを抗議すると共に、12月には大阪労働局との交渉でもこの点を追及しました。大阪労働局は、関大のおかしさを認め、「やり直させる可能性がある」と回答しました。
 こうした事態を受けて、過日、茨木労基署は、いったん受理した「非常勤講師規程」の受理印に朱で×を入れ、不受理とする決定を行いました。茨木労基署も、従業員の過半数を代表する者の意見書が添付されているとの認識に立ったのでした。
 関大の法知識水準の低さがまたしても立証されました。
 労基署も受理しない「非常勤規程」による「雇用契約書」は効力がありません。関大のすべての非常勤講師は、従来通り、雇用契約書には署名をせず、「辞令方式」を選ぶようにしましょう。

 

雇用保険法違反で大阪労働局と交渉ユニオンネット

 3月13日、「おおさかユニオンネットワーク」は、春闘総行動の一環として、関大の雇用保険法違反は悪質であることから、法に基づく罰則を科すことを要求して、大阪労働局に交渉を行いました。雇用保険法第83条は、雇用保険に加入させない使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになっているからです。
 労働局は、いまだに雇用保険に加入していないことに驚きました。組合として、直ちに刑事告発するように求めたところ、労働局として検討するとの回答になりました。
 申入書の抜粋はこちらまで

解雇撤回・法律遵守を求めて、入試行動      

 2月3日、阪急関大前駅の周りは騒然として雰囲気に包まれた。
 組合員の解雇、雇用保険や社会保険未加入という法律違反を繰り返す関西大学の入試本番であり、組合は全労協等の支援を受けて受験生へのアピール行動に取り組んだ。「入学の暁には、関大の不正をなくそう」と訴えるビラの受け取りもよく、翌日にはメールで質問をしてくる受験生もあった。ビラを配布する組合員に、かっての教え子が「先生なにしてるの」と駆け寄ってくる場面もあり、受験生にアピールしたことは間違いない。
 組合は、解雇撤回・法律遵守を求めて地労委で争っているが、「関大改革」のために将来の学生に呼びかける入試行動に取り組んだのである。関大は、入試行動に恐れをなして「入試業務妨害禁止等」の仮処分を申し立てた。もともと組合が考えてもいない行為を禁止する申立であったが、大阪地裁はこれを認めた。それ故、当日の行動は駅前に集中したことでいっそうアピール力が高まったのであった。
 少子化で競争が激化しているが、組合は解雇・不正・不法行為を行う大学には社会的な批判を集中し、レベルの高い大学づくりを目指して取り組みを進めていく。

 

紛争拡大を狙う関大/弁護士
 組合が関大の労組法違反を地労委に訴えたことに対して、関大は俵法律事務所(主任−重宗次郎弁護士)に依頼して対抗してきました。
 また、組合が入試行動を呼びかけたことに対しては、大阪地裁に業務妨害禁止の仮処分を申し立てました。その申立の趣旨は「2月3日に学内立ち入り禁止、受験生の入校の妨害禁止、入試業務を拡声器等で妨害することの禁止」です。もともと組合がやるはずがないことを申し立てて、地裁決定をとるという姑息なやり方をとっています。
 このようなやり方は、紛争の拡大を望む弁護士の手法です。紛争が拡大すれば、解決の努力も大きくなるからです。
 しかし、このことによって関大の違法行為が免罪されるわけではありません。仮処分事件を担当した大島道代裁判官は「法律違反については、地労委で争ってください」と述べました。また大島道代裁判官は、組合に対して「(入試の宣伝活動)はくれぐれも気を付けてしてください」とも述べました。
 紛争が拡大すれば、学内に異論が吹き荒れるでしょう。近いうちに、関大は想像もしないことを知ることになり、後悔をすることになるでしょう。
 働く者の雇用と生活を守るのに、何を躊躇する必要が有ろう。労働組合の力がもっとも頼りになるからです。

 仮処分申立に対する組合の意見書(pdfファイルですので、右クリックでダウンロードしてから読むと便利です)

地労委に提訴

 2002年1月7日、組合は関大の不当労働行為の数々の証拠を押さえ、地労委に救済申立を行いました(2002年(不)第1号)。
 救済申立書には、関大の労働法をもちろんのこと、労基法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法違反についても言及しています。
 救済申立書はこちらへ(pdfファイルですので、右クリックでダウンロードしてから読むと便利です)

 

