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更新日:
少子化のあおりを受けて、大学・高校・予備校の非常勤講師の解雇(雇い止め)にとどまらず専任教員の賃下げ・雇用不安を巻き起こしています。また、04年度からの国立大学の独立行政法人化に伴って、リストラの動きも始まっています。
こうした中、組合には、解雇・コマ削減・賃下げについての相談が続いています。組合は一つ一つ丁寧に解決しています。
このページは組合が関わる大学・学校の特集です。
マークがついているのは悪質な大学等です。

今日の状況を反映して、雇用・労働条件の維持・改善と教育の質の向上をめざして、組合加入と支部結成があいついでいる。
このページ以外の取り組みはこちらまで



千里金蘭大学で整理解雇
何かにつけて問題を引き起こす千里金蘭大学は、2011年3月末をもって組合員たちを整理解雇した。しかし、整理解雇4要件を全く満たさず、普通解雇に言い換えたものの、解雇理由も示されないままであった。組合員たちは、大阪地裁に提訴するとともに、組合は府労委に救済申立を行った。
事件の概要
府労委審査も結審−命令待ち
解雇無効を訴えた府労委申立も結審をした。勝利命令は間違いない。
組合最終陳述書



組合結成を嫌って自宅待機・授業外し
アパレル産業コースで授業混乱
大阪府大東市にある大阪産業大(本山美彦学長)で争議が始まった。看板コースといわれるアパレル産業コースの責任教員たちは、大学によるコースつぶしの動きを察知して、組合に加入し大阪産大支部を結成した。すると、土橋芳邦理事長(元クボタ社長−アスベスト公害企業)は経営学部教授会に後期授業外しを決議するように指示するとともに、決議を受けて、自宅待機にした。
これによって、授業は休講が相次ぎ、後任教授は指導を放棄する始末である。
学生たちは、自主的に学生大会を開いて授業の再開を求める決議を行った。

しかし、大学は授業を正常化することなく、決議を上げた学生に退学をすすめることも行った。
こうした産大の非常識さは、マスコミも取り上げ、社会的関心をよんでいる。
週刊現代
毎日放送
産大も毎日放送の放映で事情が暴露されたために、HPでお詫びをする羽目になった。
産大のお詫び
それでも授業の正常化はほど遠い状況にある。
組合つぶしの産大、団交拒否をアドバイスする弁護士
組合は9月13日に支部を結成して、事態の改善を求めて団体交渉を行った。団交は9月30日に開かれたが、土橋理事長、本山学長は出席せず、事務局長代行が責任者で出てくるだけであった。そのためか、「授業外し、自宅待機などは労働条件でない」と言い始め、団交は紛糾した。また経営学部長による組合員へのパワハラの実態もつかめていない状況だった。それでも、労働条件変更にかかる事前協議には合意することとなった。しかし、事前協議についての文書協定化は拒否すると回答した。それも、双方が合意しているのだから文書協定は必要ないという弁護士のアドバイスを受けたので拒否するというのであった。
この間も、学生たちは組合員教員たちの授業復帰を求め続けた。
そこで、組合は10月14日、大阪府労委に救済を申し立てた。
救済申立書
府労委での調査の中で、産大代理人である辰野弁護士が「団交はいつでもする用意がある」と大見得を切った。協定書締結拒否が団交拒否に当たることはご存じない様子であった。
それでも組合は、団交で解決しようと12月2日に団交を行った。しかし、産大の対応は全く同じであり、さらに不当労働行為をつみ重ねただけであった。組合は、授業正常化の要求が受け入れられない場合は、重大な決意で労働組合の権利を行使すると通告して、団交を終えた。この日の団交の様子も府労委には準備書面で提出した。
準備書面(1)
産大争議は泥沼化の一歩手前にある
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ついにストライキ突入
大阪産大は、組合に対して組合員の授業外し・自宅待機命令を撤回しないとの回答を行ってきた。そこで、組合は予告通り10年12月14日から2日間のストライキに突入した。その結果、アパレル産業コースの授業は止まった。また、学生たちも授業ボイコットでストライキを支援した。

