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少子化のあおりを受けて、大学・高校・予備校の非常勤講師の解雇(雇い止め)旋風が吹き荒れています。しわ寄せが非常勤に集中している中で、解雇や賃下げについての相談が続いています。組合は一つ一つ丁寧に解決しています。
外国人教師雇用で労働協約締結−05/3 04年4月に国立大学法人として民営化された神戸大学が、「外国人教師」を追放することを目論んで、「特任教員制度」を作ろうとした。組合は1年にわたる団交を行い、雇用確保を重点的に要求してきた。 この団交の間には、組合の頭越しに組合員・外国人教師に新制度に合意を求める不当労働行為が行われ、担当理事が謝罪することもあった。また、強硬派であった団交担当理事が任期満了で退任するほどに、団交は予想を超えて長く続いた。神戸大学教職員組合や関係者の方々の応援もあり、05年3月にようやく労働協約を締結することとなった。 全国の国立大学では外国人教師の追い出しが画策されているニュースが届いてくる。労働組合に結集して雇用を確保することの重要性が改めて確認されるべきだろう。
関西大学解雇争議−−−−−−−−−−−−−−−またしても後出しジャンケン関大は、04年7月26日に中労委に対して、先に出した最終陳述書の差し替えを提出した。この異例な差し替えは、当労組がホームページで、関大の最陳批判を行った6日後のことであった。地労委の時にも、期日になっても最陳が間に合わず、当労組の温情で、期日延期を認めたことがあるが、今回は、「差し替え」である。これを後出しジャンケンと言わずして何と表現できるだろうか。中労委が、差し替えを認めることはないとおもうが、それにしても困った弁護士たちである。市場経済においてもっとも重視されなければならないのが「ルール」であることからすれば、関大当事者はまたも大恥をかくこととなった。 それにしても、後出しジャンケンが勝てるとは限らない。差し替え版の最陳の主張は、ますます混迷を極めているからである。下記の、当初に出した最陳と比較されたい。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 中労委、最終陳述でついに馬脚存在しない「非常勤講師規程」を手渡した?関大事件の中労委審査が終わり、命令を待っています。 争点の1つに、非常勤講師規程(就業規則)の制定・労基署届出の際に、他組合には意見を聞きながら、教育合同には事後に通告したにとどまったことが不当労働行為かどうかという問題があります。 これについて関大は最終陳述で、「規程を制定する前に組合には事情を説明し、また組合の求めに応じて規程を渡した」と主張し、団交記録を証拠として提示しました。 ところが、組合が求めて関大が示したのは特任外国語講師規程であり、非常勤講師規程ではなかったのです。就業規則制定に際して組合との協議があったと主張するために、事実を混同させた関大の目論見は大失敗におわったのです。関大の事実混同が意図的なものであれば「浅知恵」のそしりを免れないでしょう。うっかりミスなら、弁護士・労務担当者の読解力が問われるでしょう。いずれにせよ、中労委での勝利命令は間違いなくなりました。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 中労委の審問が終結(04/5/11) 関大による、不当解雇、組合間差別、組合活動妨害などの救済を求めた中労委事件は、5月11日に審問を終結した。6月11日までに最終陳述を行い、命令を待つこととなった。中労委には、団交のテープ反訳を書証で提出して、不誠実団交および組合間差別の事実を立証することができた。このテープ反訳(元々関大が録音したもの)の提出には関大は目の色を変えて、反論を試みたが、残念ながら録音内容までは変えることができなかった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 松下敬一郎経済学部教授に公開質問状(04/4/7)−いまだ回答なし(04/7/20) 雇用保険未加入・未納疑惑で 大阪全労協と教育合同は、このほど大阪府地方労働委員会公益委員に就任した松下敬一郎経済学部教授に対して、雇用保険未加入・未納問題について公開質問状を送付した。回答期限は4月末日となっているが、5月10日現在回答は寄せられていない。今後の対応が注目される。 2004年4月7日 関西大学経済学部教授 (大阪府地方労働委員会公益委員) 松下 敬一郎 様 公 開 質 問 状 日頃のご活躍に敬意を表します。 