11月15日、ストライキ決行


 11月15日早朝、関大正門前は、ストライキに突入する組合員とこれを支援する労働者・学生、そしてストを弾圧する関大職員で埋め尽くされた。
 前日までに関大は、解雇制度の廃止、社会保険適用、労働保険適用という法律遵守の組合要求をすべて拒否した。組合は、この日授業がある組合員がストに突入するともに、他校や他職場で働く組合員は、自らの職場を離れて、関大ストの支援に駆けつけた。また、争議を支援するために、大阪全労協、おおさかユニオンネットの10の組合から代表が激励に駆けつけた。

 関大、スト破壊行動の連続

 組合が、登校する教職員・学生にストライキの支援を訴えるための、宣伝活動を始めると、池内理事(総務局長)や小西大学事務局長を先頭にした職員約50人が、妨害行動を始めた。ビラを配布する組合員を口汚くののしり、体当たりをして排除しようとしてきた。また、組合委員長がストライキ通告を読み上げて手交しようとすると、小西事務局長は、「関大には解雇制度などない。こんなストライキ通告は受け取れない」と受け取りを拒否した。その足で小西事務局長は、ストライキに入った組合員に近づき、「学生が教室で待っている。なぜ教えに行かないのか」と、ストライキ脱退工作を開始した。いうまでもなく、組合員は敢然と脱退工作を拒否して、ストを貫徹した。
 次に関大は、関大の名前の入った「戦闘服」をきた屈強な男にカメラを持たせ、スト参加者と支援者の顔写真を撮り始めた。組合員たちがこれに抗議すると、ただちに他の職員が組合員を羽交い締めにして、抗議を力づくで妨害した。さらに、この戦闘服カメラ男は、風邪を引いてマスクをしていた組合員に近づき「マスクを取らんかい。顔を見せられへんのか」と怒鳴り、組合員が「風邪を引いているのだ」というと、「何を言うとるんじゃ。そんなに元気なくせに」とヤクザまがいに威嚇を続けた。大学当局はこの男の行動を制止するどこか、逆に抗議する組合員を暴力で押さえる始末。関大は、このように脅しと暴力でスト破壊を続けたのであった。

 大学の中からも力強い激励
 
 関大の執拗なスト破壊行動にもかかわらず、組合はストライキ行動を続け、ストへの支援を訴え続けた、登校する学生からは、質問が相次ぎ、組合は解雇問題や法律違反の実態を説明した。
 この争議を支持する学生が、マイクをもち、関大の暴力体質は学内でも蔓延しており、就職差別事件なども闇に葬られようとしてきたことが報告され、今回の外国人差別や法律違反を関大からなくするために、支援を続けていきたいとの激励がなされた。また、関大で教える非常勤講師もマイクを持ち、3年で解雇する制度がいかに理不尽かを訴え、改革が必要だと大学に要求した。
 こうした学生や講師たちの激励は、ストに入った組合員にとって、大きな激励となった。

 争議拡大はこれから

 スト初日は、スト参加者・支援者が勇気づけられる行動となった。
 組合は、スト初日行動の成功をうけて、争議の拡大に入る。
 次の戦術は、関大にとっても予想ができないものだろう。

 組合の要求
 関大の最終回答

関西大学から外国人差別、法律違反をなくそう
 特任外国語講師の解雇制度廃止
 特任外国語講師への社会保険適用
 専任教員への労働保険適用

要求実現の署名活動開始
 関大に法律を守らせ、解雇制度を撤廃するための署名活動が開始されました。
 まずは関大関係者の署名から集めています。
  署名用紙

おおさかユニオンネットが労働局交渉で取り上げる


 関大は、3年解雇制度について、労働基準監督署から指導されたと主張している。そこで、大阪の労働組合の共闘組織であるユニオンネットワークは11月19日に行われた大阪労働局との交渉で、この問題を取り上げた。労働局は、調査の上、次回交渉で回答する返事した。
 以下が申入書

2001年11月19日
大阪労働局
局長 長谷川 真一 殿
おおさか・ユニオンネットワーク
代表 馬 場 徳 夫
大阪市北区天満2−1−17金屋町ビル305号
電話・FAX 06・6355・3101

申 入 書


 貴職におかれましては、平素より労働者の生活と諸権利の確保にご尽力を賜り、敬意を表します。
 ご存知の通り、9月の完全失業率は5.3%と過去最高を記録し、近畿ではこれを大きく上回る6.6%となっており、ますます厳しい雇用情勢となっています。労働、雇用対策等について、下記の点の解明と実施を申し入れいたします。

