ウィザス支部
(第一ゼミナール、個別指導ファロス、他)

生徒第一…だから 第一ゼミナール

労使協定なし、労働基準法違反の疑いあり!

ウィザス、組合との約束を破り強引に「変形労働時間制」導入へ 
5分でわかるはずがない

ウィザス(第一ゼミナール・ファロス個別指導学院)は、「変形労働時間制」の導入を決定しました。たった5分の説明でした。

2021年6月25日に発表

2021年7月30日までに労働者代表を選出し、労使協定を提出

という超特急スケジュールです。

我々社員の重大な待遇変更であるにもかかわらず、「安心して働けるようにする」とか、「働き方や給与に変更はありません。」などと言うだけで、他に具体的な説明はなく、ただ「労働者代表を選出し、同意すればいい。」という、およそ「whyを大事にする」「意思統一を大事にする」と繰り返し言ってきた会社と同じ会社とは思えません。

(ポイント)

1・現状の長時間労働の問題を放置したまま法律だけクリアするのはごまかし。

2・働く側にとって良くなるのでなければそれは「働き方改革」ではない。

3・連絡すると言って、連絡を一切しないのは「社会通念上」「上場企業」としてあり得るのか否か。

ウィザス(第一ゼミナール・ファロス個別指導学院)に今、「変形時間労働制」を導入するのが、何が問題なのか。

1・それはまず、働く側のための「働き方改革」ではないからです。

「現時点での長時間労働による違法状態」と「本来存在し、会社が社員に支払わなければならない賃金」を、変形労働時間制を導入することで無理やりに「合法状態」にすることが目的だからです。

2021年6月25日に行われた研修の最後の5分間で人事部が説明、その時に示されたパワーポイント資料にこう書かれています。

「講習会で週6日勤務等がある場合でも、1年を通じて1週間の平均労働時間は40時間以下となり、労基法上の問題もなく、安心して勤務いただけます。」

つまり、これは現段階ですでに「労基法上の問題がある」「未払い賃金が発生している」ということを自ら告白しているのと同じです。

誰の「安心」なのか。間違いなく「労働者が安心して働ける」のではありません。

これは、「会社が安心して」「社員にこれまで通り、設定されている28時間のみなし残業の時間すらも超えて長時間、しかも残業代を払うことなく、働かせることができる」ようにする、という意味です。

2,次に、「働き方(勤務時間・勤務曜日・休日等)、給与額(28時間のみなし残業)に変更はありません。」

と説明されました。

しかし、それならば何が「働き方改革」なのでしょうか。働く側にとって何も変わらないものは「働き方改革」ではありません。

さらに、隠れ残業が是正されない状態では、変形労働時間制の導入によって「残業はなくなった」と判断されて、みなし残業は簡単に排除できる余地が生まれます。

働く時間は変わらないのに、実際には生活給の一部になっている手当だけは、「減らす・なくす」ことが可能になる制度では、将来、会社の任意で縮小・廃止される可能性があるということが問題なのです。

経費削減が叫ばれる状況です。

会社の「変更はありません」という言葉をそのまま信じるのは、労働者としてはあまりに無防備です。それはどこの会社においても同じです。

3・最後に、2021年1月での団体交渉でのお話をします。組合はこの変形労働時間制について聞きました。

導入については今の勤務時間管理がずさんであるため問題があると指摘もしました。

その時会社は、「まだ検討段階である」と答えました。組合は、進捗について何かあるなら知らせて欲しい、と伝え、それも検討する、と返答をもらいました。

しかし、検討した結果を伝えるでもなく、一切なにも連絡もありません。そして先日いきなり実施、となりました。

社会通念上、「実施することになりました。」等、ここまで交渉を重ねてきた組合相手なのですから、本当に自分で主張するほどに「誠実に対応してきた」なら、連絡くらいはするものでしょう。

