大阪府労働委員会事件

府・府教委の団交拒否で救済申し立て
 〜非正規公務員の権利獲得のたたかい〜


 2021年 講師雇用継続団交拒否事件  
   大阪府労委申立   (2021年10月13日〜2023年1月16日)

   中労委再審査申立 (2023年1月24日〜2024年9月5日)ジャンプ

 2022年 講師雇用継続団交拒否事件  
   大阪府労委申立  (2022年8月29日〜2024年3月28日)

   中労委再審査申立 (2024年4月4日〜〜2025年7月29日)➡ ジャンプ

 2023年 講師雇用継続団交拒否事件
   大阪府労委申立   (2023年11月1日〜2024年10月18日)

   中労委再審査申立 (2024年11月5日〜2025年7月29日)➡ ジャンプ

 2024年 講師雇用継続団交拒否事件

   大阪府労委申立   (2024年6月24日〜2025年6月6日)➡ ジャンプ

 大阪府労委決定取消訴訟を提訴 (2025年12月5日) ➡ ジャンプ 最新

 

 

くわしい経過表(クリックしたら拡大表示されます。ブラウザの戻るでこの画面に戻ります)

      

ー 2021 講師雇用継続 団交拒否 事件 ー

2021年10月、組合は府・府教委が「2021年講師雇用継続団交」を拒否したのは不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会(府労委)に救済を申し立てた。

府・府教委の団交拒否の理由は、任用は管理運営事項であるというものである。つまり、誰を常勤講師・非常勤講師に任用するかは府・府教委が独自の判断で決めるものであり、組合と交渉して決めるものでないというのである。

府・府教委が次年度雇用を管理運営事項と言ったのは今回が初めてではない。2010年にも同様の団交申し入れに対して同じ見解を述べて団交を拒否した。しかし、府労委・中労委・東京地裁・東京高裁・最高裁への法的争いが続き、継続雇用は管理運営事項ではなく義務的団交事項であるとの最終判断が2015年に行われ、府・府教委の不当労働行為が認定された。府・府教委は組合に謝罪文を手交するはめになった。

一般職地方公務員にも不当労働行為救済制度適用

にもかかわらず、またしても府・府教委が団交を拒否したのは、非常勤講師等の非正規公務員が2020年地公法改正施行によって会計年度任用職員に地位変更されたことで、不当労働行為にならないと高をくくったからだと思われる。会計年度任用職員は一般職地方公務員であり、一般職地方公務員は労働組合法が適用されないため、労組法に基づいて設置された労働委員会に救済申立ができないという論理であろう。

しかし組合は、継続雇用団交を拒否することは不当労働行為であり、一般職であっても労働委員会が救済機関たるべきだと主張している。

まったくの無権利状態に置かれた会計年度任用職員など非正規公務員に労働基本権を取り戻すため、組合は救済命令を取りに行く。

組合・申立書   (2021.10.13)

府・答弁書    (2021.11.17)

組合・準備書面(1)(2022.1.21)

府・主張書面(1) (2022.1.21)

組合・準備書面(2) (2022.3.4)

府・主張書面(2)  (2022.3.4)

組合・準備書面(3) (2022.3.14)

組合・準備書面(4) (2022.4.15)

府・主張書面(4)  (2022.5.31)

組合・準備書面(5) (2022.6.14

2022年8月3日、最終陳述が行われた。府が裁判例を読み違えていることを組合準備書面(5)で指摘しておいたにもかかわらず、府は最終陳述書で訂正することなく同じ致命的な誤りを繰り返した。最終陳述書を作成したのは代理人弁護士なのか府教委担当者なのか不明であるが、実に嘆かわしい。

組合・最終陳述書 (2022.8.3)

府・最終陳述書  (2022.8.3)

府労委が申立を却下(2021年講師継続雇用団交事件)

2023年1月16日、府労委は組合に申立人適格がないとする決定書を交付した。一般職地方公務員は労組法適用が除外されているから、不当労働行為救済制度は適用されない、というシンプルな理由である。

一般職公務員であっても会計年度任用職員などには不当労働行為救済制度が適用されるとの組合主張を審査した形跡はなかった。また解雇争議中の労組法適用者については、解雇されたのだから継続雇用を求めていることにはならない、と不思議な論理を展開している。

 決定書  (2023.1.13)

中央労働委員会への再審査申立

組合は、府・府教委の「2021年講師雇用継続団交」拒否について、2023年1月24日付けで中央労働委員会(中労委)に再審査申立を行った。

 組合・再審査申立書   (2023.1.24)

 補充申立書     (2023.2.10)