さて、貴職が本年3月1日より大阪府地方労働委員会公益委員という「公職」に就任されたことに関して疑問がありますので、失礼ながら文書にて質問させていただきます。 大阪府は30年前から、労働関係法令に違反する企業・各種団体等の公共事業指名競争入札からの排除、知事表彰対象からの除外、各種行事への援助の中止等の政策をとってきています。この政策は、大阪府の各種審議会委員への任命にあたっても、同様の趣旨に基づいて配慮されるものとされています。 ところで、貴職が勤務する関西大学は、雇用保険法違反で昨年12月25日に大阪地方検察庁から起訴猶予の処分を受けました。それは、雇用保険法適用事業所であるにもかかわらず、専任教員の雇用保険加入を怠っているという事実があるからです。専任教員の雇用保険加入は法律事項であり、これから逃れることは出来ません。 こうしたことから、下記の通り質問させていただきますので、ご回答を本年4月末日までに文書でいただきたく要望いたします。 記 1.貴職は、大阪府が上記の政策をとってきたことを知っていましたか。 2.貴職は、関西大学が雇用保険法違反で起 訴猶予の処分を受けたことを知っていましたか。 3.貴職は雇用保険に加入していますか、雇用保険料を支払っていますか。 4.貴職が雇用保険料を支払っていないとすれば、大阪府地方労働委員会公益委員という 「公職」に就任することは不適切であると思いませんか。 以 上 全国労働組合連絡協議会大阪府協議会 (大阪全労協) 議長 前田 裕晤 大阪教育合同労働組合 執行委員長 山下 恒生 ------------------------------------04/3/16全労協文部科学省交渉で違法行為を追及へ関大の雇用保険法違反については、3月16日に開催される全労協による文部科学省交渉で取り上げられることとなった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−第四の矢が放たれる関大の労基法・雇用保険法違反についての刑事告発が不起訴処分となったことを受けて、組合は2月初旬、第四の矢を放った。まもなく、届いていくであろう。 これまで、一の矢、二の矢、三の矢と放ち続けてきたが、それなりに打撃を与えてきた。第四の矢は、急所に当たれば、かなりの傷を与えることとなるだろう。第五の矢を放つかどうかは、関大の打撃の深さを見て判断する。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 外国人差別(労働基準法違反)・雇用保険法違反刑事告発事件大阪地検が両事件とも不起訴処分03年12月末、大阪地検は、外国人差別解雇・雇用保険法違反について組合が刑事告発していた事件について、不起訴処分とする決定を行った。 検事からの情報によれば、両事件とも、法違反の事実はあるが、情状酌量などによる起訴猶予であるとのことであった。 検察の不起訴決定は問題であるが、法違反が確認されたことは大きい。これをテコに組合は、次なるステップに進む。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 労組法違反(解雇事件・業務妨害事件)とも中労委へ再審査申立(12/25)組合は03年12月25日、大阪地労委命令を不服として、中労委へ再審査を申し立てた。関大へのクリスマス・プレゼントである。 解雇等事件の地労委命令は、団交での発言について関大側の事実捏造をそのまま採用していることが発覚した。団交での発言内容は、テープ録音されているから、中労委の再審査で、事実認定および命令の変更は疑いないだろう。しかし、関大もごまかせると思ったのか、捏造までやるとは驚きである。 業務妨害禁止等仮処分申立事件についての地労委命令は、論理矛盾があった。中労委の冷静な判断があれば、命令は改められるだろう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 大阪地労委が命令(12/11) 組合の申立適格を認めるも、不当労働行為の救済は認めず 12月11日、大阪地労委は解雇・不誠実団交・差別取扱事件(2001年(不)第1・34号事件)および業務妨害禁止仮処分申立事件(2002年(不)第11号事件)についてそれぞれ命令を出した。 大阪地労委は従来、教育合同は公務員が多い組合だから地労委への救済申立適格がないと主張していたが、中労委が昨年その主張を否定したため、見解を修正して、使用者も労働者も民間である私学における労使関係にあっては、教育合同に申立適格を認めるとした。これは、中労委見解に近づいたものであり、一歩前進である。しかし、あと一歩が踏み出せていない問題が残るものである。 