1.雇用保険関係について
   略
2.解雇規制の強化について
   略
3.自治体発注の委託契約について
   略
4.派遣労働について
   略
5.関西大学問題について
 関西大学は、1992年に「関西大学特任外国語講師規定」(別紙)を制定するに当たり、労働基準監督署の指導を受けて制定したとしているが、第3条(契約期間)にあるように3年で契約を打ち切る規定であり、公序良俗に違反して労働者の地位、生活を不安定にするものである。
 そこで、この規定制定を指導した監督官の名前を明らかにするとともに、指導した趣旨を説明すること。
 なお、この規定にもとづく「雇用契約書」には、講師は国民健康保険に加入することが義務づけられており、社会保険から除外されている。

6.トラック運転手について
  略
7.労働相談について
  略
8.過労死認定基準について
  略

「契約更新については労使が決めることで、関与していない」
  大阪労働局が回答
 
12月17日に行われた、大阪労働局との交渉で、労働局は関大問題について、以下のように答えました。 

茨木労基署管内の事業所なので、調査したが、9年前のことなので当時の職員がいない。
雇用期間を定める場合は1年が最長なので、そのように指導したはず。
ただし、更新の問題は労使の当事者間の問題なので、労基署は関与していない。

 これで、関大は団交でうそをついていたことが判明しました。

またまた不正行為が発覚
 非常勤講師雇用規程を一方的に作成、労基法違反を承知で届出
 関大は、2002年度から非常勤講師に雇用契約方式を導入することを決めた。従来、辞令方式であったが、これでは解雇がやりにくいと考えた結果である。その証拠に、第4条(期間)は、「非常勤講師の雇用期間は1年以内とし、契約において定める。2 雇用契約は前項に定める雇用期間満了によって当然に終了するものとする」と明記している。
 問題は、非常勤講師を組織している当労組に一切提案・協議することなく規程を制定したこと。さらに、これを茨木労基署に届け出るに当たり、労基法90条を求めている「過半数組合あるいは従業員の過半数を代表する者の意見」を添付せず、それに代えて「関大教員組合」「職員組合」「教諭組合」の意見書を添付したことである。
 この違法行為について組合が大学に問いただすと、「3つの組合で過半数にならないことはわかっている。今後は厳正にしなければならないが、今回は従来通りにやった」と居直りました。そこで、就業規則届け出つて続きの不備について、労基署および労働局に申立て、是正を求めました。以下が、労働局とのやりとりです。

2001年12月17日
大阪労働局
局長 長谷川真一 殿
大阪教育合同労働組合
執行委員長 原田恵子

おおさか・ユニオンネットワーク11月19日付申入書に関連する質問

 標記申入書「5.関西大学問題について」に関連して、以下の質問を行いますので、よろしく回答願います。

1.関西大学は、2001年7月12日に「関西大学非常勤講師雇用規程」を制定し、同 年10月29日に「関西大学教員組合(574名)」「関西大学職員組合(437名)」 「関西大学教諭組合(約90名)」からのそれぞれ別々の内容の意見書を添付して同就 業規則を茨木労働基準監督署に届け出た。
  関西大学の従業員構成は以下の通りである(2001年度)
  関西大学専任教員    581名
      非常勤講師 1,200名(概算)
      職員      460名(大学の他、附属中学・高校・幼稚園を含む)
      非常勤職員   300名(概算)
  付属学校専任教員     85名
    非専任教員 30名
          計    2,656名

2.関西大学は労働組合から意見を求めるに当たり、大学非常勤講師を組織している大阪 教育合同労働組合および阪神圏大学非常勤講師組合には同就業規則を示さず、また意見も求めなかった。関西大学は両組合に対して、11月26日付「通告」で、本就業規則を制定して労基署に届け出て受理された旨を「通告」してきた。
  なお、意見書を提出した上記の3組合は、大学非常勤講師を組織していない。

3.大阪教育合同労働組合および関西大学非常勤講師組合員は、12月5日に茨木労基署に出向いて、本就業規則の届出手続きに瑕疵がある旨申し出て、調査することを求めた。
  対応した高松監督官は、「添付された意見書を見せることができない」としたため、 意見書が過半数組合から出たのか確かめられないとなった。そこで、組合はその足で関西大学に出向き、添付された意見書について聞きただした。
  対応した関西大学池内常務理事(総務局長)は、組合の質問に対して、「非常勤講師が1000人以上もいるので、意見を聞くことができない。そのため、今までと同様に 3つの組合から意見を聞いた。3つの組合で従業員の過半数にならないことはわかっている。今後は厳正にしなければならないだろうが、今回はこれで行く」と答えた。
  組合が、従業員の過半数を代表する者の意見を添附すべきだと求めたが、関西大学はこれを拒否した。