大学は慌てふためいて、組合を誹謗する声明をHPに発表した。
ストライキに報復解雇!
大学は、ストライキに肝をつぶし、土橋理事長・本山学長・山ノ内経営学部長が処分を急げと命令を出した結果、12月22日付で組合支部長他1名を懲戒解雇処分とした。処分理由は、まったくのでっち上げ事実であったり、解雇事由にはなり得ないプライバシーに関することである。解雇が無効であることは火を見るよりも明らかである。
組合は、猛反撃を開始する。
大学がHPに処分理由を公表−品性が疑われる!
大学は、二人の組合員を解雇すると同時に、土橋理事長・本山学長名で大学HPで理由を公表した。解雇理由は事実無根であるか、また懲戒事由には該当しないものであるが、社会常識を逸脱したその発表の手法は、さすがのマスコミも取り上げを躊躇するゴシップ記事まがいのものであった。しかし、それがいかに下世話なものであったとしても、組合員及び組合の名誉を毀損するものであるから、しかるべき処置を執ることになる。解雇に関する組合の見解は以下の通りである。
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12月22日付で大阪産大はI支部長の労働契約解除、重里組合員の懲戒解雇処分を行った。同時に産大は、大学のHPで処分内容と理由を公表した。懲戒処分の事由とされるものは理不尽極まりないが、HPで公表するやり方は、とても大学とは思えない卑劣な手法である。
組合は、直ちに処分の撤回を求めて団体交渉を申し入れた。団交が開かれれば、処分理由が事実無根であり、また懲戒対象事項でないことが明らかになるであろう。しかし、産大は従前から団交を拒否したり、組合員つぶしを平気で行う大学であることから、大学がHPで公表した処分理由がいかにでたらめであるかをここに明らかにしておく。
(1) スパイ発言問題 重里組合員はこの発言は失言として撤回し、謝罪したにもかかわらず、責任をとらされて今年5月末に大学事務局長を解任されている。したがって一事不再理の原則に反する処分である。また、すでに決着済みの問題を再度持ち出すところに他の処分理由が十分でないことが含意されている。
(2) 不適切な関係 大学は重里組合員とI支部長が不適切な関係にあることが解雇理由だという。大学は「適切な関係」とは何か不明にしたまま、また何らのデータを示すことなく三流週刊誌のゴシップ記事並みの事由で解雇とした。これはプライバシーへの重大な侵害であり、大学にとっては死を意味する問題である。さらに理事長・学長による重里組合員・I支部長に対する人格攻撃は卑怯であり、品性を疑わせるものである。
(3) 履歴書の不実記載 I支部長の履歴書に虚偽記載があるというが、I支部長は採用に当たって履歴書を提出した事実がない。また、大学がI支部長は今年度4月に「客員准教授として採用した」と主張しているとおり、履歴書といわれる書面は、労働契約の成立とは無関係のものであり、その履歴書記載事項がどのようなものであれ、解雇事由を形成しないことは言うまでもないことである。
(4) 学生からの不正な徴収および経費等の不正使用 欧州実地研修については「大学が一切の費用を負担する」とは告知されていない。研修費の一部負担については学生・保護者の了解のもとに徴収されたものである。また、その徴収と使用は旅行社が行ったのであり、そして旅行社から大学に使用内訳が報告され、その資料は大学側が労働委員会に提出した証拠に含まれてもいるのである。
