府労委決定取消訴訟 公務員の労組法適用除外って見直すべきでしょ

大阪府の団交拒否等の不当労働行為申立却下の府労働委員会の決定取消を求める裁判の第4回期日が10月7日にありました。今回も東京など遠方からの傍聴参加者も来ていただき傍聴席がほぼ満席となりました。
この間に提出された書面の確認が行われ、裁判官からは組合が出した準備書面への反論はないのか?と府労委への問いかけがありました。府労委はあえて反論する予定は・・と答えましたが、裁判官からは最高裁判例が射程に入っていないのでは?との再質問を受け、渋々とした感じで反論を出すことになりました。なお、ここにきて補助参加人である府・府教委から準備書面が出されましたが、その意図について質問されると背景的な事実関係を記したとなんともよく分からないものでした。
公務員制度と労組法を振り返る
期日後に行われた集会では、裁判の流れとこの間に提出した準備書面について弁護団から説明がありました。在間弁護士からは準備書面2において、公務員が労働組合法適用除外とされるまでに争われてきた判例について改めてその背景事情を含めて書き上げ、約半世紀前の裁判官たちが重ねてきた議論に感心し、今の裁判官たちにしっかり考えてくれというメッセージを込めたと話されました。各論となる準備書面3を担当した城塚弁護士からは労組法適用除外を主張する公務員の地位の特殊性、法定主義、代償措置等について現在の公務現場における問題として反論したことが報告されました。
裁判の流れから次回、あるいは次次回で結審となるかもしれません。次回は11月17日11時から(部屋は未定)です。ぜひ、引き続きのご支援・注目をお願いします。
官製ワーキングプア東京集会でも報告 また10月10日に東京で開かれた第18回なくそう官製ワーキングプア集会 反貧困集会2026にオンラインで参加し、組合からも裁判経過について報告を行いました。同種事件を東京高裁で闘っている東京ゼネラルユニオンからも報告がありました。こちらは次回11月10日が結審になるのではないかとのことです。この裁判にも注目です。その他、東京のスクールソーシャルワーカーの大量雇止め問題や会計年度任用職員と並んで問題となる臨時的任用職員の問題なども議論されました。公務「非正規」が労働法において無権利状態にある現状を変えていかなければなりません。