さて、地労委命令は、解雇等事件については、本人が3年期限という契約内容を理解していたので、組合との団交中に本人に契約書にサインを迫りその結果雇い止めをしたとしても、不利益取扱ではなく、組合への支配介入でもないとした。その他の救済申立についてもすべて棄却した。 業務妨害禁止仮処分申立事件については、仮処分申立という訴権の行使が団結権の侵害等を目的に行われた場合は、不当労働行為となる可能性があるとしながらも、関大が入試を円滑に行うために仮処分申立をしたのだから、不当労働行為でないとして、救済申立を棄却した。 組合は、大阪地労委命令は、判断論拠があやふやであり、あまりにも使用者寄りの姿勢を取っていることから、中労委に再審査申立を行う。 なお、関大は「粛々と対応する」として、争議を終わらせる意図がないことを組合に答えた。 解雇・不誠実団交・差別取扱事件(2001年(不)第1・34号事件)の命令書はこちらまで 業務妨害禁止仮処分申立事件(2002年(不)第11号事件)の命令書はこちらまで −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 大阪地労委2003年(不)11号事件の審問開始 関大が、入試受験生に対して、関大の違法・不法行為を組合からアピールされることを恐れて大阪地裁に「業務妨害禁止等仮処分」を申し立てたが、 この仮処分申立は、組合の活動を制限するもので、不当労働行為に当たるとして、組合は大阪地労委に救済の申立た。 次回地労委審問は、6月10日(火)午後3時から行われ、山下委員長への関大側からの反対尋問となる。 第2回審問開かれる−大学側の泣き言弁解第2回審問は2003年6月10日に行われた。この日は、大学側重弁護士による山下委員長への反対尋問であった。しかし、質問要旨は組合がホームページ等で争議戦術を明らかにしてくれないので、裁判所に仮処分を申し立てたのがなぜいけないというものであった。これに対して、山下委員長は、正常な労使関係を築く気があるなら、使用者は話し合う姿勢を示すものだ、それをいきなり裁判に訴えるところに、組合活動を妨害する意図があると証言した。 大学側は証人を申請せず、次回に組合側から準備書面を提出して、法律問題の論点整理を行うこととなった。 組合が重要な準備書面提出7月17日に調査が行われた。使用者による「業務妨害禁止等仮処分申立」は組合活動を禁止するものであり、不当労働行為にあたることを、かなり詳細に論じた準備書面を組合は提出した。関大側からの反論が期待される。 関大、組合の主張に反論せず−結審8月7日、組合は準備書面を提出した。前回の調査で地労委から、「8月15日を終結日として、双方から釈明を求め」られたためである。 ところが、関大はいつものように、またしても約束を守らず、8月18日に釈明のための準備書面を提出した。その準備書面には、組合が前回に提出した「業務妨害禁止等仮処分申立は組合活動を禁止するものであり、不当労働行為にあたる」ことを詳述した主張への反論は一切記載されていなかった。関大は理論戦からも逃避したのだろうか。最高学府として実に嘆かわしいかぎりである。 9月25日が最終陳述となった。関大の理論水準を見てみたいものだ。 関大、最終陳述を放棄2003年9月25日、地労委は最終陳述を予定していた。ところが、この日またしても遅刻した関大は、なんと、最終陳述をしなかった。代理人いわく「、答弁書に書いたとおり」。最陳をすっぽかす弁護士など聞いたことがない。地労委との池内総務局長とのやりとりからすれば、関大自身は最終陳述が出ないことを知らなかったようである。もしそれが本当なら、高い弁護士費用を支払ったものだ。 組合は、しっかりと最終陳述を行った。 ------------------------------------------------ 関大の汚い手口の数々 地労委最終陳述に間に合わず−手抜きの代物組合の影におびえて仮処分 1月29日は、地労委事件の最終陳述でした。ところが、関大は最終陳述書を用意できていませんでした。代理人の重宗次郎弁護士は「事務的なミスがあって出来ていない。新しい主張はしていないので、最陳を2〜3日延期してほしい」と求めました。 実は、仮処分申立で忙殺されていた ところが、地労委の別れ際、重弁護士は「実は、組合が入試を妨害しないように仮処分を地裁に出してきた」と言いにくそうに言いました。昨年、組合は入試妨害禁止決定を踏まえて駅周辺でのアピール行動に切り替え、また9月にはオープン・キャンパス行動を行ったのですが、今年の入試には行動を予定していませんでした。しかし、関大は組合の影におびえて仮処分申立を行ったのです。
そのために、地労委への最終陳述ができなかったのです。 翌日、地労委の業務が終了した後、関大は最陳を届けました。