加えて、欧州研修引率にあたり当時法人の理事であった重里組合員がビジネスクラスを使用することに問題はなく、観光バスをチャーターする行事がなかった時にタクシーを使用して下見等を行ったことは費用節約のためであった(そのタクシーがベンツであったとしても、日本のタクシーがトヨタ・クラウンであることから考えれば少しも不思議ではない)。
(5) 無許可兼業 兼業といえるものではない。重里組合員は1990年に企画会社は設立しているが、就業規則に違反する兼業ではない。
(6) 無許可講演 重里組合員が大学教授であるなら、講演はつきものである。産大は講演依頼が来ないような教員を求めているのであろうか。ちなみに、本山学長は講演のたびに大学に届けているのか。
このように、解雇理由は事実無根であり、懲戒処分の対象にも当たらないものである。そしてこれらの事実関係は、重里組合員が懲戒委員会で弁明しており、また当人がおこなっている大阪地裁労働審判でも明らかにしており、大学も十分に承知しているところである。
それでも大学が懲戒解雇を強行したのは、組合が労働委員会に申立を行ったこと、また授業復帰を求めてストライキを実施したことに報復するためである。大学から放逐することで真実を葬り去りたいのであろう。しかし、悪は栄えない。
組合は、遅くない時期に真相を明らかにする。その時、土橋理事長・本山学長・山ノ内経営学部長とその支持者たちは社会的制裁を浴びるであろう。
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学生・保護者への説明会−学生たちは学長に猛抗議
大学は、12月26日に学生・保護者に対して解雇についての説明会を開催した。二人の組合員を誹謗中傷する学長・学部長に対して、学生からはブーイングが相次いだ。保護者からも大学のやり方に対して批判が行われた。
本山学長らの説明
組合は団交申し入れ
組合は、12月27日付で解雇撤回を求める団交を申し入れた。団交には、組合を誹謗し続けている山ノ内経営学部長の出席も求めている。
団交決裂−泥沼争議へ
11年1月18日、解雇撤回を求める団交を行った。
組合は、解雇理由が事実無根であることを一つ一つ丁寧に指摘した。すると産大は、事実調査をやり直すと言い出したが、解雇撤回には応じないと対応した。組合は、解雇撤回まで断固としてかつ執拗にたたかうこと通告した。
また、土橋理事長・本山学長名による大学ホームページでの実名入り解雇及び解雇理由の公表は、名誉毀損・人権侵害だらか直ちに削除するように求めたが、産大はこれも拒否した。組合は、土橋・本山・山ノ内を徹底的に追及することを宣言した。
産大のいう理由で解雇を維持することは不可能であり、裁判になれば解雇無効の判決は簡単に出るであろう。しかし、大学に嫌気がさした学生たちの退学が始まっている状況を放置できないため、組合は法廷闘争とともに大衆行動を展開することとした。
第2波ストライキ打ち抜く
2011年1月26日には第2波ストライキを敢行した。ストライキに驚いた産大は、しかし何も出来ないまま指をくわえていただけである。一方、この日が試験だったにもかかわらず学生たちは大きな関心を示した。