 府・答弁書      (2023.3.8)

 組合・準備書面(1) (2023.7.3) 

 府・主張書面(1)  (2023.7.3) 

 組合・準備書面(2) (2023.10.24)

 府・主張書面(2)  (2023.10.31)

 組合・最終陳述書 (2023.12.8) 

 府・最終陳述書  (2023.12.8) 

中労委も会計年度任用職員などに関する申立を認めず(2021年講師継続雇用団交事件)

2024年9月5日、中労委は再審査申立を棄却する命令を交付した。初審・大阪府労委と同様に団交対象者が地公法適用なので、申立人適格を有しないという判断である。会計年度任用職員が民間企業で兼業している時も、地方自治体との関係では労組法が適用されない(地公法が適用されるとは言わない)、また解雇を争っている場合でも「雇用継続」を求めることは一般職公務員としての任用を求めることになり、地公法適用者に関する事項であるのだから、労組法は適用されない、という判断である。

中労委命令書 (2024.9.5)   最新

ー2022 講師雇用継続 団交拒否 事件 ー

2022年12月、組合は府・府教委が「2022年講師雇用継続団交」を拒否したのは不当労働行為に当たるとして、2021年に引き続き、大阪府労働委員会(府労委)に救済を申し立てた。

組合・申立書    (2022.8.29)

府・答弁書     (2022.10.05)

組合・準備書面 ⑴  (2022.12.02)

府・主張書面 ⑴   (2022.12.02)

組合・準備書面 ⑵  (2023.1.23)

府・主張書面 ⑵   (2023.1.23) 

組合・準備書面 ⑶  (2023.2.1)

組合・準備書面 ⑷  (2023.2.17)

組合・準備書面 ⑸  (2023.3.27)

府・主張書面 ⑶   (2023.3.27)

組合・準備書面 ⑹  (2023.5.2)

2023年9月25日に最終陳述が行われ、命令交付を待つだけになった。

組合・最終陳述書 (2023.9.25) 

府・最終陳述書  (2023.9.25)

府労委が申立を却下(2022年講師継続雇用団交事件)

2024年3月28日、府労委決定が交付された。前年事件同様に、組合員は地公法適用だから救済申立人適格を有しないという判断である。しかし、法律適用基準に関する自らの見解を放棄する(それも理由なし)府労委の判断は、法律あるいは社会科学にかかわる者としての見識を疑わざるを得ない。中労委再審査に舞台は移る。

府労委 決定書   (2024.3.28)

またも、中央労働委員会への再審査申立

組合は、府・府教委の「2022年講師雇用継続団交」拒否について、2024年4月4日付けで中央労働委員会(中労委)に再審査申立を行った(2024(不再)第14号事件)。

組合・再審査申立書  (2024.4.4)  

 補充申立書     (2024.5.16)  

 府・答弁書     (2024.5.16)  

 府・主張書面 ⑴  (2024.6.25) 

府・主張書面 ⑵   (2024.7.24) 

組合・準備書面 ⑴  (2024.8.22) 

府・主張書面 ⑶   (2024.8.22) 

中央労働委員会が再審査申立てを棄却(2022年講師継続雇用団交事件)

2025年7月29日、中労委は2事件の再審査申立てを棄却する命令書を交付した。棄却理由は以下のとおり。

<理由>団交拒否事件は、団交申入れ時に団交対象者に適用される法律が労組法でなければ、組合は申立人適格を有しない。本件において、常勤講師等の臨時的任用職員および非常勤講師等の会計年度任用職員には地公法が適用され、労組法適用時に雇止めされた非常勤看護師の「雇止め撤回」とは会計年度任用職員への「雇用継続」に他ならないから地公法適用である。したがって、組合には申立人適格がない。

教育合同はだまって退きさがることはない。

中労委 命令書(2025.7.29)最新

ー2023 講師雇用継続 団交拒否 事件 ー 

組合は、2023年度の講師雇用継続団交における大阪府の不当労働行為救済申立てを11月1日に行った。同種事件である2022年事件、2021年事件は現在、中労委と府労委の最終陳述を終えている。2023年度事件も大阪府の姿勢は全く変わらず、団交拒否の様態は、よりあからさまになっている。

組合・申立書    (2023.11.1) 

府・答弁書     (2023.12.8) 

組合・準備書面 ⑴  (2024.1.16) 

組合・最終陳述書   (2024.7.16)  

府・最終陳述書    (2024.7.16)  

府労委が申立を却下(2023年講師継続雇用団交事件)

