非正規公務員の権利獲得のたたかい、いよいよ法廷へ

組合が、講師雇用問題の府労委決定の取消訴訟を提起

 2025年12月5日、組合は、2025年6月に府労委が行った却下決定の取り消しを求めて大阪地裁に提訴した。2021年から毎年続く府・府教委による講師雇用についての団交拒否と、これを免罪する府労委の救済申立て却下決定の誤りについて裁判所の判断を求めるものである。

 府労委決定が根拠とするのは「労働組合法は・・職員に関して適用しない。」と定める地公法58条であるが、なぜ労組法が適用されないかの理由を示していない。中労委も含めて労働委は労組法適用除外が憲法違反であることについて違憲審査の権能を持たず、その審査には限界がある。

 そこで本件訴訟は、なぜ地方公務員に労組法を適用しないのかそれは憲法28条(労働基本権)に反しないのかを問うものとなる。この種の事件についていまだ判例はなく、裁判に勝利することは、長年奪われた地方公務員の労働基本権を取り戻すことになり、歴史的な裁判となる。

第1回口頭弁論は、2026年2月12日(木)午後3時30分~ 大阪地方裁判所 810号法廷

組合員、労働者、市民の傍聴参加を呼びかけたい。

組合訴状 (2025.12.5 大阪地裁)pdf. 19ページ

府労委決定書 (2025.6.6) pdf. 14ページ

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