4.組合および組合員は12月12日に再度茨木労基署に出向いて、就業規則の届け出が要件を満たしていないのだから、関西大学を指導して、就業規則を法律に沿って出し直させるべきだと求めた。
  対応した、中務監督官は、「@3つの組合が意見書を出してきていること、Aおよび非常勤講師は労働時間が各自異なっているので、『常時10人以上の労働者を使用する使用者』に当てはまるかどうかわからないので、3つの組合の意見書で過半数組合の意見書と見なしている」と答えた。
  組合は、同じような例で、神戸東労基署に問い合わせたときは、複数の労働組合の構成員の合計が従業員の過半数を超えたとしても、過半数を組織する労働組合がない場合は、これら複数の労働組合の意見書では、要件を満たしたことにならない、と回答があった。

5.そこで、大阪労働局として、今回の関西大学の就業規則の届け出および茨木労基署の受理の手続きについて、それが労基法に沿ったものであるかどうかの見解を聞かせていただきたい。

以 上


<大阪労働局監督課の回答>
 就業規則の届け出は、従業員の過半数を組織している労働組合がある場合はその労働組合の意見書、労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者の意見書を添付することとなっている。過半数を組織する組合がない場合は、@まず労働者代表を選んでもらって、その代表者の意見を求めてもらう、A代表が選ばれない場合で、複数の労働組合が存在する場合は、同一の意見書に連署してもらう、ことを指導している。
 こうした手続きを踏んでいない場合は、「やり直させる可能性がある」。
 

組合は、「茨木労基署に正しい手続きをとるように連絡せよ」と申し入れました。
大阪労働局は、茨木労基署に連絡を取ると答えました。

大阪学院大−非常勤講師の使い捨て争議

非常勤講師の使い捨て争議

 

第3次提訴、府労委がまたしても不当命令

 05年大阪府労委へ救済申し立て

 大阪学院大は、厚生労働省告示357号(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)が2004年1月から施行されたにもかかわらず、これを守らず、組合との団交でも、労働基準監督署からの指導にも従わなかった。

 組合は、この大阪学院大の不誠実な団交について、05年2月18日、大阪府労委に救済を申し立てた。

 救済申立書

 −−−−−−−−−−−

 「非常勤講師の契約は更新ではない」−大阪学院大の奇妙な見解

 大阪学院大は、団交時のみならず、組合の府労委申立への答弁書においても、代理人の藤本清弁護士が、非常勤講師の労働契約は何年締結しても更新ではなく毎回新規契約である、と見解を述べている。さらに、「労基署の指導は、労働行政上強制力のない行政指導であって、それ自体、被申立人が非常勤講師の労働契約は更新のないものとする見解を左右する権限もない。」と言いきった。この奇妙な見解を根拠づけようと「桜花学園事件名古屋地裁判決2003/2/18」を引用したものの、判決は非常勤講師の労働契約は更新されていると認定しているため、逆効果となった。

 法科大学院を設置しているにしては、何ともお粗末な答弁書である。

 大阪学院大の答弁書

−−−−−−−−−−−−

 非常勤講師の契約は更新と認める労基署・裁判−組合が反論 

 組合は、答弁書に対して、準備書面で反論を行った。

 また、桜花学園事件の名古屋高裁判決を引用して、被申立人の認識の間違いを指摘しておいた。

 組合準備書面(1)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 府労委の審問が結審

 府労委で続いてきた審問が10月27日に結審した。

 府労委からは、和解の打診が行われ、12月はじめまでに大学から組合に回答がなされることとなった。

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−

 府労委が棄却命令

 労働委員会は無力化しているのか

 06年5月15日付で、府労委は組合の申立を棄却する命令を出した。

 大阪学院大が、労基署の指導にも従わず、厚労省告示を守らず、団交で独自の見解に終始して誠実に対応しなかったにもかかわらず、「組合の要求が実現しないからと言って、不誠実な回答であるとまでは言えない」とした。組合は、要求が実現しないから不誠実団交でありなどと主張したことはなかった。府労委の曲解には首を傾げるばかりである。府労委は、労使紛争を解決する行政機関として無力化していると言わざるを得ない。

 命令書(pdf)

−−−−−−−−−−−

 

第2次提訴、大阪地労委が不当な命令

 04年12月7日、大阪地労委は大阪学院大学が非常勤講師の契約を半年に縮減した不当労働行為事件について、申立を棄却する不当な命令を出した。契約書に「雇用期間は1年である」と大学側代理人藤本清弁護士の指示の元に記入した文言を、地労委は双方の合意ではなかったとの判断を下した。