2024年10月21日、府労委決定が交付された。前年及び前前年事件と同様に、組合員は地公法適用だから救済申立人適格を有しないという判断である。

中労委再審査に舞台は移る。

府労委 決定書   (2024.10.18)  

 

再々度、中央労働委員会への再審査申立

組合・再審査申立書 (2024.11.5)    

中央労働委員会が再審査申立てを棄却(2023年講師継続雇用団交事件)

2025年7月29日、中労委は2事件の再審査申立てを棄却する命令書を交付した。棄却理由は以下のとおり。

<理由>団交拒否事件は、団交申入れ時に団交対象者に適用される法律が労組法でなければ、組合は申立人適格を有しない。本件において、常勤講師等の臨時的任用職員および非常勤講師等の会計年度任用職員には地公法が適用され、労組法適用時に雇止めされた非常勤看護師の「雇止め撤回」とは会計年度任用職員への「雇用継続」に他ならないから地公法適用である。したがって、組合には申立人適格がない。

教育合同はだまって退きさがることはない。

中労委 命令書(2025.7.29)最新

ー2024 講師雇用継続 団交拒否 事件 ー 

組合は、2024年度の講師雇用継続団交における大阪府の不当労働行為救済申立てを2024年6月24日に行った。2024年事件の特徴は、雇止めになった会計年度任用職員の雇止め撤回団交が拒否されたことである。

組合・申立書     (2024.6.24)  

府・答弁書      (2024.7.25) 

府・主張書面(1)  (2024.8.19)  

組合・準備書面(1) (2024.9.20)  

府・上申書      (2024.9.24)  

府・主張書面(2)  (2024.10.21)   

組合・準備書面(2) (2024.11.5)    
 


府労委が申し立てを却下(2024年講師継続雇用団交事件)

 2025年6月10日、府労委は同月6日付け決定書を交付した。これまで同様に、会計年度任用職員は一般職公務員なので地公法が適用され(労組法が適用除外)るため、不当労働行為制度は適用されないから申立てを却下するという趣旨である。しかし、団交申入れ時に会計年度任用職員を雇止めされていた組合員については、従前の見解を変更して、もともと会計年度任用職員だったのだから地公法適用となり、労組法が適用されない、とした。従前の見解を変更するについての釈明はなく、法的安定性を欠く決定である。

府労委決定書 (2025.6.6)  

   

組合は、府労委決定の取消訴訟を提起  最新 (2025年12月)

➡ 記事は、以下の裁判事件へ

 2025年12月5日、組合は府労委が6月に行った却下決定の取り消しを求めて大阪地裁に提訴した。2021年から毎年続く府・府教委による団交拒否と、これを免罪する府労委の救済申立て却下決定の誤りについて、裁判所の判断を求めるものである。

裁判事件

組合が、府労委決定の取消訴訟を提起  最新 (2025年12月)

 2025年12月5日、組合は府労委が6月に行った却下決定の取り消しを求めて大阪地裁に提訴した。2021年から毎年続く府・府教委による団交拒否と、これを免罪する府労委の救済申立て却下決定の誤りについて、裁判所の判断を求めるものである。

 

 府労委決定が根拠とするのは「労働組合法は・・職員に関して適用しない。」と定める地公法58条である。しかし、なぜ労組法が適用されないかの理由を府労委は示していない。中労委も含めて労働委は、労組法適用除外が憲法違反であることについて違憲審査の権能を持たず、その審査には限界がある。

 そこで本件訴訟は、なぜ地方公務員に労組法を適用しないのかそれは憲法28条(労働基本権)に反しないのかを問うものとなる。この種の事件について、いまだ判例はなく、裁判に勝利することは、長年奪われた地方公務員の労働基本権を取り戻すことになり、歴史的な裁判となる。

第1回口頭弁論は、2026年2月12日(木)午後3時30分~ 
             大阪地方裁判所 810号法廷

組合訴状 (2025.12.5 大阪地裁)pdf19ページ 最新

府労委答弁書(2026.1.23)最新

 2017年 岸和田支援学校雇止め事件

解雇とパワハラの不当性を大阪地裁に提訴!