配布ビラ
産大は、これからの組合の闘争戦術に驚くことになるであろう。
府労委に救済申立
団交決裂を受けて、組合はすぐさま府労委に不当労働行為救済申立を行った。
申立書
府労委では、労組法に違反する産大の所業についての審査が続いてきたが、2012年5月9日に結審をした。双方が最終陳述書を提出して命令が出るのを待つこととなった。
すでに、大阪地裁は、組合員の解雇が裁量権を逸脱しているとして大学に和解を勧め、2012年4月に解雇撤回・合意退職の和解が成立した。同じ解雇理由であることから、支部長への解雇も府労委で撤回されることは間違いない。
この間、大学と組合は府労委事件の和解を進めてきた、大学側の意固地な姿勢によって和解交渉は決裂した。組合は、府労委命令を待つだけでなく、組合本来の直接行動を再開して、大学に解雇撤回を迫るであろう。
組合最終陳述書
大学最終陳述書


関学
非正規職員に雇止め解雇を通知
組合との団交を拒否
障がい学生支援コーディネーターとして4年期限で雇用されてきた組合員に対して、大学は2009年度で雇止めを通告してきた。障がい学生支援コーディネーターの仕事は、学生との信頼関係を築きながら、年々重要になってきている。4年で雇用を打ち切る必然性は何もない。
組合は、支部を上げて3月と7月に団交で解雇撤回を迫った。しかし、大学は、事業は継続していくが、新たな技能をもった人を雇う、それが関西学院の人事政策だとうそぶいて、解雇撤回に応じなかった。そればかりか、9月以降に団交を再開する約束を反故にして、今後一切団交しないという文書を9月8日に郵送してきた。
団交で明らかとなったが、要は「首の据え換え」「血の入れ替え」でしかない。理事である教授は、「期限付職員に応募したのだから、自己責任。やめてもらうしかない」と放言した。大学は就職紹介にあたり「非正規雇用」ばかりを受け付けているのだろうか。足下では、非正規雇用労働者を増やして解雇を繰り返しているような大学が、企業には正社員求人を求めることができるであろうか。
また、関西学院と組合との間では、労働条件変更については団交で協議していくとの合意があるが、今回それさえも無視して団交打ち切りに出てきた。これは、団交が継続すれば不利になると判断したと思われる。
組合は、関学の不当労働行為や違法行為を徹底的に追及し、雇止め解雇を撤回させる。
府労委に救済申立
9月18日、組合は府労委に不当労働行為救済を申し立てた。団交拒否はあきらかであり、組合員の労働条件変更に係る協議約款無視という支配介入もある。
組合の調査によって、これ以外の違法行為も発覚した。このこともじわじわと攻めていく。
救済申立書
学院が答弁書(09/10/19)
学院から提出された答弁書は、認否にとどまり、主張がないものであった。それでも、就業規則を労基署に届け出ていないことを認め、「そのどこが悪い」と居直ったものだった。
答弁書
第1回調査行われる(09/10/28)
府労委で第1回調査が行われた。双方に求釈明が行われるとともに、組合が申し入れている団交を行い、それを踏まえて「和解も視野に入れて」(公益委員)、第2回調査を行うこととなった。
組合からの団交申入書
学院、法律違反行為を認めるも、「是正しない」と居直る(09/11/17、09/12/3)
組合が申し入れた団交を始める前に、学院は回答を出した。
回答
ところが、この回答は就業規則に関わって、学院が労基法に違反していることを自ら認めるものであった。
団交は、11月17日および12月3日に開催された。組合は、労基法に則って就業規則の作成・変更をすべきであると批判したが、「就業規則は効力があるから」是正することは考えていないと答えた。とても法学部を有する大学とは思えない居直りぶりである。
組合は、団交に加えて、さまざまな行動で違法・不法行為を是正させるとともに、労働者が安心して働ける関西学院につくりかえていく。
府労委書面提出でも不真面目な態度
第2回調査にむけて、双方が準備書面を提出することとなった。組合は、府労委の要請もあって、就業規則に関する団交をまって12月4日に書面を提出した。
しかし、関学は12月5日5時までに書面を提出すると言っていたが、「書けてはいるが、府労委に届ける便がないので、とりあえずFAXを送り、現物は月曜日に届けるので構わないか」と府労委に申し出てきた。府労委からの連絡で、組合はそれで構わないと答えた。
ところが、3時半頃には関学側の人間が、組合が前日に提出した書面を取りに来たのであった。その際、「まだ書面はできていない」と言い訳をしたのである。結局、5時15分過ぎにFAXで送られてきた。そして、正式書面は12月7日に届けられたのである。
組合側準備書面(1)
学院側準備書面(1)
第2回調査 府労委が和解打診(09/12/9)
府労委は、第2回調査の場で「話し合いによる解決を」と双方に和解打診を行った。組合は、団交が打ち切られたことを救済申立したのであるから、団交再開となる和解には応じると回答した。しかし、関学は持ち帰って検討するとした。次回を和解調査として12月24日に行うこととなった。
学生たちが、大学に意見書提出