 組合は、この不当命令にもめげず次の闘いを開始した。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

労基署の指導も無視、不誠実な団交続く

 有期雇用契約を結ぶ場合は、更新の有無および更新の基準を明示することが、厚生労働省告示357号で求められているにもかかわらず、大阪学院大学はこれを無視し続けている。茨木労働基準監督署からの再三の行政指導があったにもかかわらず、「契約は更新ではなく、新規契約である」ことを繰り返している。

 組合が04年11月11日に行った団交でも「非常勤講師の契約は更新してことがない」ことを繰り返し、不誠実な団交に終始した。

 組合は、団交の様子を支部ニュースで非常勤講師の仲間達に知らせていく。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

不適切な業務委託契約で厚労省が指導

 大阪学院大学は潟tロイデと英語会話授業の業務委託契約を結び外国人講師による授業を行ってきた。この授業でも履修すれば単位が与えられることから、授業の丸投げとの批判をあびてきた。民間企業への授業丸投げは、直接雇用されている非常勤講師の雇用を脅かすものとなっている。

 組合は、何度となく違法行為をやめるように申し入れたが、学院大は聞き入れようとはしなかった。04年5月13日に開かれた地労委事件の調査の場において、組合は厚生労働省も業務委託は不適切との見解を示していると追及したが、学院大は「厚生労働省に言って見られてはどうですか」「厚労省から指導があれば、組合の要求を考えます」との態度を取った。

 そこで組合は、5月26日に上部団体とともに行った厚生労働省交渉でこの問題を追及した。翌日、厚労省の担当者から組合に電話連絡が入り、大阪労働局を通して大阪学院大を調査する、ことが伝えられた。

 調査結果は、組合にも知らせられることとなった。

 業務委託契約は問題あり−労働局

 大阪労働局は、大阪学院大学と潟tロイデとの間に取り交わされている業務委託契約について、調査を行った結果、業務委託とは異なる内容の条項があったことが判明した。いわゆる「偽装派遣」である。労働局は早速両者に対して、是正するように指導を行った。

 大阪労働局との交渉では、大阪学院大学が11月現在指導に従っていないことも明らかになった。

 法科大学院まで設置した大阪学院大としては実にお粗末な労務体制である。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 非常勤講師冷遇を許さない

  コマ復元を求めて、団交を開始

 大阪学院大は、フランス語非常勤講師のコマ数を削減すると一方的に通知してきた。3年前にも、6コマが3コマに減らされたのだが、次年度からはさらに前期4コマ・後期ゼロに減らすと言う。しかし、来年4月には3年期限講師を新規採用して6コマを与えるという。
 この問題で組合は、11月28日に団交を行った。大学は、「教授会が決定したこと」としてコマ削減方針を変更しなかった。当の非常勤講師は、採用時には英語を担当していたため、フランス語でコマ復元が難しいのであれば英語への復帰も可能であるから、コマの削減をやめるように求めた。そもそも、英語を担当してのに、フランス語の教員が足らなくなったために転科していたのであった。大学は、転科の経緯を知らなかったため、調査して回答するとなった。
 大学の調査では、当初提出した履歴書に「母国語はフランス語」と記載してあるため、英語への転科はできないと回答してきた。それなら、採用当初になぜ英語を担当させたのか。当の非常勤講師はフランス語も英語もネイティブなのである。
 組合は、コマ数復元を求めた第2回団交に入る。第2回団交では、大学の説明の理不尽さを追及するとともに、違法・不当行為を問題とする。

 −−−−−−−−−−−−−−−−

 ついに地労委提訴

 大学が誠意ある団交を行わず、組合員のコマ数カットを強行したため、組合は地労委に救済を申し立てた。2003年(不)第1号事件である。

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第1回審問、大阪学院大の教育の質が問われる

 地労委審問は3月28日に開催され、支部長への組合から主尋問が行われた。

 証言は、採用の経過から、フランス語へのへ転科、コマ数削減の経過が明らかにされ、大阪学院大は組合加入をことのほか嫌悪している様子が浮き彫りにされた。また、英語講師を「塾」から派遣で受け入れている実態、30年前のフランス語教材が使用されていることも明らかになった。

 次回審問は5月6日(火)午前10時から、学院側からの反対尋問となる。

 後期担当コマがゼロなら、雇用打ち切り?