2017年3月31日に長年勤めてきた府立岸和田支援学校を解雇 された組合員らが、解雇の不当性と解雇されるまでに受けてきたパワハラ被害について 大阪府を訴えました。
 組合はこの間、3回にわたる団体交渉で解雇に至る経緯や府と管理職による組合員 らへのパワー・ハラスメントについて追及してきました。しかし、団交には当事者である校長らが出席することはなく、説明責任が果たされることはありませんでした。 組合は府労働委員会で組合員らの解雇や団交拒否の不当労働行為を 争っていますが、組合員らは司法の場でも不当性を争うことを決意しました。
 この裁判では「非正規」公務員の労働者としての権利のみならず、使用者側が行うパワー・ハラスメントや調査の恣意的運用の問題などが明らかにされることが期待されます。原告たちの声を掲載します。

提訴に至るまで
 私たち3名は、2017年3月31日まで、大阪府立岸和田支援学校において、非常勤看護師として4?7年間勤務してきました。岸和田支援学校には、重度心身障害の児童生徒が在籍し、非常勤看護師が5名配置されていました。私たちは週29時間、週5日勤務し、他にA看護師、B看護師が、私たちと同様あるいは少ない勤務日数で非常勤として勤務していました。私たちは、30人ほどいる、医療的なケア(喀痰吸引、栄養注入、導尿、酸素管理等)を必要とする児童生徒の対応や、教員への実技指導・研修等の業務に従事していました。

(1) 雇い止めについて
 2017年1月19日に、私たち3名のうち2名が、2月24日には残る1名が、校長より突然に雇止め通告を受けました。
校長の言う解雇の理由は「差別解消法に対応するため」「校長の方針に反対したから」「呼吸器の子を診ないと言ったから」「理由はなくても構わない」など聞くたびに違いました。私たちは、看護師として意見を述べることはあっても、学校の運営方針に反対できるような立場ではありません。
おそらく、校長の「次年度(2017年度)に常勤看護師を配置すれば、4月から人工呼吸器生徒の保護者付き添いを外すことができる」という考えに対し、危機感を訴えたことが、理由とされているのだと憶測されます。
昨今、医療的ケアが必要な児童生徒の保護者付き添いをなくそうという声が高まっています。岸和田支援学校でも、人工呼呼吸器装着生徒の保護者が強く要望していました。
校長は、2016年12月26日、私たち3人を含む看護師5人全員に、「呼吸器装着生徒の保護者付き添いを外すことに向けて、来年度誰かひとり常勤にならないか」と打診してきました。
私たちは、人工呼吸器などの高度な医療を必要とする生徒を、保護者付き添いなしで安全に受け入れる為には、校長の言う常勤看護師配置だけではなく、現場がしなければならない準備が不可欠だと考えました。
学校で、どのような体制なら安全に受け入れられるのか、緊急時にどのように対応するのか等の検討、また扱う高度な医療機器の研修や、主治医・近隣の医師との連携など、保護者なしで安全に受け入れるためには、様々な準備が必要だと考えたのです。
校長から打診のあった当時は、まだ何の準備もできていませんでした。しかし校長は、それらの準備を何も検討しないまま、常勤看護師さえ配置すれば、次年度から保護者付き添いなしで呼吸器装着生徒を受け入れられる、という考えでした。
私たち3人は、看護師として「環境や体制の準備がきちんとできていない現段階では、保護者や教員も安心し安全に受け入れることは難しいのではないか」、「きちんと準備をしたうえでこそ、安全に保護者の付き添いなしでの受け入れを進めていくことができるのではないか」と発言しました。しかしそれが、受け入れを急ぐ校長の意にそっていなかったようです。
そして、命を第一に考え、発言した私たち3人は、校長から「方針に反対した、呼吸器を診ないと言った」など事実とは違うレッテルを張られることになりました。

 不当解雇通告を知った教員らの間では、支援学校で長く経験のある私たちを雇止めすることに対し、疑問の声が広がっていきました。教員らが、常勤看護師の配置の必要性や、人工呼吸器装着生徒の、保護者付き添いなしでの受け入れに対する次年度の方針や体制についての説明を求めても、「まだ言えない」と、何ら話そうとしない校長に対し、不安や不満が高まっていきました。
 新年度の現場の混乱を懸念した教員らにより、私たちが継続して雇用されるよう求める署名活動が行われました。全職員の8割に及ぶ88名の署名が集まりましたが、校長は署名を受け取りませんでした。
また、話し合いの場で教員が、「この不当解雇は納得できない。現場が混乱する。新体制にするなら、尚更ベテラン看護師が必要だ」と訴えましたが、校長らは「方針に反対しているから」と事実とは違うことを繰り返すだけでした。

 校長は、私たちには解雇を告げながらその一方で、A看護師、B看護師には、秘密裏に次年度4月から常勤で勤務させることを約束するなど、非常に偏った扱いでした。
それも、最初、常勤看護師は1名と言っていたにも関わらず、A看護師の要望で、B看護師と2名になっていました。

 そして2017年3月31日をもって私たちは解雇され、校長は定年退職しました。
4月から岸和田支援学校では、A看護師とB看護師が常勤として勤務し、私たち3人と入れ替わりに、新しい非常勤看護師を3名雇い入れています。

 また、2017年度(2017年12月現在)、人工呼吸器装着生徒の保護者付き添いなしでの受け入れは、準備が整っていないとの理由で、実現されていません。
私たちはいったい、何のために解雇されたのでしょうか?