それは社員に対しても残念ながら同じ対応になるのでしょう。

でなければ、勤務体制の大きな変更であるのに、「導入したからサインして」で済ませたりしないでしょう。

メリットデメリットや、どんな影響があるのか、安心してもらえるように議論を尽くすのがまともな組織、会社のやることです。

5分で、「安心して働ける」などという説明で終わらせるのは、きちんと顧客に説明せずに商品を売りつける会社と何が違うのでしょうか。

組合は、今の講習会時期の負担や、社員個人がやむを得ず行っている長時間労働を会社がきちんと管理・是正できるようにして、今の世の潮流にあった働き方に変えないと、多くの人々から「ああ、古い体質の、長時間労働を強いる会社なのだな。」とそっぽを向かれ優秀な人材に見限られることを恐れている、と主張してきました。

講習会なのだから週休1日が当たりまえ、というような意識では、講習会やVゼミの激務の中、体を休めるので精いっぱいです。

家庭のことも、自分自身の付加価値を高める活動なども、できるものではありません。

週休3日の企業も現れる中で、時代錯誤も甚だしいと言わざるを得ません。

組合が考える、「社員が安心して働ける」というのは、「法律にきちんと合致している」では足りません。

そんなものは「働き方改革」でもなんでもありません。

そんなことは最低限のことであり、年間105日で法律ギリギリの日数とか、週6日勤務に疑問を持たないとか、そんな意識の低い話ではなくて、「他社と比べて、むしろ休日が多く、きちんと休息できるだけでなく、休日に様々な活動を自主的に行うことで自分自身の付加価値を高めたり、副業など自分の才能を遺憾なく発揮できたり、そんな『社会で活躍できるひとづくり』を後押しする会社」になることを目指しています。

※6月28日(月)、会社に対して、大阪教育合同労働組合およびウィザス支部は、変形労働時間制に関して団体交渉再開の申入れを行いました。もし、制度の導入に不安、納得がいかない、今までも、納得いかないことがあった、などの場合は、個人PC、あるいは携帯から、このアドレスに一言「変形労働時間制の導入には反対」とだけ、返信ください。そのお気持ちを、必ず組合は伝えます。

組合に賛同でなくてもいいのです。それでも組合は社員の側に立っているのです。

どなたからいただいたか、等の秘密は必ず守ることをお約束します。

大阪教育合同労働組合ウィザス支部
Mail:withus-branch@ewaosaka.org

株式会社ウィザスの賞与減額への抗議 評価制度透明化への闘い

大阪教育合同労働組合ウィザス支部が、現在、大きな問題と捉えて取り組んでいる問題は、

①透明性の高い評価制度の実現
②休日の確保
③労働基準法に基づいた有給休暇の取得に向けた社内の整備
④休日出勤に対しては手当できちんと支給する仕組みの確立  です。

その原点は、2014年、支部設立に至った経緯に遡ります。当時、ウィザスの個別指導部門「ファロス」の統括責任者が長年に渡って行ってきたパワハラにより、個別指導部門における年度退職者が約6割に達しました。それを是正すべく、数名の社員によりウィザス支部は結成され、長い交渉が行われることになりました。そしてウィザスにおけるパワハラに関する問題は完全には解決されたとは言い難い状況です。現に、その後も別のパワハラ案件は発生していました。

そしてウィザス支部が、この2014年に団体交渉を開始した個別指導部門ファロスにおけるパワハラ事件の大きな原因になっていると考えているのが、「評価が不透明」なことです。当時の統括責任者は、評価権や人事権を持っており、自分が自由にできることをほのめかしていました。そのため、おかしいと感じても評価を下げられたり、降格されたり、意に沿わない転勤をさせられることを恐れ、誰も異を唱えることができませんでした。実際に、1年の間に何度も異動・転勤があり、それが「当たり前」のように言われていました。

ウィザスにおいては、

○どうすれば「グレード」が上がり昇給するのか
○自分の最終評価がどうなのか
○評価と賞与額はどう連動するのか
が伝えられることがありません。それがまず、パワハラが発生する元だけでなく、様々な問題の原因になっています。 