学生たちの意見書
(本人たちの好意により掲載します)
府労委で和解成立−団交の継続へ
12月24日、府労委で和解が成立した。
これで、関学は継続雇用を求める団交に誠実に行う義務が生じたのである。雇用を打ち切るような公募は誠実団交と矛盾することになった。
和解協定書
団交再開するも、不誠実に終始(10/1/22)
府労委での和解を受けて、組合は団交再開を申し入れた。関学はようやく1月22日に団交に応じた。しかし、府労委和解を踏みにじる対応に終始した。
・まず組合から、府労委和解を受けての継続団交であり、和解協定書には「今後、円満な労使関係を築く」ことで合意していることから、関学の姿勢をただした。
・関学は、団交事項であるコーディネーターの雇用期限撤廃についての考え方は変わらない、雇止めをした上で円満な労使関係を築くように努めると答えた。雇止めの理由については、7月第2回団交時と同じ回答を繰り返した。すなわち、@期限付契約職員は4年期限であり本人にも周知しているから継続雇用の期待権は生じない、Aコーディネーターは期限付契約職員でなければならない、それは人事政策・財政・資質から総合判断して決めたこと、従って、コーディネーターは3月末で契約満了となる、というものだった。
・これに対して、組合からは期限付契約職員から嘱託職員になった前例がある、嘱託職員に雇用形態を変更した場合の人件費がどのようになるのかシミュレーションを示すように求めたが、関学は「嘱託職員なら人件費は更に高くなる」というだけで、シミュレーションは示す必要がないと答えた。また、コーディネーターは期限付契約職員とするのが人事政策だとして、その理由は答えなかった。
・組合は、団交で合意を求めるべく、譲歩案を示した。すなわち、組合員について期限付契約職員にこだわらないが経験が生かせる職種で雇用継続を求めるというものである。
・これについて、関学は考えて回答するとなった。しかし、団交出席者からは、これが譲歩案となっていないとの意見が出された。回答は、1月最終週までに出すこととなった。
・組合は回答を待って、今後の行動に入る。
コーディネーターの公募と新採用
関学は、現任コーディネーターに解雇通知を出す一方、新規コーディネーターの公募を行った。これには、全国の組合や関係者から抗議が集中した。しかし、それでも応募者への面接を行い、2名の採用を発表した。ところが、発表された採用者は、関学が現に雇用している職員であった。採用の不透明性と不当労働行為性が含まれ、関学は新たな火種をかかえることとなった。
団交決裂 (10/2/16)
10年2月16日、雇止め解雇問題で関学との最終団交が行われた。
解雇理由は「4年上限の期限付契約職員だから」につきまるが、組合の質問に対しては @新しい知識を持った人に入れ替える A雇用形態変更(雇用替え)は人件費が高くつく、から4年上限には合理的理由があると答えた。これに対しては、当日組合に加入した同僚からも「障がい学生のことを考えていない、新しい人では業務ができない」と人事政策を厳しく批判した。しかし関学は、早急に態勢づくりをすると答えるに過ぎなかった。
真の理由は組合つぶし
ところが関学は、コーディネーター公募に専門知識・経験を条件に入れず、その結果現在アルバイト雇用している人物を雇用替えで配置することにしたのである。「新しい知識」は虚偽だった。また嘱託職員への雇用替えでも、人件費は同一にできることも認めた。では、なぜ組合員を解雇するのかについて、上司が「組合に加入して団交を始めたから雇用継続はしない」と発言している証拠が出てきた。もう、解雇の真の理由は明らかである。組合はこの発言者の名前を示して、解雇撤回を迫ったが、関学は態度を変えなかった。組合は、違法・不法な解雇は認められないから、来年度も継続雇用されるものとして「業務引継」などすることなく、平常心で働き続けることを通告して、団交を終えた。

朝日新聞(10/3/19)より
解雇を強行、抗議行動・就労闘争を開始
10年3月末で関学は解雇を強行した。翌4月1日組合は、抗議と就労闘争を開始した。障がい学生自身もビラを作成して解雇の不当性を訴えた。
組合のビラ
学生のビラ
府労委での審査
10年3月1日、組合は不当解雇を撤回させるために、まずは府労委に救済を申し立てた。
以下、組合と関学の書面である。
救済申立書
組合準備書面1
組合準備書面(2)
組合側準備書面(3)
解雇前後の関学の動き
学生の陳述書(1)
学生の陳述書(2)
保護者の陳述書
本人陳述書
同僚陳述書
関学答弁書
関学準備書面(1)
第1回審問
10年8月20日、府労委で第1回審問が開かれた。
第1回審問速記録(プライバシー保護のため一部修正しています)
第2回府労委審問
10年9月15日、府労委で第2回審問が開かれた
第2回審問速記録(プライバシー保護のため一部修正しています)
第3回府労委審問−関学弁護士「急病」で審問開かれず
第4回府労委審問 組合加入を嫌って雇用継続せず
10年11月15日、府労委で第4回審問が開かれた。
第4回審問速記録(プライバシー保護のため一部修正しています)
5回審問開かれる−夜間に開催
第5回審問は12月16日(金)17時半〜19時に行われた
第5回審問速記録
最終陳述書を提出
11年1月31日、組合と学院は最終陳述書を提出した。
組合最終陳述書
関学最終陳述書
大阪府労委が不当命令
11月5月26日、府労委は請求を棄却する不当命令を行った。関学側が立証できなかった虚偽事実に基づいた判断だった。
命令書
中労委に再審査申立
組合は、府労委命令を不服として、6月10日に中労委に再審査を申し立てた。中労委を舞台にして、関学に対して仮借のない攻撃を行う。
再審査申立及び別紙
中労委の審査が結審。命令待ちへ
中労委の第1回審問が2012年2月21日に行われた。大椿本人の証人尋問が行われた。
本人陳述書
組合、関学が最終陳述をして、結審となった。
組合最終陳述書
関学最終陳述書