雇用保険法違反刑事告発事件−近々、検察が結論 関大が雇用保険法に違反して、専任教員・特任外国語講師達を雇用保険に加入させていない問題で、組合はしつこく加入を求めたが、関大がこれを拒否し、かつ特任外国語講師達を無保険のまま解雇したため、組合は2002年4月に大阪地検に告発を行った。 告発から1年8ヶ月が過ぎたが、このほど検察が結論を出すことになったようである。法律に違反していることは、関大自身も認めているため、処分は起訴しかあり得ないはずである。もし、不起訴あるいは起訴猶予となるとなれば、検察審査会に持ち込まれるであろう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 外国人差別(労働基準法違反)事件−労基署が書類送検関大が特任外国語講師だけを3年期限で解雇するのは、労基法3条が禁止する「国籍差別」であるとして、組合は2002年12月に茨木労働基準監督署に刑事告発した。 この件で、茨木労基署は精力的に取り調べを行い、特任外国語講師経験者や関大理事長などから事情聴取をおこなった。その結果、法律違反が明らかとなり、2003年4月大阪地検に書類送検を行った。 大阪地検は茨木労基署からの送致をうけて、現在捜査中であるが近いうちに結論を出すという。法律違反が明らかであることから、起訴は間違いないだろう。 起訴となれば、関大はいよいよ大変な事態を迎える。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−労働基準法3条違反(国籍差別)で茨木労基署に告発−茨木労基署は告発状を受理2002年12月20日 経過と問題点 1.アグニュー(カナダ人、36歳) 2.組合、2000年から関大に3年雇用期限の廃止を要求 3.関大は、団交等で、「直ちに制度を変えられない」として組合の要求拒否 4.大阪地労委の審問で新事実 5.なぜ今、告発したか 6.その他 7.労働基準法 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 マスコミも高い関心 組合の労基署告発は、12月21日付で朝日新聞(全国版)、毎日新聞(地方版)、Japan Times等が報道した。マスコミの関心の高さを示している。 「四の矢」「五の矢」も準備整う組合は、言ったことは必ず実行する。一の矢、二の矢、三の矢までが放たれた。関大の違法・不正行為が続く限り、矢は何本も作られていくものであろう。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−関大解雇争議−近々「三の矢」が放たれるだろうオープンキャンパスを直撃(9/21) 9月21日、関大正門前は再び騒然とした雰囲気に包まれました。この日は関大のオープンキャンパスが開かれていましたが、組合は解雇撤回・違法行為根絶を求めてデモンストレーションに取り組んだのです(写真)。 3月−組合員解雇、4月−雇用保険未加入で刑事告発、6月−厚生労働省の強力指導、国会質問、地労委審問と包囲網は狭まってきましたが、関大は非を認めようとしていません。そこでこの日、大衆的な抗議行動となったものです。組合員はもちろん、全労協・ユニオンネットの各組合からも多数支援が参加してくれました。 関大は抗議行動を予想できず、あわてて職員をかき集め防衛線をこしらえました。しかしすでに事態は遅く、受験生や学生は組合のアピールに関心を寄せ、熱心に関大の不法行為を聞きに来る法学部学生も現れてる状態で、用意したビラも瞬く間になくなってしまいました。 関大・秋の陣はこのように始まりました。争議戦術はさらに研ぎ澄まされます。
2002年9月21日 オープンキャンパス
関大解雇争議−地労委に新件もちこむ 2002年8月2日、大阪地労委で、関大の新しい不当労働行為事件の調査が行われました。
毎日新聞は7月24日付通朝刊で、大阪市内の元受験生が関大を相手取って、入学金26万円の返還を求める訴訟を大阪地裁に起こしたと報道しました。今、全国で大学が入学辞退者に入学金や授業料を返還しないいわゆる「ぼったくり入学金」の問題で訴訟が相次いでいますが、ついに関大も訴えられることとなりました。受験生の弱みにつけ込んで、関大も入学金を事前に納入させ、辞退しても返還しないとしてきましたが、このような「あくどい商法」にようやくメスが入れられることとなります。
地労委審問は争議戦術の宝庫 国会で追及されても違法行為を改めず 7月8日、大阪地労委で関大事件の第4回審問が行われました。この日は、池内総務局長への組合側からの反対尋問で、特任講師の3年期限、雇用・社会保険未加入、就業規則届出に関する違法行為や不誠実団交について厳しく追及しました。 山下恒生(執行委員長)