評価を透明化し、上司の部下に対する好悪などで評価が上下してもそれが分からないような状況では安心して働くことはできず、また建設的な意見、社会状況に適合し法律的にも正しい施策も生まれません。
ウィザス支部は、そのようなことを指摘し「評価の透明性」を高めるべく改善を求めていますが、ウィザスが前向きに取り組んでいるとは言えず、遅々として進みません。

評価の問題点もありましたが、喫緊の問題もあり、2019年7月2日、改めて団体交渉継続の申入れを行いました。

①2018年冬季賞与減額の具体的説明(ウィザスは原資の減少と主張するが、一貫して資料などで具体的説明をしていないため事実かどうか現状では判別が出来ないためこのように表記する)と、個人評価が示されず、よって根拠がない勝手な減額を改めること。

②休日出勤しているのに出勤手当を支払わない仕組みを是正すること。ここでは、就業規則に記載されていないのに、休日出勤した場合に2回遅刻する「振替遅刻」をさせる仕組みを作ったことの是正や、1年の中で、7連勤以上(多いときは10連勤など)の週があることを是正し、週1回は必ず休日があるようにすること。

③これまで、36協定が全く結ばれずに残業が発生していたのは違法であるため、今期は残業を発生させないこと。

④有給休暇取得において、本来は「公休日」とされていたところを、特に業務の指示もなく急に「出勤日」にした上で、休みにしたい場合は「有給を取得するように」とした指示を撤回すること。
を要求しています。

ウィザス支部は全ての学習塾で働く皆さんのための労働組合へ

ウィザス支部は、2014年10月、個別指導部門・ファロス個別指導学院でのパワハラや不適切な運営等の是正を求め、 ウィザスで働く全ての人が、働く上での不安や心配を抱えることなく、 全力で働ける環境作りを目指して、大阪教育合同労働組合に複数のウィザスの社員が加入することによって結成されました。集団指導塾の第一ゼミナール、個別指導塾のファロス個別指導学院、その他株式会社ウィザスの様々な部門で働く、全ての人の労働環境向上のために活動しています。そして、全ての学習塾で働く皆さんのためにも活動する労働組合でありたい、と考えています。

現在に至るまで、
・過重労働の是正と適正な運営への転換
・パワハラ、セクハラの弾圧と再発防止
・適切な休日出勤、時間外労働の対価の申請ができる状態の形成
・不当な雇い止めの阻止
・上長の部下への適切なバックアップ、支援の要請
などの要望を実現してきております。

また、
・透明性の高い評価制度の実現
・納得度の高い評価の提示
・人材登用の質の向上
など、今後も社員がより働きやすくなる組織を目指しております。

ブラック企業のノミネートに塾業界が入ってしまう現代の日本社会の中で、ウィザスが、そして塾業界が「ブラック」と言われないように取り組んで参ります。

塾で頑張っている皆さん、もしなにか気になること、困ってること、悩んでることがあれば、些細なことで結構です。是非ご相談ください!

大阪教育合同労働組合ウィザス支部(ウィザス労働組合)

ウィザス支部は36協定締結等に関する団体交渉を申し入れ、現在団交が継続している。


2017/10/3 株式会社ウィザス 保護者から暴行を受けた非常勤講師を雇止め

学習塾を経営する(株)ウィザスに勤務している非常勤講師が、2016年5月、生徒の保護者から暴力を受け、後遺症が残り勤務することができなくなりました。 労災は2ヶ月で打ち切られ、以後休業補償も受けられず完全に収入を失いました。なおかつ会社は本人に退職勧奨を行い、2017年3月末での雇止め解雇を通告してきたのです。 非常勤講師は当初他労組に加入し解決を図ろうとしましたが遅々として進まず、インターネットで教育合同ウィザス支部の存在を知り相談してきました。 その後非常勤講師は教育合同に加入。組合は「労災が認められなかった部分に関しては、会社が補償すること」という要求事項を掲げ、4月から4回の団交を行ってきました。

