教育合同は、1989年に「教育現場の労働者が 誰でも入れる みんなでつくる教育合同」をスローガンに結成された混合組合です。混合組合とは、地方公務員法や労働組合法の区別なく組織された組合を示しています。そして、最高裁判所でも労働組合法が適用される組合であることが認められています。

公立私立・職種・「正規」「非正規」を問わず、解雇撤回・雇い止め・残業代未払い等、あらゆる労働条件改善のために奮闘しています。
特に、公務部門では臨時職員・非常勤職員の待遇改善に取り組んでいます。これらの運動は教育合同の大きな柱で、継続雇用・賃金引上げ・差別解消で大きな成果を上げています。

また、人事査定・成果主義が導入されるようになり、現場の人間関係の破壊、働く者を分断・競争させるやり方は、教育現場を混乱させてきました。このしわ寄せは、条件附採用の初任者など弱い立場の人たちへ向かっています。教育合同は、大阪市で実際に起きた大阪市新任教員免職事件において、免職処分の取消・撤回を求めた裁判をたたかい、免職が間違いであることを教育委員会に認めさせました。また新任教員を「依願退職」へと誘導する動きも阻止してきました。

民間部門でも、国立大法人化、私学縮小再編などで、労働条件引き下げ・リストラ解雇が頻発しています。これらの問題に対応すべく労働相談を行っています。大阪周辺のほとんどの大学に教育合同の支部もしくは組合員がいます。また、組合員は国籍を問わず、多くの外国人組合員たちも支部を結成して団結しています。

そして、これらの動きは塾や専門学校といった業種にも広がっています。

教育合同は、教員だけの組合ではありません。学校の枠に閉じこもらない運動を進めています。教育の自由を守り、「日の丸・君が代」に反対する運動、反戦平和・人権の運動にも力を入れています。

活動は組合内だけにはとどまりません。全労協・おおさかユニオンネットワークにそれぞれ加入して、あらゆる民間労働組合とともに幅広く活動しています。また、労働事件を専門に扱う大阪労働者弁護団の賛助会員としてその活動に参加し、互いに協力しあっています。海外の労働組合との連携をつくり、平和・人権などの課題に取り組む市民運動とも連帯しています。

大阪教育合同労働組合規約

第1章 総則
第1条 この組合は、大阪教育合同労働組合(略称教育合同)という。
    英訳名はEducation Workers and Amalgamated Union   
    Osaka(略称EWA)である。
第2条 この組合は本部を大阪市中央区北浜東1番17号8階におく。
第3条 この組合は法人とする。

第2章 目的と事業
第4条 この組合は、組合員とすべての労働者の経済的・社会的・政治
    的地位の向上をはかり、すべての人々が平和のうちに民主的で
    平等に生きていける社会の建設をめざす。
第5条 この組合は、前条の目的を達成するために次の事業及び運動
     を行う。
    ①組合員と労働者の賃金・労働条件の維持改善に関すること。
    ②あらゆる差別の撤廃に関すること。
    ③民主・平和・平等の教育の確立に関すること。
    ④アジアをはじめとした各国労働者との国際連帯に関するこ 
      と。
    ⑤文化の向上と福利厚生に関すること。
    ⑥他団体との連携と協力。
    ⑦その他この組合の目的達成に必要なこと。

第3章 組合員
第6条 この組合は、日本の教育に関係する労働者、およびこの組合の
    綱領・規約・方針に賛成する労働者、また執行委員会の承認し
    た者で組織する。ただし労働組合法第2条1項に該当する者は
    組合員となることはできない。
第7条 何人も、いかなる場合においても、人種、国籍、思想・信条、
    宗教、性別、身分または門地によって組合員たる資格を奪われ
    ない。
第8条 この組合に加入するときは加入届に必要事項を記入して執行委
    員会に届出て、執行委員会の承認を受けなければならない。
第9条 組合員は次の権利を持つ。
    ①組合のすべての問題に参与すること、および組合員として均
     等の扱いを受けること。
    ②役員等を選挙し、選挙されること。
    ③役員等の言動を自由に批判し、または罷免を請求すること。
    ④組合の会議の傍聴および会計、議事録、その他組合に関する
     書類を自由に閲覧すること。
    ⑤制裁処分に対し異議申し立てをし、またこれを弁護するこ
     と。
    ⑥政治活動を自由に行うこと。
第10条 組合員は次の義務を負う。
    ①規約の定めるところにしたがう。
    ②組合の方針にそってその実現のために努力する。
    ③組合費、決議機関決定の諸費を納入すること。
第11条 この組合の脱退は次の場合による。
    ①死亡
    ②除名
     これ以外の理由により脱退しようとする者は、その理由を記入
    して執行委員会に届け出て、執行委員会の承認を受けなければ
    ならない。なお、争議中の脱退は認めない。
第12条 組合員で、組合運動に重大な妨害を与えたとき、労働者の階級
    的利益に損害を与える行為をしたものは制裁を受ける。