雇用保険法違反等の違法行為、国会で追及 関大違法問題が国会で追及 6月12日、衆議院厚生労働委員会で、中川ともこ議員(社民党)が関大の違法行為から端を発した私立大学の雇用保険未加入問題で政府を追及しました。
雇用保険法違反で刑事告発
非常勤講師規程−労基署が不受理
雇用保険法違反で大阪労働局と交渉−ユニオンネット
解雇撤回・法律遵守を求めて、入試行動 2月3日、阪急関大前駅の周りは騒然として雰囲気に包まれた。
紛争拡大を狙う関大/弁護士
地労委に提訴
おおさかユニオンネットが労働局交渉で取り上げる
「契約更新については労使が決めることで、関与していない」
これで、関大は団交でうそをついていたことが判明しました。
またまた不正行為が発覚
組合は、「茨木労基署に正しい手続きをとるように連絡せよ」と申し入れました。
大阪学院大−非常勤講師の使い捨て争議 非常勤講師の使い捨て争議第3次提訴、府労委がまたしても不当命令05年大阪府労委へ救済申し立て大阪学院大は、厚生労働省告示357号(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)が2004年1月から施行されたにもかかわらず、これを守らず、組合との団交でも、労働基準監督署からの指導にも従わなかった。 組合は、この大阪学院大の不誠実な団交について、05年2月18日、大阪府労委に救済を申し立てた。 −−−−−−−−−−− 「非常勤講師の契約は更新ではない」−大阪学院大の奇妙な見解大阪学院大は、団交時のみならず、組合の府労委申立への答弁書においても、代理人の藤本清弁護士が、非常勤講師の労働契約は何年締結しても更新ではなく毎回新規契約である、と見解を述べている。さらに、「労基署の指導は、労働行政上強制力のない行政指導であって、それ自体、被申立人が非常勤講師の労働契約は更新のないものとする見解を左右する権限もない。」と言いきった。この奇妙な見解を根拠づけようと「桜花学園事件名古屋地裁判決2003/2/18」を引用したものの、判決は非常勤講師の労働契約は更新されていると認定しているため、逆効果となった。 法科大学院を設置しているにしては、何ともお粗末な答弁書である。 −−−−−−−−−−−− 非常勤講師の契約は更新と認める労基署・裁判−組合が反論組合は、答弁書に対して、準備書面で反論を行った。 また、桜花学園事件の名古屋高裁判決を引用して、被申立人の認識の間違いを指摘しておいた。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 府労委の審問が結審府労委で続いてきた審問が10月27日に結審した。 府労委からは、和解の打診が行われ、12月はじめまでに大学から組合に回答がなされることとなった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 府労委が棄却命令労働委員会は無力化しているのか 06年5月15日付で、府労委は組合の申立を棄却する命令を出した。 大阪学院大が、労基署の指導にも従わず、厚労省告示を守らず、団交で独自の見解に終始して誠実に対応しなかったにもかかわらず、「組合の要求が実現しないからと言って、不誠実な回答であるとまでは言えない」とした。組合は、要求が実現しないから不誠実団交でありなどと主張したことはなかった。府労委の曲解には首を傾げるばかりである。府労委は、労使紛争を解決する行政機関として無力化していると言わざるを得ない。 命令書(pdf) −−−−−−−−−−−第2次提訴、大阪地労委が不当な命令04年12月7日、大阪地労委は大阪学院大学が非常勤講師の契約を半年に縮減した不当労働行為事件について、申立を棄却する不当な命令を出した。契約書に「雇用期間は1年である」と大学側代理人藤本清弁護士の指示の元に記入した文言を、地労委は双方の合意ではなかったとの判断を下した。 組合は、この不当命令にもめげず次の闘いを開始した。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 労基署の指導も無視、不誠実な団交続く有期雇用契約を結ぶ場合は、更新の有無および更新の基準を明示することが、厚生労働省告示357号で求められているにもかかわらず、大阪学院大学はこれを無視し続けている。茨木労働基準監督署からの再三の行政指導があったにもかかわらず、「契約は更新ではなく、新規契約である」ことを繰り返している。 組合が04年11月11日に行った団交でも「非常勤講師の契約は更新してことがない」ことを繰り返し、不誠実な団交に終始した。 