全ての労働者に労組法を!

組合は会計年度任用職員等の労働条件に関する団体交渉を拒否した府・府教委の不当労働行為救済申立を労働委員会に行ってきた。しかし、労働委員会は一般職の地方公務員の救済申立を却下した。そこで2025年12月5日、府労委が6月に行った却下決定の取り消しを求め組合は大阪地裁に提訴した。このことは2021年から毎年続く府・府教委による団交拒否と、これを免罪する府労委の救済申立て却下決定の誤りについて、裁判所の判断を求めるものである。
府労委決定が根拠とするのは「労働組合法は・・職員に関して適用しない。」と定める地公法58条である。しかし、なぜ労組法が適用されないかの理由を府労委は示していない。中労委も含めて労働委は、労組法適用除外が憲法違反であることについて違憲審査の権能を持たず、その審査には限界がある。
そこで本件訴訟は、なぜ地方公務員に労組法を適用しないのか、それは憲法28条(労働基本権)に反しないのかを問うものとなる。この種の事件について、いまだ判例はなく、裁判に勝利することは、長年奪われた地方公務員の労働基本権を取り戻すことになり、歴史的な裁判となる。
・第1回口頭弁論 2026年2月12日(木)午後3時30分~
大阪地方裁判所 810号法廷
組合訴状 (2025.12.5 大阪地裁)pdf19ページ
・第2回口頭弁論 2026年5月13日(水)午前11時〜
大阪地方裁判所809号法廷
組合準備書面(1)NEW
・第3回口頭弁論 2026年7月8日(水)午前11時〜
大阪地方裁判所809号法廷