ケガして働けないから雇止め

 初回団交で雇止め解雇の理由を尋ねると、「ケガで現在も治療中、以前と同様に働けないので更新しない」と会社は平然と回答。組合出席者から「そんな解雇理由が認められると思っているのか」と抗議の声が噴出しました。
 9月21日に行われた団交で会社は、「敷地外(校舎を出てすぐの場所)での出来事であり、保護者が暴力を振るうことは想定できなかったので会社に責任はない」と回答。 労災申請の手続きに一部不備があったことは認め、1ヵ月の給与相当額を解決金として支払うと提示してきました。

当事者意識ゼロの無責任体質

 会社は徹底した当事者意識のなさと、無責任体質で幕引きを図ろうとしています。事件直後校長は、組合員に対し「会社がきちんと対応するから警察への連絡は待って欲しい」と言い、 通報を踏みとどまらせたにもかかわらず、謝罪の場を設定することもなく、加害保護者に事件後の状況について一切報告することもなし。暴力現場を目撃した生徒へのフォローもなし。 同様の事件が起きた場合のガイドラインの作成も未だしていません。従業員を守ってくれるどころか、怪我を理由に雇止め解雇にする。これでは、現場で働く全ての労働者が安心して働くことができません。
 ウィザス支部は今後も、会社の責任を追及し、被害を受けた組合員への補償と、(株)ウィザスで働く全労働者が安心して働けるガイドラインの作成を要求していきます。
蓑田智洋(執行委員)




2020/5/27 ウィザス 未払い賃金支払いへ
未払いの残業手当が蓄積しているウィザス、賃金未払いは違法です

 2020年5月27日、第一ゼミナールやファロス個別指導学院、第一学院高等学校などを運営する「株式会社ウィザス」は、労働基準法に定められた労働時間を超えているにもかかわらず残業手当を認めないのは不当だとして労働基準監督署に救済を求めていた組合員に対し、労働基準監督署の是正指示により未払い残業が存在することを認め、2017年10月から2019年9月までの未払い残業代を支払いました。しかし、それは平坦な道のりではありませんでした。

ウィザス 未払い賃金の存在を否定

 集団指導第一ゼミナール、ファロス個別指導学院では、年間休日が法定基準ギリギリの105日しかなく、必然的に7日連続、10日以上連続の勤務が恒常的に発生していました。これに対しウィザスは、「会社が定めた『公休日』以外は勤務日であり未払い賃金は存在しない」と主張、2019年春より組合が指摘してきた未払い残業代の存在を否定してきました。

労働基準監督署に救済申し立てで勝利

 そこで、組合員は労働基準監督署に救済を求めました。今年に入り、労働基準監督署からウィザスへ未払い残業を是正するよう勧告が行われました。これに対しウィザスは未払い残業代を支払うとしましたが、支払い直前に「合意書」を組合員に結ぶように要求、未払い残業代について他の社員には口外しないよう求めました。これに対し労働基準監督署は、未払い残業代は労働に対する正当な報酬であるため「合意書」は必要ないとして、これまでの電話対応から踏み込み、同5月、ウィザス本社に赴き早急に支払うように求めました。こうして、度重なる勧告や指導の末、ウィザスは未払い賃金を組合員に支払ったのです。

社員には今でも、支払うべき残業代の存在を知らせず

 それでもなお、2020年6月現在、第一ゼミナール、ファロス個別指導学院では年間休日105日を変更せず、そのため未払い残業代が発生し続けています。また、組合や労働基準監督署から指摘を受けても、本来支払うべき残業代の存在を社員に知らせることさえしていません。さらに、昨年春「社員に知らせることなく、幹部社員を労働者代表にして勝手に労働基準監督署に36協定を提出していたこと」も社員には説明せず今日に至っています。「訴えがない限り、法律違反でも是正はしない」というウィザスの姿勢に、組合内外からも疑問の声が上がっています。

蓑田智洋(ウィザス支部代表)