組合は、団交の様子を支部ニュースで非常勤講師の仲間達に知らせていく。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 不適切な業務委託契約で厚労省が指導大阪学院大学は潟tロイデと英語会話授業の業務委託契約を結び外国人講師による授業を行ってきた。この授業でも履修すれば単位が与えられることから、授業の丸投げとの批判をあびてきた。民間企業への授業丸投げは、直接雇用されている非常勤講師の雇用を脅かすものとなっている。 組合は、何度となく違法行為をやめるように申し入れたが、学院大は聞き入れようとはしなかった。04年5月13日に開かれた地労委事件の調査の場において、組合は厚生労働省も業務委託は不適切との見解を示していると追及したが、学院大は「厚生労働省に言って見られてはどうですか」「厚労省から指導があれば、組合の要求を考えます」との態度を取った。 そこで組合は、5月26日に上部団体とともに行った厚生労働省交渉でこの問題を追及した。翌日、厚労省の担当者から組合に電話連絡が入り、大阪労働局を通して大阪学院大を調査する、ことが伝えられた。 調査結果は、組合にも知らせられることとなった。 業務委託契約は問題あり−労働局 大阪労働局は、大阪学院大学と潟tロイデとの間に取り交わされている業務委託契約について、調査を行った結果、業務委託とは異なる内容の条項があったことが判明した。いわゆる「偽装派遣」である。労働局は早速両者に対して、是正するように指導を行った。 大阪労働局との交渉では、大阪学院大学が11月現在指導に従っていないことも明らかになった。 法科大学院まで設置した大阪学院大としては実にお粗末な労務体制である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 非常勤講師冷遇を許さないコマ復元を求めて、団交を開始 大阪学院大は、フランス語非常勤講師のコマ数を削減すると一方的に通知してきた。3年前にも、6コマが3コマに減らされたのだが、次年度からはさらに前期4コマ・後期ゼロに減らすと言う。しかし、来年4月には3年期限講師を新規採用して6コマを与えるという。 −−−−−−−−−−−−−−−−ついに地労委提訴大学が誠意ある団交を行わず、組合員のコマ数カットを強行したため、組合は地労委に救済を申し立てた。2003年(不)第1号事件である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第1回審問、大阪学院大の教育の質が問われる地労委審問は3月28日に開催され、支部長への組合から主尋問が行われた。 証言は、採用の経過から、フランス語へのへ転科、コマ数削減の経過が明らかにされ、大阪学院大は組合加入をことのほか嫌悪している様子が浮き彫りにされた。また、英語講師を「塾」から派遣で受け入れている実態、30年前のフランス語教材が使用されていることも明らかになった。 次回審問は5月6日(火)午前10時から、学院側からの反対尋問となる。 後期担当コマがゼロなら、雇用打ち切り?大阪学院大もセメスター制を取り入れたが、非常勤講師の労働契約関係を一方的に改悪しようとたくらんでいる。 組合は、このことを地労委でも取り上げ、藤本清・大学側代理人も組合の主張を理解して、雇用契約書の取扱に合意したほどであった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第2回審問、短すぎる組合への反対尋問 地労委第2回審問は5月6日に行われた。藤本清・大学側代理人から支部長への反対尋問が行われた。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第3回審問、西川教務課長が嘘を交えた証言第3回審問は6月10日に行われ、大学側が西川孝治教務課長に主尋問を行った。西川課長は、非常勤講師の持ちコマ数は当人たちに相談することなく教授会が一方的に決めること、また採用についても教授会が決定すること、非常勤講師を紹介する白井玲子(総長のつれあい)は大学とは関係のない人物であることなどを証言しました。しかし支部長が組合に相談すると話していたことや、当人が伊佐教授からいじめられたことについて抗議を受けたことについては否定しました。 次回審問は、7月11日(金)15時から。組合側から西川教務課長への反対尋問が行われます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第4回審問、西川教務課長に組合側反対尋問大学側代理人があわてる一幕第4回審問は、7月11日に行われた。