大阪樟蔭女子大で一方的コマカット
不誠実団交で府労委結審。命令待ちへ
救済申立書
2012年3月21日、最終陳述書を提出して、命令待ちとなった。
組合最終陳述書
2012年度の一方的コマカット−懲りない樟蔭
またしても、府労委申立へ
 
弘前学院大、退職金支払わず
弘前学院大は、18年間勤めてきた専任外国人教員に退職金を支給しなかった。外国人ゆえの差別である。
組合は、わざわざ弘前まで団交に出向いて、その違法性を説明したが、大学は態度を変えなかった。そこで、組合は大阪府労委に救済を申し立てた。
申立書
証人尋問を開始
府労委では、11年7月と9月に証人尋問が行われることとなった。
府労委が勝利命令。弘前学院の不誠実さを断罪
府労委は、2012年3月5日に命令書を手交した。退職金についての法的判断を回避したが、団交が誠実に行われなかったことを断罪して、大阪で団交を行って、退職金問題を解決せよとの命令を行った。
府労委命令書

 
大経大で解雇通知
大経大支部が結成されて5年以上たつが、この間は大きな問題もなく、組合員たちは働いてきた。ところが、2008年秋頃から人間科学部で不穏な動きが始まった。学生からの苦情を受けて非常勤講師を解雇する動きである。
組合はさっそく次年度の持ちコマ数等を議題とする団交を申し入れた。大学はなかなか団交に応じなかったが、09年1月になってようやく団交の場が設定された。組合が、組合員に次年度のスケジュールが示されていないことを追及すると、理事会として承知していなかったとして、直ちに調査すると答えた。しかし、調査をうけて団交に戻るのかと問いただすと、何の返事もしないという不思議な対応を行った。不思議と言えば、団交に「学内組合が同席する慣行があるので」と教職員組合を傍聴させようとした。別組合が団交を傍聴するなど、想定できないため、組合はこれを断り、教職員組合と話して執行委員長だけの傍聴を受け入れた。
大学理事会は1月23日になって、20日付文書を直接組合員に交付して、「契約を更新しない」と通知した。
不当労働行為、違法な解雇通知
団交継続中に、直接組合員に働きかけて解雇を通知するなど、労働法の基礎を知らない大学である。また、組合と理事会との間には、雇用契約書を交わさない慣行ができていた。これは、大学が1年有期雇用制度を導入しようとした際に、すでに期間の定めのない契約になっていた組合員の雇用を保障するための方法であった。この経過を知らずに、理事長は契約満了による雇い止めを通知したと思っているようである。その結果、解雇理由は示されていない。
こうした違法、不当な解雇通知を撤回させるのに困難はない。
解雇通知撤回の団交は2月9日に開催される。
こんな理由で解雇できない
団交は09年3月31日まで4回続いた。大学は、組合からの指摘に答えて解雇理由を示さざるを得なかったが、その理由は漠然としたものであった。
@学生から質問・不満が多い Aコンピュータを使うことが多くて、学生とのコミュニケーションが少ない B授業中に飲み物を飲む、これらが解雇理由であった。
しかし、質問・不満をよせた学生は、授業に出席しなかったり、成績が悪くて単位を落とした14人である。それでもこれらの学生には丁寧に返事を行い、不満はなくなった。また、コンピュータを使う授業に問題はなく、コミュニケーションは十分行われていた、その証拠に、50人ほどの学生のほとんどは不満もなく単位をとる成績を取っているのである。授業中に水等を呑むのは、英語授業で喋り続けるために必須である。
このような理由では解雇できるものではない、と組合は団交で強く撤回を求めた。しかし、理事会はなんらのデータを示すことなく、撤回に応じようとしない。組合は、解雇理由は不当であるとしながらも、大学が本人の働きぶりを問題だというのであれば、もう一度チャンスを与えてその結果を見てから判断するようにと、譲歩案を示した。大学は、結果は変わらないと思うが理事会で再検討するとして、団交を終えた。
理事会の最終回答によっては、解雇争議に突入する。
ついに解雇争議に突入
大学は4月8日付文書で、解雇を撤回しないと最終回答を行ってきた。ついに、解雇争議が開始される。団交出席理事は、「争議で起きるダメージについては責任をとる」と大見得を張った。その責任を取ってもらおう。
ストライキ突入
4月10日、組合はストライキに突入した。
この日、勤務・授業担当していた5人の組合員は3限目からのストライキに入り、支援者とともに、教職員・学生にストの支持を訴えた。学生たちからは共感が寄せられ、大学の解雇を不当だとするアピールをする場面もあった。大学は、この日に開かれた福井元日銀総裁の講演会に忙殺されたためか、組合が求める要求に答えることができず、ストライキは最後まで貫徹された。
大学が対応を間違えると、争議は拡大する一方である。
配布ビラ
大阪地裁に労働審判申立
大学は、組合のストライキ行動に対して逆ギレしたのか、次にストライキをすると対抗措置を講じると脅かしてきた。ストライキを認めない大学のようだ。
そこで6月2日、組合員は大阪地裁に労働審判を申し立てた。正当な理由のない解雇は無効であり、非常勤講師としての地位を確認するもの。
地裁労働審判申立書
労働審判委が和解を勧告
労働審判は3回開催され、裁判所は和解案を提示したが、大学側は返答をしなかった。
次回(10月7日)に最後の審判期日として、和解が再度試みられる。
大学、裁判所の和解案を拒否
労働審判の最後の期日であった10月7日、大学は裁判所から提示された和解案を拒否した。「金を払うから解決して欲しい」というのが大学の言い分である。自らの間違いを認めるのなら、せっかくの裁判所の和解案を飲むべきだっただろう。
組合は、このような大経大に対しては、争議を拡大して、解雇撤回を実現するであろう、
大阪府内の小・中・高校には、解雇に抗議するポスターが掲示されている
大学でランチタイム・デモンストレーション
09年11月17日、不当解雇に抗議するランチタイム・デモンストレーションを行った。

