大阪府人事委員会 措置要求を却下 精神疾患の休職歴の特別扱いはあまりにも差別的だ

(上の表は、「公立学校教員の病気休職者数の推移」(文科省白書2012))
組合が大阪府人事委員会に行った「精神疾患による病気休職歴の特別扱いを改めるように求めた措置の要求」(教育合同ニュース第714号)が、2025年7月1日付で却下されました。理由として、措置要求者には精神疾患による休職歴がないため対象者にはならない、としています。
この理由によれば、このような不公平な扱いの是正を要求できるのは精神疾患で休職歴のある職員だけになります。
そもそも措置の要求は、当該地方公共団体の職員であれば他の職員にかかわる勤務条件であっても妨げるものではないとされていますが(行実昭26.8.15 地自公発第332号)、大阪府人事委員会は「対象事項は職員自身の勤務条件について、直接かつ具体的にその維持、改善を求めるものでなければならない」として、妨げました。
そうなると、精神的な負荷により休職せざるをえなかった職員自身が、休職した後に今後の不利益に立ち向かうために、あるいは再びの精神疾患で病気休暇が取得できないという不利益に直面しなければ、措置の要求ができないということになります。それはかんたんなことではありません。だからこそ、1970年に出された精神疾患に対する差別的な通知(下記参照)が今も改められていないのです。
この古い通知では、「精神疾患の診断があった場合は、原則としてただちに休職発令」とし、「病気欠勤」は診断書を取るための期間(90日以内)で認める、としています。つまり、精神疾患では病気休暇の取得を前提としていないことになります。他の疾患ではこのような取扱いはないのですから、精神疾患に限ったこの扱いについてどのような背景で出され、運用されているのか見直されるべきです。
措置の要求が却下された場合、地裁への決定の取り消しの訴えを提起することができる、としていますが、組合は大阪府人事委員会が出した決定と大阪府で未だ残り続ける差別的な通知を公開することで、世に訴えたいと思います。
・1970年に出された精神疾患に対する差別的な通知(大阪府教育長)
(上記をクリックするとpdf書類が別ウィンドウで開きます)