大阪学院大もセメスター制を取り入れたが、非常勤講師の労働契約関係を一方的に改悪しようとたくらんでいる。
 非常勤講師は、担当コマが前期・後期によって異なることがある。例えば後期がゼロとなることもあり得る。大阪学院大は、その場合、雇用は前期だけとする通知を行ってきた。組合は、後期担当コマがゼロになること自体に反対しているが、仮に前期だけの担当だとしても雇用関係は2003年の1年間継続することが前提であると主張している。契約を更新してきた非常勤講師にとって、半年間のブランクがは労働契約関係に悪影響を及ぼすからである。もちろん、大阪学院大はそのことをわかって前期だけの雇用としているのである。実に大学とは思えない、姑息な大人げないやり方である。

 組合は、このことを地労委でも取り上げ、藤本清・大学側代理人も組合の主張を理解して、雇用契約書の取扱に合意したほどであった。                   

 地労委申立書はこちらへ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第2回審問、短すぎる組合への反対尋問

 地労委第2回審問は5月6日に行われた。藤本清・大学側代理人から支部長への反対尋問が行われた。
 藤本弁護士は、非常勤講師の持ちコマ数は教授会が決めて通知する仕組みになっているから、本人や組合との協議になじまない、またコマ数が減らされることを知ってから組合に加入したのだから、不利益取扱でないと言いたいようであった。さらに、白井玲子(白井総長夫人)が講師採用に口を挟んでいるが、それは大学とは関係ないと、主張したいようであった。
 次回審問は、6月10日(火)午前10時から行われ、西川教務課長に対して大学側からの主尋問となる。

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第3回審問、西川教務課長が嘘を交えた証言

 第3回審問は6月10日に行われ、大学側が西川孝治教務課長に主尋問を行った。西川課長は、非常勤講師の持ちコマ数は当人たちに相談することなく教授会が一方的に決めること、また採用についても教授会が決定すること、非常勤講師を紹介する白井玲子(総長のつれあい)は大学とは関係のない人物であることなどを証言しました。しかし支部長が組合に相談すると話していたことや、当人が伊佐教授からいじめられたことについて抗議を受けたことについては否定しました。

 次回審問は、7月11日(金)15時から。組合側から西川教務課長への反対尋問が行われます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第4回審問、西川教務課長に組合側反対尋問

  大学側代理人があわてる一幕 

 第4回審問は、7月11日に行われた。西川教務課長への組合側からの反対尋問。大阪学院大は外国人常勤講師を3年で解雇するので有名な大学だが、非常勤講師の採用がいい加減に行われている実態が暴露された。特に、白井玲子(総長のつれあい)が、次々と講師を紹介し、面接もなしに採用されている。逆に、彼女の機嫌を損ねると、大変なことになることが想像できるものであった。

 大学教育を「丸投げ」

 非常勤講師との契約の問題を追及された西川課長は、数人の非常勤講師が直接雇用ではなく業務委託している「フロイデ」から派遣されていることを明らかにしてしまった。しかも、組合に回答していた「外国語の訓練を主体にするもの」とは大違いで、履修すれば単位を与えられることが明るみに出てしまった。このことについて、藤本清・大学側代理人があわてて「文部科学省が問題ないと回答しているのでは」と質問すると、西川課長は「大阪成蹊短大にそのような回答をしていると聞いている」と答えた。                                                            しかしこの問題について、組合は全労協による文部科学省交渉で正確な回答を得ている。大阪学院大が行っている「丸投げ」について、組合は文部科学省を巻き込んだ問題にしていくだろう。 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 地労委が終結

  03年1月から続いてきた地労委審査は、9月26日の最終陳述をもって終結した。地労委の救済命令待ちになっている。

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第2次地労委を開始

 秋期の仕事要求で団交再開

  地労委の救済命令を待つ一方、組合は団交による問題解決も追求し始めた。

  02年秋に大学は、支部長に対して春期のみに講義コマを割り当て秋期はゼロと通知してきたために争議は始まった。問題が団交で解決しないために、地労委に訴えることになった。しかし大学は、地労委審査が続いているにもかかわらず、契約期間を半年とする契約書への署名を求めてきた。これには、組合・本人が抗議して、大学側代理人了解のもとに、「契約期間は従来通り(1年)である」との条件付きで契約書を交わした。

  そこで、秋期が始まるにあわせて、組合は仕事の保障を求めることとした。

  10月3日に開催された団交で、大学は「雇用期間は半年」と主張しようとしたが、代理人弁護士との見解が異なることを組合は指摘したため、大学側で調整することになった。そして第2回団交を2週間以内に開くということで、団交を終えた。

  組合は、大学側が誠意ある対応をしない場合は、再度の争議に入ることを通知した。

 

  団交決裂、再び地労委提訴

 第2回団交でも、大学は半年契約であることに固執した。組合は、契約書作成を指示した藤本清弁護士の出席を求めたが、藤本弁護士はこれに応じずなかった。

 すでに後期授業がはじまって2ヶ月が過ぎるにもかかわらず、大学は誠実な団交を行わないため、組合は12月17日、地労委に救済申立を行った。この間の闘いの中で、組合員が急増しているのが特徴である。

  救済申立書はこちらへ

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ワーキング・ホリデイ・ビザで授業!