本裁判が開始
労働審判が24条終了となり、本裁判に移行した。第1回弁論が12月24日に開かれた。大経大は労働審判で主張したことに自信がないのか、さらに主張を行うとした。次回期日は、10年1月27日となった。
大経大が提出してきた主張と書証は、なんら新しいものはなく、時間稼ぎと思われる内容であった。しかし、出されてきた書証から、非常勤講師の解雇が用意周到に準備された恣意的なものであったことが明らかとなった。


LEC大学
解雇争議が勃発
何かと問題が多いLEC大学は、2008年10月、組合との団交途中にもかかわらず、組合員を解雇した。
LECの団交担当者である染川事務局長代理は、病気休職期間(1月)が終わったため、就業規則によって自動退職(!)となるのであり、解雇でないと答えた。組合員は休職期間が終わる2週間も前に復職を通知し、復職のための手続を行っていたのであるが、大学はこのことを無視して、休職期間が終わるのを待って退職扱いとするとしたのである。
雇用主であるLEC 東京リーガルマインド大学は、労働組合法・労働基準法などについて理解がないばかりか、人道的にも許されない対応を繰り返している。
組合は解雇撤回はもとより、こうした反社会的かつ非人道的な大学はとことん追及していく。
労働委員会に救済申立(08/11/25)
労働委員会の審査は終わり、組合は最終陳述書を提出した(09/10/26)
最終陳述書
府労委が不当労働行為を認定
LECが組合に謝罪文
10年4月13日付で大阪府労働委員会は、LECが不当労働行為をおこなったことを認定した。その上で、組合との誠実団交を行うこと、および謝罪文の交付を命令した。
LECは4月30日付で組合に対して謝罪文を交付した。
LECの謝罪文


兵庫大支部が活動
兵庫大(兵庫県加古川市)では、学長選挙や時間外労働協定に係る代表者選挙をめぐってごたごたが続いているが、このほど教員への不透明な事情聴取の動きが始まった。組合への相談が始まり、このほど支部を結成して団交を開始した。すでに4年前から労使関係が始まっているが、支部結成を契機に大学の労使正常化を進めていく。
支部ニュース1号表
支部ニュース1号裏
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