(2)校長、および事務長による、誹謗中傷、職員室での監禁、トイレも許可制等のパワーハラスメント行為について

 署名が提出された2日後の2月23日の職員朝礼で、校長と事務長は、私たちに何ひとつ事実確認しないまま「(私たち)看護師の訴えは事実ではない」「看護師間にパワハラがある。3人の看護師(私たちのこと)は、B看護師が事務長と個人的にメールをしていたことを追求し、病気に追い込んだ。そのせいで、B看護師は2週間病欠を取っている。」と、突然マイクで発表したのです。一方的に決めつけた、事実とは違う突然の誹謗中傷に、私たちは非常に強い精神的ショックを受け、その日は仕事ができない精神状態にまで追い詰められました。一緒に勤務していたA看護師も「私も(3人と)同じ思いです」と校長に告げ、4人は早退し、翌日も出勤できる状態ではありませんでした。

 4日後の2月27日、事務長は再び職員朝礼で、「A看護師とB看護師は、常勤の約束をしたことを秘密にしていたのに告白し、3人(私たち)に責め立てられた。3人は胸ぐらを掴まんばかりに2人を追い詰めた。いじめがある。」と全く事実とは違うことを公言しました。また、「23日のことは予想されていた。A看護師には一緒に帰るように打ち合わせていた。」とも発言し、私たちを誹謗中傷し追い込んだことを正当化していたのです。
 その日以来、私たち3人は、許可なく職員室から出ることを禁じられ、校内での自由な行動を禁止されました。トイレさえ許可が必要でした。
校長は「(監視される)心あたりないですか?」「A看護師とB看護師をお守りするために、あなたたち3人は、職員室とトイレだけ。職員室から出るときは許可が必要。」「通常の看護業務から外れてもらう。」と言い、許可なく職員室を出ることを禁止しました。
私たちは、今までの看護業務をさせてもらえずに、職員室の教頭の横に座らされ、一日中ベルマークの切り取り作業をさせられました。
大阪府のハラスメント相談窓口に救済を求め、府教委にも何度も訴えましたが、その状態は何ら改善されることなく、3月31日に解雇されるまで1ヶ月余り続きました。

 その間、2月23日に一緒に早退したA看護師は、何事もなかったように通常の看護業務を続け、病欠のはずのB看護師は今までの週2日から週5日勤務になっていました。

 管理職と秘密裏に常勤看護師の人数を増やし、常勤勤務を約束していたA看護師、B看護師と、不当解雇問題で教員から不安や不信感を訴えられた管理職とが結託し、不当解雇問題を、ありもしない看護師どうしのパワハラ問題にすり替えたとしか思えませんでした。

 そして、私たちにベルマーク作業をさせておきながら、A看護師とB看護師2人では業務が回らないからと、税金を使ってさらに看護師を雇っていました。

(3)私たちの受けた精神的被害について
 医師がいない学校という場で、子供たちの命を預かる責任は重いものです。そのような中、少しでも医療的ケアが必要な子供たちが学校生活を送る助けになれば、との思いで仕事をしてきました。また、仕事を奪うということは、人の生活を、命を、奪うのと同じくらい残酷な仕打ちだと思います。
それに加えて、監禁され、一日中監視されるというのは想像を絶する苦痛でした。
私たちにいっさいの事実確認をせず、嘘を平気で公言する校長や事務長が恐ろしく、顔を合わせるだけで動悸がしました。過呼吸で倒れ、学校に救急車を呼んだこともありました。校長はそのことを知りながら、監視・監禁を続けました。
私たちは、人間としての尊厳を踏みにじられた気持ちになっていきました。帰宅後も、今までできていた家事ができなくなり、日常生活にも支障をきたしました。心療内科も受診しました。
解雇された現在も、仕事を奪われた悔しさや、監禁されていた時の苦しさ、情けなさを忘れられる日は1日もありません。
私たちは、合理的な理由もなく解雇され、校長ら管理職および府教委によるパワーハラスメントを受けました。この実態の不当性を訴え、人としての尊厳を取り戻すために、本提訴を行うことを決意しました。

岸和田支援パワハラ裁判終結

裁判における闘いを通じて考えたことを総括としてまとめました。司法の場での闘いは終結しましたが、大阪府との闘いは続いています。