西川教務課長への組合側からの反対尋問。大阪学院大は外国人常勤講師を3年で解雇するので有名な大学だが、非常勤講師の採用がいい加減に行われている実態が暴露された。特に、白井玲子(総長のつれあい)が、次々と講師を紹介し、面接もなしに採用されている。逆に、彼女の機嫌を損ねると、大変なことになることが想像できるものであった。 大学教育を「丸投げ」 非常勤講師との契約の問題を追及された西川課長は、数人の非常勤講師が直接雇用ではなく業務委託している「フロイデ」から派遣されていることを明らかにしてしまった。しかも、組合に回答していた「外国語の訓練を主体にするもの」とは大違いで、履修すれば単位を与えられることが明るみに出てしまった。このことについて、藤本清・大学側代理人があわてて「文部科学省が問題ないと回答しているのでは」と質問すると、西川課長は「大阪成蹊短大にそのような回答をしていると聞いている」と答えた。 しかしこの問題について、組合は全労協による文部科学省交渉で正確な回答を得ている。大阪学院大が行っている「丸投げ」について、組合は文部科学省を巻き込んだ問題にしていくだろう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地労委が終結03年1月から続いてきた地労委審査は、9月26日の最終陳述をもって終結した。地労委の救済命令待ちになっている。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第2次地労委を開始秋期の仕事要求で団交再開地労委の救済命令を待つ一方、組合は団交による問題解決も追求し始めた。 02年秋に大学は、支部長に対して春期のみに講義コマを割り当て秋期はゼロと通知してきたために争議は始まった。問題が団交で解決しないために、地労委に訴えることになった。しかし大学は、地労委審査が続いているにもかかわらず、契約期間を半年とする契約書への署名を求めてきた。これには、組合・本人が抗議して、大学側代理人了解のもとに、「契約期間は従来通り(1年)である」との条件付きで契約書を交わした。 そこで、秋期が始まるにあわせて、組合は仕事の保障を求めることとした。 10月3日に開催された団交で、大学は「雇用期間は半年」と主張しようとしたが、代理人弁護士との見解が異なることを組合は指摘したため、大学側で調整することになった。そして第2回団交を2週間以内に開くということで、団交を終えた。 組合は、大学側が誠意ある対応をしない場合は、再度の争議に入ることを通知した。
団交決裂、再び地労委提訴第2回団交でも、大学は半年契約であることに固執した。組合は、契約書作成を指示した藤本清弁護士の出席を求めたが、藤本弁護士はこれに応じずなかった。 すでに後期授業がはじまって2ヶ月が過ぎるにもかかわらず、大学は誠実な団交を行わないため、組合は12月17日、地労委に救済申立を行った。この間の闘いの中で、組合員が急増しているのが特徴である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ワーキング・ホリデイ・ビザで授業!地労委で違法行為が暴露04年3月5日、地労委審問が行われた。この日は、VM支部長への組合側主尋問が行われた。 地労委の争点は、大学代理人である藤本清弁護士の指示に基づいて作成した雇用契約書が1年契約であったにもかかわらず、大学が半年契約であると一方的に決めつけ、後期の仕事を与えなかったことが、不当労働行為であるとするものである。 証言では、この問題の他に、大学がフロイデ株式会社から違法派遣を受け入れている事実とともに、派遣講師がまともな講義を行わず、またワーキング・ホリデイ・ビアで授業をしていた事実も明らかにされた。このことについて大学は、反対尋問で反論できなかった。 藤本弁護士の反対尋問では、しきりに「私は契約書の内容までは指示していない」ことを言いたかったようである。しかし、契約書の雇用期間についての見解を明らかにすることからは、またしても逃げたものとなった。 次回審問は、4月13日(火)15時半から、堀之内総務部次長への尋問が行われる。 なお、大阪学院大学の違法行為については3月16日の全労協文部科学省交渉でも取り上げられる。
神戸外大、新賃金システム問題が団交で解決神戸外大は、2002年度から外国人非常勤講師にも出講に応じて賃金を支払う制度を導入した。これになると、ハッピー・マンデーや大学祭などで休講になった分は賃金が支払われないため、不満が渦巻いていた。組合は、2回にわたる団交で、賃金制度変更の理不尽さを追及し、かつ労基法による年次有給休暇の行使を主張することで、前年度までと同様の支払制度に戻すように求めた。その結果、大学は組合の要求を全面的に受け入れた。 このほど12月に、4月に遡って精算するとの通知が全非常勤講師に伝えられた。メデタシ、メデタシ。