地労委で違法行為が暴露

 04年3月5日、地労委審問が行われた。この日は、VM支部長への組合側主尋問が行われた。

 地労委の争点は、大学代理人である藤本弁護士の指示に基づいて作成した雇用契約書が1年契約であったにもかかわらず、大学が半年契約であると一方的に決めつけ、後期の仕事を与えなかったことが、不当労働行為であるとするものである。

 証言では、この問題の他に、大学がフロイデ株式会社から違法派遣を受け入れている事実とともに、派遣講師がまともな講義を行わず、またワーキング・ホリデイ・ビアで授業をしていた事実も明らかにされた。このことについて大学は、反対尋問で反論できなかった。

 藤本弁護士の反対尋問では、しきりに「私は契約書の内容までは指示していない」ことを言いたかったようである。しかし、契約書の雇用期間についての見解を明らかにすることからは、またしても逃げたものとなった。

 次回審問は、4月13日(火)15時半から、堀之内総務部次長への尋問が行われる。

 なお、大阪学院大学の違法行為については3月16日の全労協文部科学省交渉でも取り上げられる。

 


神戸外大、新賃金システム問題が団交で解決

  神戸外大は、2002年度から外国人非常勤講師にも出講に応じて賃金を支払う制度を導入した。これになると、ハッピー・マンデーや大学祭などで休講になった分は賃金が支払われないため、不満が渦巻いていた。
  組合は、2回にわたる団交で、賃金制度変更の理不尽さを追及し、かつ労基法による年次有給休暇の行使を主張することで、前年度までと同様の支払制度に戻すように求めた。その結果、大学は組合の要求を全面的に受け入れた。
  このほど12月に、4月に遡って精算するとの通知が全非常勤講師に伝えられた。メデタシ、メデタシ。

 

兵庫短大、団交で要求実現

 兵庫短大の専任教員の研究日がなくなることについて、組合は2003年4月22日に団交を行いました。大学・短大のカリキュラム変更による結果でしたが、他の教員の研究日には影響を及ぼさないことから、差別扱いになることを追求しました。

 その結果、授業担当の変更という方法で、当該の研究日は保障されることになりました。当人および組合は、兵庫大・短大がより質の高い教育を提供できるように協力することを明らかにしました。

神戸親和女子大

 地労委命令−申立を棄却

 04年7月9日、大阪地労委は不当労働行為事件について命令を出した。結論は、不当労働行為とまでは言えないというものであった。

 組合は、この命令には問題があると考え、今後の対応を検討中である。中労委に再審査を申し立てる、地裁に取消訴訟を行う、大衆行動で親和女子大に反省を促す、その他様々な取り組みを検討中である。

 親和女子大 オープンキャンパス

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 地労委が終結−不利益取扱を認める大学側準備書面

 7月14日、地労委の調査が行われた。これに先立って、双方が地労委からの求釈明に答える準備書面を提出した。大学側は、非常勤講師のコマ数は勤続年数の多いものから配分するとしていたが、ふたを開けてみると、1年目の非組合員が最多のコマ数を与えられており、組合員が減らされていたことが明らかとなった。そして、大学側は臆面もなく準備書面にそのことを記述していた。

 この日、地労委が「和解の可能性」を探った。組合は従来通り、いつでも和解で解決する用意があると答えたが、小川洋一大学側代理人は例によって「話し合いをすることはやぶさかではないが、和解ができるとは思えない」と答えた。和解とはそれができるまで話し合うものであって、最初から和解が困難と考える者は、和解をやる気がない者である。組合は、不当労働行為が明らかな事件であり、早期に救済命令を求めることとした。事件の当初から指摘したとおり、大学は代理人選任を含めて地労委戦略を失敗した。

