学童の有無は関係ありません

ここ数日、組合には新型コロナウィルスにより休校措置となった子どもの親でもある教職員からの問い合わせが続いています。
相談内容は、学童がやっているので、教職員が子の世話をするための職免は認めない、と管理職などに言われたというものです。しかし、大阪府は今や国の通知に基づき次のように子の世話をする教職員の職免を規定しています。

「新型コロナウイルス感染症対策に伴う、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」

学童の有無が条件にはなっていません。それぞれの家庭の状況、地域の状況などによる選択があるのですから、職場の管理職の勝手な解釈でせっかくできた制度を潰されてはたまりません。