第4章 組織
第13条 この組合に支部をおく。支部は地域・学校種別または企業職場
    単位におく。分会は職場単位におく。この組合に専門部をおく
    ことができる。

第5章 機関
第14条 この組合に次の機関をおく。 大会、本部委員会、執行委員会
第15条 大会は組合の最高決議機関で、定期大会は毎年1回執行委員長
    が招集する。 臨時大会は、本部委員会、執行委員会が必要と認
    めたとき、および組合員の3分の1以上の要求があったとき、
    執行委員長が招集しなければならない。
第16条 大会は次のことを決める。
      ①綱領、規約の決定ならびに変更。
      ②運動方針の決定。
      ③組合の事業。
      ④予算の議決、決算の承認。
      ⑤他団体への加入、連合または脱退。
      ⑥労働協約の締結と破棄。
      ⑦争議行為に関すること。
      ⑧組合員の制裁。
      ⑨この組合の解散ならびに解散にともなうことの決定。
      ⑩その他この組合の目的達成に必要なこと。
第17条 本部委員会は大会につぐ決議機関で、執行委員会が必要と認め
    たときおよび本部委員の3分の1以上の要求があったとき、執
    行委員長が招集する。
第18条 本部委員会は本部委員で構成する。 本部委員は支部単位ごと組
    合員10名ごとに1名とし、支部組合員の直接無記名投票によ
    り選出し、端数の場合は1名とする。
第19条 本部委員会は次のことを決める。
     ①大会により委任された事項。
     ②規定ならびに細則の決定、変更。
③追加ならびに更正予算および臨時徴収金に関すること。
④組合員の加入および脱退。
⑤その他この組合の目的達成に必要なこと。
第20条 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次
長、執行委員によって構成する執行機関であって次の権限を持
つ。
①大会、本部委員会の決議の執行。
②大会ならびに本部委員会に提出する議案の作成。
③この組合の会計業務に関すること。
④緊急事項の処理。
⑤業務執行上必要な事項。

第6章 書記局
第21条 執行委員会の業務処理のため書記局をおき、別に定める規定に
したがって運営する。

第7章 会議
第22条 この組合の会議は構成員の過半数の出席で成立し、会議の議決
    は出席者の過半数をもって決める。但し、第16条①、⑤、⑦、
    ⑧、⑨号については直接無記名投票による構成員の3分の2を
    こえる同意を得なければならない。
    議事運営の規定は別に定める。

第8章 役員
第23条 この組合に次の役員をおく。 執行委員長1名 副執行委員長若
    干名 書記長1名 書記次長2名 執行委員若干名 会計監査委員若
    干名
第24条 役員の任務は次のとおりである。
     執行委員長はこの組合を代表し、組合業務を統轄する。
     副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あると
     きはその代理する。
     書記長は正副執行委員長を補佐し、書記局を統轄する。
     書記次長は書記長を補佐する。
     執行委員は前記役員を補佐し、執行業務にあたる。
     会計監査委員は会計業務の監査にあたる。
第25条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第26条 必要に応じて特別執行委員、顧問を置くことができる。

第9章 選挙
第27条 役員の選出は全ての組合員が平等に参加する機会を有する直接
     無記名投票による投票総数の過半数によって決定する。選挙規
     定は別に定める。

第10章 財政
第28条 この組合の経費は、組合費、寄付金その他の収入による。
      寄付金の受理は本部委員会の承認を得なければならない。
第29条 この組合のすべての財産および使途、主要な寄付者の氏名な
らびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱
された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの
証明書とともに、毎年1回以上組合員に公表しなければならな
い。
第30条 会計簿は、組合員の要求によって、随時これを公開しなければ
     ならない。
第31条 この組合の役員ならびに書記の賃金は別に定める役員・書記賃
     金規定によって支払う。

第11章 会計監査
第32条 この組合の会計を監査するために、会計監査委員をおく。
第33条 会計監査委員は、一切の組合会計にかかわる出納に関し、年2
回以上、期日を定めて監査し、組合員が委嘱した職業的に資格
がある会計監査人による正確であるとの証明を付して組合員に
公表するとともに大会に報告しなければならない。

第12章 雑則
第34条 この組合の組合員のうち地方公務員法の適用を受ける者で地
方公務員法の「職員団体」をつくる。

付則1項 この規約は1989年11月23日より施行する。
2項 第25条の規定にかかわらず、1989年11月23日「大
阪教育合同労働組合結成大会」で選出された役員の任期
は、1990年5月31日までとする。
付則 この規約は1992年5月27日より施行する。
付則1項 この規約は1999年7月5日より施行する。
2項 第25条の規定にかかわらず、1999年5月21日「大阪
教育合同労働組合第11回定期大会」で選出された役員の
任期は、2000年3月31日までとする。
付則 この規約は2001年7月11日より施行する。
付則 この規約は2015年5月30日より施行する。