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 地労委審問で、組合員差別が暴露

 5月15日、地労委で第4回審問が行われた。最初の証人は松田誠思教授。
 本人は、関大で非常勤講師をしており、非常勤講師の処遇については熟知しいてるにもかかわらず、教授会の一方的決定で非常勤講師のコマ数を削減して構わないと考えている、人権感覚に乏しい人物のようである。
 前回(3月)の審問で、非常勤講師の持ちコマ数は、「勤続年数」を基準にして決めたことをとうとうと述べたのであったが、実はそれは昨年9月段階の古い資料に基づいたものであった。ところが2003年度4月にふたを開けてみると、勤続1年目の非常勤講師(非組合員)に最多のコマ数を与えていたことが明らかとなった。このことを追求されると、「昨年9月に地労委申立があったので、その時点のコマ数を述べた」と訳のわからない逃げ口上で答えた。「コマの割り当ては教授会が決めることで、専任教職員組合とも協議していない」とうそぶいていた松田証人だが、「非常勤講師は教授会に出席できない」「専任教職員組合には教授も加入資格があるが、非常勤講師はない」と、教授会決定の専制ぶりを図らずも暴露してしまった。「専任教職員組合とも協議していない」ことに関して、松田教授は当該組合員であることを否定しなかった。結局、非常勤講師には恣意的なコマ数を割り当てを行い、組合員を差別したことがはっきりしたのであった。
  岩村護法人本部長には、団交内容についての質問が行われた。岩村本部長は「団交では何も合意していないから、協定書を結ぶ必要がない」ことを主張してきたが、今回の尋問でも、ボーナスを支給すると回答したことや、労働諸法を守ると回答したことを認めた。組合員の労働条件変更について「組合からの提案を検討する」とは答えていないと主張していたが、団交はテープ録音されているのだから、それを地労委に提出するように組合が求めると、これを拒否するとして、団交での発言内容の信憑性がないことを暴露した。組合から打診した和解については、労務経験不足から対応できなかったこと、また小川洋一代理人にも相談して和解のテーブルにつかないことにしたと答えた。

 今回で審問は終了した。次回調査期日が入ったが、争議解決がない限り毎年、不当労働行為が続くことになり、地労委もエンドレスとなるだろう。

 −−−−−−−−−−−−

 大学・和解を蹴って争議拡大

 神戸親和女子大は、組合が和解に向けたテーブルに付かないかと提案しましたが、「時間の無駄」として取り合いませんでした。組合は、外国人講師の退職が相次いでいることから、和解の話を差し向けたのですが、争議に慣れていない理事会は解決ではなく、拡大を選んでしまいました。

 その結果、組合員の一人は年度末をもって抗議の退職することを通告しました。親和女子大は、この講師が担当する予定だった講義コマを非組合員の間で分配するという、不当労働行為を重ねることとなりました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 地労委審問が継続−松田誠思教授・岩村護法人部長

 3月31日、大阪地労委の第3回審問は、大学側から松田誠思教授、岩村護法人部長が出廷し、小川洋一代理人(俵法律事務所)から主尋問が行われました。両人とも、組合員も非組合員も同等に扱っているということを言いたかったようですが、失敗しました。その失敗は、次回組合からの反対尋問で明らかにされます。

 次回審問は、5月15日(木)15時から開かれます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 争議の舞台は地労委に拡大

 非常勤講師の担当コマ数を1〜2コマに限定して、希望調査を取ろうとした神戸親和女子大に対して、組合は6月に団交を行った。しかし、親和は合意に達した事項があるにもかかわらず、締結することを拒み、次年度の組合員の授業コマ数について組合との協議をすることなく、一方的に決定して通知してきた。アメリカ・ブッシュ政権流の「unilateralism(一国独善主義)」である。このような違法行為・不当労働行為を放置する程労働組合は甘くなく、地労委に提訴した。
 
11月1日、地労委第2回調査が行われた。学園側は、答弁書で「教育合同には地労委申立適格がない」と主張したが、組合から中労委命令で申立適格が認定されたことを伝えると、学園側は驚きと困惑に包まれた。組合とともに申立人となった「大阪全労協にも申立適格がない」と学園側が主張していますが、これについては地労委から「学説や判例をもとにして説明されたい」と注文が付けらた。
 また、組合との協議を経ずに、組合員に次年度の授業コマ数を通知したことについても不当労働行為の救済を新件で申し立てたが、これも併合されて審理することとなった。学園は、組合との交渉を誠実に行って円満な労使関係をつくるという近代的労使関係に無知なばかりに、高い金で弁護士を雇い、争議をかかえることになった。

 組合は、地労委での審理と大衆行動を組織して、不当な対応を糾弾していく。

 第1回審問 03年1月31日(金)15時 大阪地労委

   (救済申立書はこちらまで−pdfファイル)

 組合の準備書面はこちらまで

 

 

 

info@ewaosaka.org
Copyright © 2001-2004 EWA - 労働相談・何でも相談をやっています。ご意見・ご感想も下記まで。
大阪市中央区北浜東1ー17日本ワードデータビル8階 * Tel: 06−4793ー0633 Fax: 06−4793ー0644