兵庫短大の専任教員の研究日がなくなることについて、組合は2003年4月22日に団交を行いました。大学・短大のカリキュラム変更による結果でしたが、他の教員の研究日には影響を及ぼさないことから、差別扱いになることを追求しました。 その結果、授業担当の変更という方法で、当該の研究日は保障されることになりました。当人および組合は、兵庫大・短大がより質の高い教育を提供できるように協力することを明らかにしました。
地労委命令−申立を棄却04年7月9日、大阪地労委は不当労働行為事件について命令を出した。結論は、不当労働行為とまでは言えないというものであった。 組合は、この命令には問題があると考え、今後の対応を検討中である。中労委に再審査を申し立てる、地裁に取消訴訟を行う、大衆行動で親和女子大に反省を促す、その他様々な取り組みを検討中である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地労委が終結−不利益取扱を認める大学側準備書面7月14日、地労委の調査が行われた。これに先立って、双方が地労委からの求釈明に答える準備書面を提出した。大学側は、非常勤講師のコマ数は勤続年数の多いものから配分するとしていたが、ふたを開けてみると、1年目の非組合員が最多のコマ数を与えられており、組合員が減らされていたことが明らかとなった。そして、大学側は臆面もなく準備書面にそのことを記述していた。 この日、地労委が「和解の可能性」を探った。組合は従来通り、いつでも和解で解決する用意があると答えたが、小川洋一大学側代理人は例によって「話し合いをすることはやぶさかではないが、和解ができるとは思えない」と答えた。和解とはそれができるまで話し合うものであって、最初から和解が困難と考える者は、和解をやる気がない者である。組合は、不当労働行為が明らかな事件であり、早期に救済命令を求めることとした。事件の当初から指摘したとおり、大学は代理人選任を含めて地労委戦略を失敗した。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地労委審問で、組合員差別が暴露 5月15日、地労委で第4回審問が行われた。最初の証人は松田誠思教授。 今回で審問は終了した。次回調査期日が入ったが、争議解決がない限り毎年、不当労働行為が続くことになり、地労委もエンドレスとなるだろう。 −−−−−−−−−−−−大学・和解を蹴って争議拡大神戸親和女子大は、組合が和解に向けたテーブルに付かないかと提案しましたが、「時間の無駄」として取り合いませんでした。組合は、外国人講師の退職が相次いでいることから、和解の話を差し向けたのですが、争議に慣れていない理事会は解決ではなく、拡大を選んでしまいました。 その結果、組合員の一人は年度末をもって抗議の退職することを通告しました。親和女子大は、この講師が担当する予定だった講義コマを非組合員の間で分配するという、不当労働行為を重ねることとなりました。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地労委審問が継続−松田誠思教授・岩村護法人部長 3月31日、大阪地労委の第3回審問は、大学側から松田誠思教授、岩村護法人部長が出廷し、小川洋一代理人(俵法律事務所)から主尋問が行われました。両人とも、組合員も非組合員も同等に扱っているということを言いたかったようですが、失敗しました。その失敗は、次回組合からの反対尋問で明らかにされます。 次回審問は、5月15日(木)15時から開かれます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 争議の舞台は地労委に拡大 非常勤講師の担当コマ数を1〜2コマに限定して、希望調査を取ろうとした神戸親和女子大に対して、組合は6月に団交を行った。しかし、親和は合意に達した事項があるにもかかわらず、締結することを拒み、次年度の組合員の授業コマ数について組合との協議をすることなく、一方的に決定して通知してきた。アメリカ・ブッシュ政権流の「unilateralism(一国独善主義)」である。このような違法行為・不当労働行為を放置する程労働組合は甘くなく、地労委に提訴した。 組合は、地労委での審理と大衆行動を組織して、不当な対応を糾弾していく。 第1回審問 03年1月31日(金)15時 大阪地労委
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